アートの才能を伸ばす女子教育
中学受験に大きな影響あり!地方創世って?
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
定員の話は、本部科学省が今まで何もしなかったのが怠慢。
本当は精緻に整理すべき所を面倒なので「地方創生」でやって仕舞えば楽だし、言い訳もできるとしたもの。
こんないい加減なやり方で、影響を受けた学生はたまったものではない。
番外で恐縮。
本日、最高裁で注目すべき判決があった。
労働契約法20条に関わる「ハマキョウレックス」事件である。これは、同社の契約社員が、同じ仕事をしている正社員との間で待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えたもの。最高裁第二小法廷は、正社員に支給されている無事故手当や通勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理だと判断した。
最高裁は、正社員と非正規社員(契約社員等)との間での職務の内容や責任の程度、配置の変更の範囲等で基本給に差異あるは容認しても、職務関連性のない殊遇(手当や食堂の利用、安全管理など)で両者に相違を設けることは合理的でないと考えているようだ。
これは、従来わが国の企業に見られるという正社員と非正規との「身分格差」や福利厚生施設の利用の在り方等に変革を求める意義あるものと評価できる。
むろん、その背景には憲法14条の法の下の平等理念があることは指摘するまでもない。
こんないい加減な仕事が通用するのは内閣府と内閣人事局のみですね。
思いつきで仕事作っても総理がok出せば、各府省に仕事をふれる。
他の所は根気よく土台作りと調整がマスト。根拠は事前に説明をするものです。
納得を得なくても良いと開き直れば内閣府のように何でもできる。行政官としてのプライドが許さないからそんな仕事はしないけど。
無事故手当や通勤手当、あるいは食堂利用など正社員/契約社員間で成果の評価、失敗の責任に直接関係しないものに差を設けることは、合理的理由たとえば混む時間帯を避けるためにエレベータや食堂の利用に差を設けるなどを除いて、不合理だと判断しただけのことで、ただそれだけ。当たり前の判断にすぎない。それをやらなかったのかもしれない(日大みたいな)世間知らずの局所的な経営陣に責任があるだけで日本の企業すべてがそうではないよ。それがなぜ「
正社員と非正規との「身分格差」や福利厚生施設の利用の在り方等に変革を求める意義あるものと評価できる」のかがわからん。 たとえば福利厚生施設は、会社と正社員が加入する組合健保が運営しているのであって、パートがその負担をしているならいざ知らず、派遣なら当然派遣元の福利厚生施設利用できるのだから、両方利用できることはおかしいでしょ。なお、会社に付属の食堂は日常業務遂行にあたって非正規に対し代替がない場合、非正規にも利用させるのが会社側のメリットでもあるわけで来訪者含め分け隔てなく使わせるのが当たり前。かように今回の判決は常識の範疇にあるもの。
あのさ、憲法14条の平等理念は賄賂がまかり通る共産主義に見られる表面1mmでも差があってはならないことではないよ。あなたが書いているとおり、法の下での平等で、法が規定するところのそれぞれが負担する責任、身分においてそれらが同レベルなら平等ということにすぎない。差があれば差をつけていいのよ。正規、と非正規で差をつけてはならないという拡大解釈にはならないし、これ資本主義の原理原則でもあるよね。
あと法ではなく規則、省令でしか規定していないのはけしからんといった呑気さんいたけど、一般常識として、具体的な数値は罰則規定を除き規則、省令で規定するのだけどね。なぜかは、法で規定すると、改正にすごい労力と時間がかかるし、そのために国会を運営すればとんでもない金と議員に負担がかかる。一般に改正する場合、審議会で揉んで、立法府が承認した民間の専門家で構成される監理委員会の承認がひつようなのだよ。役人が勝手にポロポロはかえられないのよ。
申し訳ないが、二股川さん、玲仁さんか、前衛党さんかしらんが、大学内か予備校かもしらんがそこに閉じこもってないでもっと実社会、世界を見て知ってから投稿されたほうがもっといいやり取りが出来、得られるものも多いのではと思う次第。中身なしの何とかの遠吠えみたいで自己満だけだよ。それでいいならそれまでだけど。
本判決はNHK等でも大きく報道されていた。当然であろう、それがわが国における雇用の二重構造を改める嚆矢となるものであるからだ。
わが国の雇用システムは新規学卒者を常用雇用の正社員として採用し、定年まで雇用を保障するとの慣行があった。しかし、それは正社員のみであり、近年急増する有期やパートなどの非正規労働者には無縁のものであった。なぜなら、こうした非正規労働者らは使用者によって雇用の調整弁として使い捨てにされ、また正社員中心の労働組合も彼等を同じ働く仲間とはみなしてこなかったからである。その理由として正社員と非正規労働者とでは「会社との結びつきに濃淡ある」とか、「会社への責任の度合いの相違」などがいわれてきた。
しかし、人件費コスト削減を図りたい使用者側は、次第に正社員の代替として低コストですむこうした非正規労働者らの採用に重点を移し始めた。今では全労働者の多くがこうした非正規の人々である。さらにその結果、非正規に位置づけられながら、実際には期限の定めもなく、労働時間も長い(疑似パート)など、正社員と同じ仕事をしている非正規労働者も珍しいものではなくなった。そうすると、同じ価値の労働であれば、雇用形態による賃金格差は許されないとの憲法14条に基づく均等待遇の理念が重要になってきた。そこで、2007年にパートタイム労働法8条に「差別的取り扱いの禁止」が盛り込まれた。
本判決はこのような流れの中で、非正規労働者の処遇問題、とくに有期労働契約の労働者に一定の政策を措置すれば多くの非正規労働者に対しての政策的効果があるとして新設された労働契約法20条に関わる事件であった。今後使用者は「職務の内容「職務の内容及び配置の変更の範囲」を考慮要素とし、職務関連性のない処遇で正社員と有期労働者間に相違を設けることは原則的に許されないものとされたのである。もはや使用者が有期労働者を雇用の調整弁として使い捨てに出来る時代は終わった、という時代の端緒であると評価できる。
他方で、同じく定年後も希望する高年齢者を引き続き雇用する継続雇用制度(高年齢者雇用案手法9条)に関わる『長澤運輸事件』最高裁判決は、なんとも中途半端なものであった。
なにゆえ、正社員時代と同じ業務に携わりながら、「再雇用」との雇用事実であるがゆえに、正社員時代の「8割」の賃金が妥当と判断されてしまうのであろうか。定年退職前の業務と継続性・連続性ある業務であれば、同じ労働条件が当然ではあるまいか。それとも5月31日で定年退職、翌本日(6月1日)から継続雇用において、たった一晩違いで20%もの職務能力が減退してしまうものであろうか。
まして終身雇用制度を維持するための使用者の経済的事情から2割減はやむなし、などは噴飯ものである。蓋し、労働者は対価として受ける賃金相当分以上の労働による利益を長年使用者に与え(搾取)続けてきたのであるから(継続雇用後も同じ)。
最高裁は、雇用継続での賃金は(同一業務でありながらも)正社員時の8割の処遇で妥当とする、という考えの合理的根拠を明らかにすべきである。































