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投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 09:35
改めて(新)国籍法を見てみよう。
附則
(国籍の選択に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
>同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
つまり、蓮舫総理はこの経過措置によってその期限(14条における国籍選択ができる22歳まで)に達したときは選択の宣言をしたとみなされる。
今回の蓮舫総理に対する国籍選択の行政指導は誤り。
蓮舫総理は22歳で国籍選択をしたとみなされているのである。
法律論を語るときは、附則まできちっと読め、ということだ。
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【4287568】 投稿者: テーノー征夷大将軍 (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:47
だいたい、
付則3条のみなし規定が適用されるなら、
何で蓮舫は、わざわざ手続をして、
1985年1月21日付けで日本国籍を取得したのか?
ほら、答えてみろよ。 -
【4287584】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:56
>何で蓮舫は、わざわざ手続をして、
1985年1月21日付けで日本国籍を取得したのか?
以下の特例による。
この特例によって日本国籍を取得した者が附則3条によって22歳の時点で国籍選択の宣言をしたものとみなすということ。
まったく矛盾はない。
(国籍の取得の特例)
第5条 昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 -
【4287587】 投稿者: ↑ (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 12:00
付則5条は、国籍法14条の免除規定無し。
簡単、簡単
w -
【4287593】 投稿者: ははは (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 12:04
付則5条の適用があるから、
付則3条もって、そんなばかなw
ど素人まる出し
爆笑 -
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【4287617】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 12:13
国籍法の改正による経過措置とはそれまで国籍の選択ができず父親の国籍を引き継ぐことしかできなかった外国人のための救済である。
新国籍法の施行後であればそのような手続きは必要なかったのだから、
日本国籍を取得すれば国籍選択の宣言が免除されるのは当然のこと。
蓮舫総理が22歳で国籍選択の宣言をしたとみなされるのが附則3条。
これが法的解釈というものだ。 -
【4287619】 投稿者: ↑ (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 12:15
あっほw
付則5条の適用者に、
付則3条も適用されるなんて
トンチンカンな解釈w
いちから、やり直し。
爆笑 -
【4287633】 投稿者: テーノー征夷大将軍を笑う (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 12:24
論理的に、
付則3条と付則5条の適用者は、
まったく別物です。
大笑い -
【4287695】 投稿者: 征夷大将軍 (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 13:25
蓮舫総理は日本生まれの日本育ち。
台湾なんて行ったことも見たこともないのに親が台湾出身というだけで
子どもが台湾籍になるなんてあり得ないことだ。
血統主義はこのような不条理な面をはらんでいる。
蓮舫代表が総理大臣になったら是非とも国籍法を血統主義から出生地主義に改正していただきたい。
そして血統主義の象徴である天皇制を即時廃止していただきたい。
蓮舫総理はバリバリの保守とご自身でおっしゃっている。
親の国籍に関係なくすべての日本生まれの人が日本人として平等に扱われる社会。
これこそが日本国憲法の精神であるといえよう。
日本人の精神を守るのが蓮舫民進党内閣である。