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投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 09:35
改めて(新)国籍法を見てみよう。
附則
(国籍の選択に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
>同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
つまり、蓮舫総理はこの経過措置によってその期限(14条における国籍選択ができる22歳まで)に達したときは選択の宣言をしたとみなされる。
今回の蓮舫総理に対する国籍選択の行政指導は誤り。
蓮舫総理は22歳で国籍選択をしたとみなされているのである。
法律論を語るときは、附則まできちっと読め、ということだ。
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【4287947】 投稿者: ↑ (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 18:03
何を書いて誤魔化してもムダw
蓮舫に付則3条が適用になることは無い。 -
【4289950】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:05NeD4nHPK2) 投稿日時:2016年 10月 18日 07:12
>この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民
この「日本国民」に蓮舫総理も含まれるかどうかということ。
憲法論で芦部教授のお話の中で「日本国民」は、日本国籍ではないが日本人と同等の権利を有する、例えば在日(特別永住者)も含まれるといったことを思い出していただきたい。
蓮舫総理は1985年1月1日の時点で国籍法が改正され日本国籍を取得する権利を得た。
台湾人と日本人のハーフなので蓮舫総理が日本国民と解されるのは言うまでもないこと。
したがって蓮舫総理の場合は附則第3条が援用され22歳で国籍選択の宣言をしたとみなされる、ということだ。
まったく矛盾はない。 -
【4289963】 投稿者: ほんと (ID:7ZVhSxl1jK.) 投稿日時:2016年 10月 18日 07:31
>>この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民
>この「日本国民」に蓮舫総理も含まれるかどうかということ。
>蓮舫総理は1985年1月1日の時点で国籍法が改正され日本国籍を取得する権利を得た。
事実を曲げるなよw
蓮舫は、
1985年改正国籍法付則5条に基づき、
自分で手続をして、日本国籍を取得した。
日付は1985年1月21日。
付則3条の適用は無い。 -
【4290005】 投稿者: 蓮舫は嘘つき (ID:7ztWyKzoMfs) 投稿日時:2016年 10月 18日 08:10
>日本人の精神を守るのが蓮舫民進党内閣である。
「アイデンティティーは台湾人」の人にそれを期待するの? -
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【4290015】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:05NeD4nHPK2) 投稿日時:2016年 10月 18日 08:17
>「アイデンティティーは台湾人」の人にそれを期待するの?
台湾はお父様の出身地。
台湾好きな日本人なんていくらでもいる。
アメリカ好きな人もいれば中国が好きな日本人もいる。
まったく問題ない。 -
【4290020】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:05NeD4nHPK2) 投稿日時:2016年 10月 18日 08:19
>1985年改正国籍法付則5条に基づき、
自分で手続をして、日本国籍を取得した。
日付は1985年1月21日。
> 付則3条の適用は無い。
理解力が欠如している人は放っておくよ。
ここは義務教育じゃないから。 -
【4290024】 投稿者: ははは (ID:7ZVhSxl1jK.) 投稿日時:2016年 10月 18日 08:22
>>1985年改正国籍法付則5条に基づき、
自分で手続をして、日本国籍を取得した。
日付は1985年1月21日。
>>>付則3条の適用は無い。
>理解力が欠如している人は放っておくよ。
ここは義務教育じゃないから。
理解力というかw
条文を普通に読めよ。
1985年1月21日は、蓮舫が提示した書類による。
デタラメもたいがいにしろ。
w -
【4290035】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:05NeD4nHPK2) 投稿日時:2016年 10月 18日 08:29
日本国籍はなくても日本国民だ。
当たり前である。
国籍法改正時に日本国籍を取得する権利が与えられている。
日本人と同等の権利を有すると考えるのは当然である。
日本国民の母親から生まれた日本人なのだから。
憲法論の芦部先生の話を思い出せ。