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投稿者: アメリカの寅さん (ID:z3uCiqKxHok) 投稿日時:2019年 07月 26日 21:23
結構毛だらけ猫灰だらけ、アメリカの寅さん(トラさん)が吠えてます。
中南米にもアメリカ国民の税金は使わない、なんで東アジアの安全保障に・・・
香港、台湾、韓国、建前論はともかく、アメリカから中国へパワーシフトが始まった。
・ロシアと中国は核兵器を持ち、北朝鮮は東京まで届くミサイルを持つ。
・在日/在アジア米軍の経費を日本が全額負担しなければ撤退、という警告が来る。
・自主憲法、自衛隊から正規軍、日本は核兵器を持って自力で安全保障を達成するか。ホルムズ海峡の日本のタンカー防衛は?中国の核の傘という選択はあるか。
・アメリカも中国もしたたか、建前論はともかく、裏で実利の話が進む。
共産党/立憲さんは放っといて、自主憲法の国民的議論の時間が来ました。
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【5523778】 投稿者: え (ID:zKVmaH0oF1M) 投稿日時:2019年 07月 29日 15:34
憲法改正しなくても、日本は守れます。
何故、憲法改正したがっていたのか、忘れてしまいました。 -
【5523787】 投稿者: 目から鱗 (ID:XA3scu33SN6) 投稿日時:2019年 07月 29日 15:47
>憲法改正しなくても、日本は守れます。
まさに、その通り!(^^)!
日本が攻撃されたら、反撃しなきゃやられるだけ。
憲法があるから反撃できないんなんて本末転倒、あり得ないのである。
自主憲法とか言っている人、何故憲法改正したいか明確に論じてみなさい! -
【5523793】 投稿者: 品格 (ID:E6hmaKQZloE) 投稿日時:2019年 07月 29日 15:53
日本は独立国のようで独立国ではない
国連の加盟国であるが敵国条項があり、交戦権が認められていない
それは日本が侵略のための交戦権ということとしているが
憲法上、内外的に自衛権のための交戦権が認められているのか
はっきり明確に記載されているわけでない。
自衛権のための交戦権を明記することによって、
敵国条項に記載ある日本が覇権のための交戦権行使なのか
自衛のための交戦権行使なのか、理解してもらうためにも
日本国憲法に9条を温存した形で自衛権のための交戦権を明記することによって
独立国という日本を内外にお知らせしなければならない。
国連加盟国として海上警備を自衛のための必要な行動であること
敵国としての行動ではないことを国連上で認められていることに
参加しなければならない。
国連が性善説からきているという前提のもとに
憲法を作成する。それが日本の指針を示すことになる。 -
【5523802】 投稿者: え (ID:ETrsDHleixM) 投稿日時:2019年 07月 29日 15:59
今のままでも問題ないのに、憲法改正には何か違う目的があったはずでしたよね。
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【5523810】 投稿者: え (ID:ETrsDHleixM) 投稿日時:2019年 07月 29日 16:06
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。
一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものである。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるので、認められない。
このままで構わないと思いますが。
> 敵国条項に記載ある日本が覇権のための交戦権行使なのか 自衛のための交戦権行使なのか、理解してもらうためにも 日本国憲法に9条を温存した形で自衛権のための交戦権を明記することによって 独立国という日本を内外にお知らせしなければならない。
既に明記されています。 -
【5523829】 投稿者: え (ID:u6BUrAlCe36) 投稿日時:2019年 07月 29日 16:34
問題は、北海道はロシアの領土、沖縄は中国の領土、という主張をどう交わすか?でしたか。
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【5523870】 投稿者: 平行線 (ID:kva2JbKu5TA) 投稿日時:2019年 07月 29日 17:18
欧米人は、平和は力と力の均衡の元に出来る一時的なものだと解釈している。日本の平和主義者は、
憲法9条を守っていれば、それを実現できるとし、自衛隊の手足を縛っている。 -
【5523881】 投稿者: え (ID:YaUju2mRhQA) 投稿日時:2019年 07月 29日 17:29
湾岸戦争は国連憲章第42条に基づく武力制裁だった。これに日本が参加できなかったのは、憲法9条2項後段の、「国の交戦権は、これを認めない」という条文があったからである。
だが湾岸戦争直後から、たとえば小沢一郎氏などは、「日本は現行憲法のままでも、国連憲章第42条の武力行使に参加できる」と主張していた。この場合の武力行使は、あくまで集団安全保障措置であり、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」(憲法9条1項)にはあたらない、という理屈である。
同意。いつから憲法は変わってしまったのでしょうか?
日本の学校で教育を受けた者は、皆、このように教わっていると認識していました。
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