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投稿者: 気をもむ母 (ID:mIIyRnzlNzg) 投稿日時:2010年 11月 25日 16:07
荒らされるのを覚悟で投稿します。公立小5年の息子の受験勉強で悩んでいます。
うちの息子は、受験勉強そのものでは、特に行き詰ったことはないのですが、
子供の生活があまりにも物理的、精神的にゆとりがない!と、感じます。
学校で行事があったり、風邪ひいたり、花粉症(スギのです。重症)の時期に
なったりすると、もうフラフラ…。現在も風邪が3週間も治らないのです。
時々、「発熱までいかなくても、体調悪かったら学校を欠席して家で休養とらせたい…」と、
考えてしまいます。
もちろん、義務教育は受けるのが当然。「面倒なことはパスして済ませる」的な発想を
子供が持ってはいけないです。が、『ゆるゆる』のゆとり教育のために、
帰宅は16時近く。下校途中で車に乗せて塾に送り、帰宅は8時半。
通っているサピックスには休憩時間がなく、6年生からは帰宅が9時半です。
また、「6年の秋頃から、友達が学校をよく休むようになり…」「6年生の1月は
ほとんど登校しなかった。」などという話もよく見聞きします。実際のところ、
学校を休んで体力維持や受験勉強をしたりというのもありなのでしょうか?
(親の声かけ、監督は必要ですが)素直によく勉強する子です。
サピで上位10%をキープして頑張っていますが、見守っている私の方が、
息子を見ていてつらくなります。
受験勉強と子供の生活、皆さまはどうされましたか?
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【1936746】 投稿者: 確信犯 (ID:oAfj3Gwxl3M) 投稿日時:2010年 11月 29日 22:41
ズルはズル 言わないだけで 皆思う
反則だよね よくやるよなあ -
【1936938】 投稿者: 受け止め方はそれぞれ (ID:d7lEhCSl4KI) 投稿日時:2010年 11月 30日 06:56
>ズルはズル 言わないだけで 皆思う
>反則だよね よくやるよなあ
ズル休み思う人は、いやな奴。
がんばってるね。つらいね。と思う人は、いい人。
こういうところで人間性が現れます。 -
【1937012】 投稿者: 日ごろの行いによる (ID:1plwRL5EqI2) 投稿日時:2010年 11月 30日 08:59
同じ受験を理由に休むにしても
日ごろ塾での知識を鼻にかけるような言動をしていたり、
学校や友達を軽くみるような言動をしていたりすれば、
「またあいつ塾優先だよ。必死だな。」
と嫌みの一つも言いたくなるでしょう。
反対に日ごろきちんとした言動をして
友達も大事にしていれば
「あいつも大変なんだな。頑張れよ。」
と応援したくなるでしょう。
誰に何を言われようが気にしないということなら
自分の道をつき進めばいいんじゃないですか?
休んだって大した迷惑にはならないと思いますよ。
毎日来ては
「こんな問題簡単だ。」「こんなのもできないの?」
「学校の行事なんて意味ない。」
なんて言われる方が迷惑でしょうし、
静かに休んでいる方がましです。 -
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【2000824】 投稿者: 小学校教諭 (ID:FRNMqMOVLlA) 投稿日時:2011年 02月 01日 20:32
明らかに学校教育法違反だと考えます。
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
○2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
どこをどう読んでも、塾のため、受験の為に保護者が小学校を休ませるという判断は、違法だと思いますが… -
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【2000855】 投稿者: 法解釈の妙 (ID:KAg8LWhUwGk) 投稿日時:2011年 02月 01日 20:58
>>>どこをどう読んでも、塾のため、受験の為に保護者が小学校を休ませるという判断は、違法だと思いますが…
それが常識的解釈ですね。
ただ、「私事都合で一定期間休ませる」が「学校に通わせない(=就学の義務を怠る)」なのか、法的解釈が判然としないのが現実ではないでしょうか。調べたのですが、判例があるのかも良く分かりません。
個人的には、「公欠扱い(忌引き・感染症等)」で無い欠席は、一般の発熱による欠席であっても、ズル休みであっても、「奨励されない欠席」としか法的には言えない、というのが現在の教育法規的な状況ではないかと解釈しています。従って、何ら強制的な措置が取れない。
保護者の良識に任されているとも取れますが、保護者がそんな事を言い出すなど、想定していないというのが実際のところでしょうね。
昨今、いろんな「良識」があってどうしようもないです。 -
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【2000868】 投稿者: えっと (ID:pIp28uNP7i.) 投稿日時:2011年 02月 01日 21:11
小学校教諭さん
法解釈の妙さん
疲れるわ・・・。
あんたらのそのコチコチの価値観を聞きかじったあんたらの子どもが
学校で排他的行動をするんだよ。
いい加減、是非の話はやめろよ。 -
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【2000926】 投稿者: 墓穴 (ID:4vNJughB/nI) 投稿日時:2011年 02月 01日 21:45
小学校教諭さま 法解釈の妙さま
学校教育法のどこをどう読んだら「違法」と言う言葉が出てくるのでしょう?
「子に九年の普通教育を受けさせる義務」は「就学させる義務」であり「学校に入学して教育を受けること」です。
受験前に数日登校しないからといって就学させる義務を果たさなかった事にはなりません。
登校と就学の違いが解らないのなら呆れるとしか言えません。
それとも、これと関係する訴訟、判例でもあるのですか? 教えてください。
逆に第二十一条には 義務教育機関の目的として
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに (略)
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
とあります。
昨今の小学校教諭の一部はこれらの目標を達成する努力を怠り「反日教育とも取れる自己思想の押し付け」「九九もろくに覚えず」「本も読まず携帯依存、結果正しい日本語を話せない」児童を産み出してしまっています。
これこそ 違法ではないでしょうか? -
【2001163】 投稿者: 驚き (ID:eWsEXLUS8Ww) 投稿日時:2011年 02月 02日 00:57
どこをどう読んでも、塾のため、受験の為に保護者が小学校を休ませるという判断は、
違法とは読めませんが。敢えて小学校教諭さんは「反論を引き出そうとした」んじゃ
ないでしょうか。墓穴さん仰る様に「就学義務」を果たして、進学進級に足りる出席
日数が確保されていれば、何ら問題ないものです。法解釈の妙さんに係ると、一般の
発熱による欠席であっても「奨励されない欠席」だそうで、これもヒドイですよね。
私自身は、入試直前の学校欠席は「ズル休み」に近いと思ってますし、実際にわが子
3人のうち1人だけ直前の2日間休み(みんな休むって言うからボクも休むよ)で、
残りの2人は欠席なしで受験を迎えたんですが、上記の法解釈はムリ過ぎますよね。
わが子の体験では、正月明けから殆ど来なかった子の受験結果があんまり芳しく
なかったのですが、これは本人<第一志望のケースが多くて、その乖離が埋まら
なかったと見ています。当然、級友は冷ややかですが、憂慮すべきは、入試が済んだ
2月半ば以降も結果が厳しかったからか、殆ど来なかった子がチラチラいたことです。
卒業式までの約1か月、入試から解放されて小学校生活で一番面白かった!とウチの
3人は口を揃えますが、この時期に引き摺らせてはならないと思います。