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【4287348】〈蓮舫総理大勝利〉二重国籍ではなかった

投稿者: 征夷大将軍   (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 09:35

改めて(新)国籍法を見てみよう。

附則
(国籍の選択に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第1条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第14条第1項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。


>同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第2項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。

つまり、蓮舫総理はこの経過措置によってその期限(14条における国籍選択ができる22歳まで)に達したときは選択の宣言をしたとみなされる。
今回の蓮舫総理に対する国籍選択の行政指導は誤り。
蓮舫総理は22歳で国籍選択をしたとみなされているのである。
法律論を語るときは、附則まできちっと読め、ということだ。

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  1. 【4287515】 投稿者: 征夷大将軍  (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:14

    >改正国籍法の施行日1985年1月1日では、
    蓮舫は日本国民ではなかったので、
    日本国民が対象となる付則3条は適用されない。


    ならば、附則3条が適用され国籍選択の宣言が免除されるケースを例示せよ。
    附則5条により3年以内に日本国籍取得した者が国籍選択したとされるみなし規定なのである。

  2. 【4287518】 投稿者: ははは  (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:16

    >ならば、附則3条が適用され国籍選択の宣言が免除されるケースを例示せよ。



    何を言ってんのw

    付則3条は蓮舫とは関係ない。

    法律をよく読め
    テーノー

    w

  3. 【4287520】 投稿者: 征夷大将軍  (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:19

    >1985年1月1日現在の二重国籍者が対象。
    蓮舫はこのとき台湾籍しか持っておらず
    付則3条は適用対象外。


    違うね。
    二重国籍者が選択の宣言をしたものとみなす?
    どう考えてもオカシイだろ。
    二重国籍者が「私は二重国籍です」と宣言したというのか?
    私にもわかるように説明しろ。

  4. 【4287524】 投稿者: ははは  (ID:qIO9aKdTlss) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:22

    (国籍の選択に関する経過措置)
    第三条  この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。



    この法律の施行の際限→1985年1月1日

    このときに日本国民ではなかった蓮舫には、
    この規定の適用は無い。

    蓮舫の日本国籍取得は1985年1月21日。

  5. 【4287542】 投稿者: 征夷大将軍  (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:31

    附則3条が適用され国籍選択の宣言が免除されるケースを例示しろよ。
    聞いてやるから。

  6. 【4287553】 投稿者: ↑  (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:39

    あたまがわるいなw

    付則3条は国籍選択は免除されるんだよ。

    だけども、この条文は蓮舫には適用が無い。

  7. 【4287560】 投稿者: 征夷大将軍  (ID:etxlFunBJyE) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:42

    時間をかけて考えた割には何も出てこなかったんだね。
    ザンネンな人だ。
    ということで、附則3条は蓮舫総理に適用される。
    よって22歳で国籍選択したものとみなされるのである。

  8. 【4287562】 投稿者: ははは  (ID:f.NqS.hMHM2) 投稿日時:2016年 10月 16日 11:44

    >附則3条は蓮舫総理に適用される。

    適用されない。

    法律を読め

    w

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