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投稿者: 時代錯誤というより存在自体が錯誤無効 (ID:ZcqB7O1jyWE) 投稿日時:2021年 08月 02日 11:49
何でも書き込める掲示板ですが、時々事実を述べているだけなのに「○○を自慢したいだけだろう」式の突っ込みが入り、そこで話がとまるのを見かけることがあります。
これは惜しいと思います。
薄い論評はなくても問題ありませんが、各人固有の経験は貴重です。
論評としてはあり得ない珍論を展開していながら、趣味や個人的に経験したことはなるほどと思うことがしばしばありませんか?
むしろその種のことを寛容に見ていく方が読むに足る話が出てくる気がします。
みなさんはどう思いますか?
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【6449013】 投稿者: 申し訳ないが、存じ上げない (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 08月 18日 15:59
実存主義の研究者であったと聞くのみである。
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【6449491】 投稿者: 横浜市長選挙 (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 08月 19日 02:56
横浜市出身者の私として、それに関心がある。もともと外向けの看板だけが立派で中身の乏しいローカル都市であったが、いまや人口370万人もの大都市に発展した。思い出多い街だ。森鴎外作詞になる「横浜市歌」を今でも歌える一人でもある。
そして、今回は山中候補の勝利を望む。より正確には、スガが支援し、自公勢力に実質的に支えられた世襲候補の当選を阻止したい。そしてスガを首相退陣に追い込みたいのである。理由は今さら必要あるまい。ただ、この国の人々を救うためである。ヨコハマに、コロナも賭博もいらぬ。 -
【6451063】 投稿者: フーリ絵 (ID:06YR8X6/i1Y) 投稿日時:2021年 08月 20日 12:41
それではFFT変換の後には、何が現出するのでしょうか?
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【6454169】 投稿者: 有隣堂 (ID:DeqPvg4q26o) 投稿日時:2021年 08月 22日 23:13
特定の候補者を支持していたわけではありませんが、IR誘致には反対でしたので、反対を表明していた人が当選したのは良かったです。
秋の選挙はいろいろ荒れそうですね。 -
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【6454218】 投稿者: 本庄早稲田 (ID:p6q0B.ndOhs) 投稿日時:2021年 08月 22日 23:51
当選した山中竹春氏は、本庄早稲田から早稲田大学政経学部へ進みデータサイエンスに興味を持ったので早稲田の先進理工に入りなおして、横浜市立大学医学部教授、横浜市立大学ではデータサイエンス学部の創設にかかわった人らしいですね。
経歴からして、先見の明のある面白そうな人ですね。
私大文系出身者を「数弱」と決めつける人の鼻を明かせそうです。 -
【6454285】 投稿者: 懐かしい (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 08月 23日 01:18
「有隣堂」は、崎陽軒のシウマイと同じく、私にとってなじみの存在である。とくに横浜駅西口ダイヤモンド地下街の店舗には、長い間お世話になった。また「本は心の旅路」との当時の宣伝コピーも懐かしい。
その他、西口の「相鉄ムービル(映画館)」、東口の「スカイプール?(当時珍しい温水プールであった)」も、子ども時代の私の思い出の場所である。 -
【6454324】 投稿者: たしかに (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 08月 23日 03:11
ただなんとなく、原発反対を唱えて当選しながら、一転して稼働賛成に変節した元テレビ朝日記者三反園 訓元鹿児島県知事と似た匂いを感じぬわけでもない(三反園氏は早稲田・教育学部卒)。
したがって、山中新市長も「要観察」が現在の私の率直な思いである。
「当確」後のマイクでの同氏のあいさつをみて、ますますその思いを深くした。 -
【6456782】 投稿者: ダイヤモンド地下街 さま (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 08月 25日 10:12
福岡地裁で昨日、反社会的集団トップに死刑判決が下された。この判決で用いられた「共謀共同正犯」との観念、すなわち二人以上の者がある犯罪の実行について共謀した上、その一部の者が実行に出た場合には、直接実行行為を行わなかった者(本件の被告人)を含む共謀者全員について共同正犯が成立するという考え方である。
そして、これを提唱したのがお父上が教えを受けられた草野豹一郎博士の共同意思主体説であった。民法の組合理論の考えと類似し、一種の団体的責任を認めるものとも思われる。私も刑法総論の授業でこれを聴いたとき、賛同した。しかし、これに対しては刑法60条の厳格な解釈を理由に近代刑法における個人責任の原則に反するとの批判が加えられ、この場合には上記暴力団トップは教唆犯または従犯とすべきだとの考え方もある。
しかしながら、それではいわゆる鉄砲玉たる実行犯ばかりが責めに問われ、その背後で指示命令した黒幕の責任が軽減されるとの不当な結果になってしまいかねないのである。いかにも不当だ。なぜなら、共謀共同正犯における実行担当者はそれを実行したことにより正犯であるものの、他の合意者との関係ではもはや自己の独断ではその意思を覆し得ないとの意味で、他の共謀者に支配拘束される。他方で、当該共謀者は自ら非違行為を実行こそしないものの、実行担当者の行動を方向づけ支配することによって、実行したものとみなされるべきだからである。
それは、本件のように疑似親子関係を形成し、心理的に厳格な上下関係を特徴とするような反社集団において、より妥当するものと考えられるのである。むろん、本件判決にはその具体的な共謀の事実が強度に推認されるだけであり、また死刑判決に対する最高裁の永山基準にも合致していない等の別の問題もある。
だが、草野博士らが提唱したこの理論は、こうした命令を下す者が命令を受ける者に対して、一定の社会的関係において圧倒的な優越的地位に立つケースにこそ適用されるべき典型例であると思われる。真の悪党を見逃すべきではない。
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