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投稿者: 不公平な世の中 (ID:bmqTmgHdTPI) 投稿日時:2011年 03月 02日 16:14
すみません、旬な話題じゃないのですが、前から疑問だったので・・・。
別スレでも年金未納の主婦に救済のニュースがありましたが、何かきちんと払ってる人たちがソンをする社会のようで納得いきません。
NHK受信料は、約3割が払っていないと聞きました。
払っていない世帯の分も、払っているものが負担しているということですよね。
なぜ、こんなに技術が進んでいる世の中で、未納世帯は映らないようにしないのでしょうか?
または税金から徴収する、もしくはTVを購入した時にリサイクル代のようにまとめて徴収する・・・など、公平な方法はいくらでもあると思うのですが、どう思いますか?
しかもいちいち一軒ずつ未納世帯を回って催促に来る人、この職員のお給料だって結構な額じゃないですか?
強制にしてしまえば、その経費だって不要なわけです。
そんな経費まで払っている人たちの受信料から出ているわけですよね? 納得いきません。
普通に考えると、全員が払うようになれば一世帯あたりの受信料も今の2/3以下になるわけですよね。
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【2045257】 投稿者: ふふ・・・ (ID:ibBpL/CHkzQ) 投稿日時:2011年 03月 04日 13:36
>そして受信契約後にもかかわらず、契約料を払わなければ、これもまた法律違反です。
>
みなさんこうおっしゃっていますが、これの根拠はどこにあります?(まさかWiki?)
受信契約については放送法第32条の条文に明記されています。
「・・・協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
「契約をしなければならない」です(例外はあります)。
しかし、「受信料を支払わなければならない」という条文はないのです。
NHKの規約には載っています。ただ、それは「法律」ではありません。 -
【2045283】 投稿者: ↑ (ID:x5knfc/nNTs) 投稿日時:2011年 03月 04日 13:53
放送法や電波法の話ではなく、民法の話です。
「視聴料を払う」という契約を済ませたら、それは履行されなければなりません。 -
【2045339】 投稿者: ふふ・・・ (ID:ibBpL/CHkzQ) 投稿日時:2011年 03月 04日 14:39
>「視聴料を払う」という契約を済ませたら、それは履行されなければなりません。
>
なるほど。
では、受信料を支払わなければ、契約不履行(債務不履行?)になるのですね?
で、損害賠償請求されるのですね!
よくわかりました。
ありがとうございます。
さて、では何故NHK(総務省?)は、「受信料支払義務化法案」を何度も提出しているのですか?
(「受信契約義務化法案」ではありませんね)
これは(民法ではなく)「放送法」の改正ですよね?
現在でも受信料を支払わない人には損害賠償請求できるのです。
それなのに何故、それをせずに「放送法」上で「受信料支払の義務化」をしたいのですか?
よろしくお願いしま~す(笑) -
【2045359】 投稿者: ↑ (ID:x5knfc/nNTs) 投稿日時:2011年 03月 04日 14:52
>では、受信料を支払わなければ、契約不履行(債務不履行?)になるのですね?
で、損害賠償請求されるのですね!
そう言う事です。
>現在でも受信料を支払わない人には損害賠償請求できるのです。
いえ、今、損害賠償請求できるのはあくまでも受信契約を結んでおきながら、支払いをしていない人に対してです。
契約締結していない人には、当然ながら不履行を理由に賠償請求はできません。 -
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【2046608】 投稿者: ↑↑ (ID:X0b7dHrTous) 投稿日時:2011年 03月 05日 15:40
では、この予告は提訴不可能なのですね?
提訴不可能な訴訟をほのめかし、契約を迫るのは脅迫にあたると思いますが、いかがでしょうか?
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/101201-002.html
放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟の実施予告について
○ 受信契約の締結を求め、11月16日に担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更した未契約の5世帯について、さらに対応を重ねてまいりましたが、どうしてもご理解をいただけない2世帯に対し、本日、民事訴訟の実施の予告通知を発送いたしました。
なお、今後も受信契約の締結に応じていただけない場合は、やむを得ず民事訴訟を提起いたします。 -
【2046660】 投稿者: ↑↑↑ (ID:YfnrwBQTI76) 投稿日時:2011年 03月 05日 16:22
>では、この予告は提訴不可能なのですね?
ここで予告している訴訟は、「受信料の支払い」に対する訴訟ではなく、「受信契約の締結」に関する訴訟です。
なので、どうして「この予告は提訴不可能なのですね? 」とお考えになるのか判りませんが、訴訟は可能ですよ。
そもそも受信契約を結ぶことは法で定められた義務ですから。
どうもみなさん(8A5PP.hiWQcさんは除く)、受信契約の義務と受信料支払いの義務を、ごっちゃにして考えておられるのではないでしょうか? -
【2046732】 投稿者: ↑↑↑↑ (ID:X0b7dHrTous) 投稿日時:2011年 03月 05日 17:21
↓未契約者に対して損害賠償(受信料の支払い)請求していますが。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/teiso2[削除しました] [pdf]
> このため、NHKの再三の要請にもかかわらず、放送受信契約の締結に応じていただけない、千葉県内に本社を置き複数のホテルを経営する会社に対し、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟を、本日、千葉地方裁判所松戸支部に提起いたしました。
> いえ、今、損害賠償請求できるのはあくまでも受信契約を結んでおきながら、支払いをしていない人に対してです。
矛盾してますね。 -
【2046817】 投稿者: ↑↑↑↑↑ (ID:YfnrwBQTI76) 投稿日時:2011年 03月 05日 18:56
あ、ほんとだ。
私もちょっと調べてみます。
訴訟の内容が定かでないので何とも言えませんが、
たぶん事業者としてTVの視聴を利用していたのが問題になっていると思います。