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【5810399】併願先。北大1位明治 2位理科大 東北1位理科大 2位早稲田 3位明治 名大1位同志社 2位理科大 京大1位早稲田 2位同志社 九州1位同志社 2位理科大 どうして地元の私大でなくSMART・MARCHが併願先?

投稿者: 地域密着   (ID:amUyph7pnE6) 投稿日時:2020年 03月 26日 13:59

北海道大学
明治15% 東京理科13%早稲田12%中央7% 慶応6% 立命館5% 同志社5% 立教4% 上智3% 関西学院2% 法政2% 北里2% 東京農業大1%

東北大学
東京理科20% 早稲田16% 明治12% 慶応9% 中央7% 芝浦工業4% 法政2% 東北医科薬科2% 同志社1% 立命館1% 日大1% 立教1%

名古屋大学
同志社12% 東京理科11% 南山9% 立命館8% 名城7% 明治5% 早稲田4% 慶応2% 藤田保健衛生2% 中央1% 金城学院1% 青山学院1%

京都大学
早稲田20% 同志社15% 慶応12% 東京理科10% 立命館7%中央5%上智1%

九州大学
同志社13% 東京理科12% 早稲田8% 立命館8% 明治6% 慶応4% 福岡4% 中央3 % 西南学院2% 日大1% 芝浦工業1% 関西学院1%


週刊ダイヤモンドで以前旧帝の併願先が記載されてました。
なんでこんなにも地元の私立を併願しないのか?
どういう価値観で併願先を決めてるのでしょうか?
引っ越し前提なのでしょうか?
ちなみに東大、阪大は地元私大です。

東京大学
早稲田42% 慶応27% 東京理科8% 明治5% 中央3% 上智1% 立教1% 同志社1%    

大阪大学
同志社23% 立命館10% 早稲田8% 関西7% 慶応5% 東京理科4% 関西学院4% 明治3% 中央2% 京都薬科1%

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  1. 【6518430】 投稿者: キミの誤解の背景には、  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 15日 11:56

    学問の自由に有する「普遍性」に対する不理解がある。すなわち、現行憲法における人権カタログの多くは、君主や国家が与えたものではなく、人間が固有する権利だとする思想によっている。そこでは前国家的、超国家的に存在する人権を肯定し、自然法を承認していると一般に解されている。しかも、基本理念たる人間の尊厳に直接性高い精神的自由権の範疇にある「学問の自由」規定は、なおのこと普遍的権利性有するものと考えられる。そこに、君の所論のような国立と私立というが如く設置者の相違の観念が介在する余地はない。

    その意味で、キミに顕著な権威主義的発想は、明治憲法における「権利」の如く君主による臣民への恩恵的付与との観念に近いものだと言っても過言ではあるまい。それゆえ明治憲法では、各種の権利自由もー法律をもってすればーいかなる制限も加えることができたのである。もっとも、明治憲法には学問の自由の保障に関わる定めすらなく、実際上も学問の自由は守られていなかった。それゆえ学者の学問研究や研究成果の発表、自由に対して国家(権力)が干渉を加えた事例が多かった。たとえば、「滝川事件」や「天皇機関説事件」などが有名である。

  2. 【6518447】 投稿者: 残念だが、憲法が私の学問を保障する  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 15日 12:14

    >君が好き勝手に行う学問に国が助成する必然性はない。

    憲法23条の学問の自由の保障の結果、私に広く学問研究の自由がある。また、その成果を発表する自由もある。さらに学生に教授するにつき、国家から学説上の拘束も受けない。したがって、国も憲法に従い直接、間接にそうした私のささやかな学問的営為を支援してきた。おあいにくさま。

    『東大ポポロ事件』において最高裁も次のように判示する。
    「大学においては憲法の趣旨と、これに沿って学校教育法52条が『大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究』することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義なたは演習において教授する自由を保障されるのである。」

  3. 【6518452】 投稿者: さすが数弱  (ID:MYu4vSYMMwM) 投稿日時:2021年 10月 15日 12:18

    環境が違うのか同じなのか君が論証すればいいんじゃない?私立大学の数は大きく増えたこと、大学進学率が上がって学生が増えたこと、国の財政が悪化したこと、国立大学の交付金も減額していることすでに述べたよ。あとは、国立大学の学費が大幅に上がって私立大学との差が小さくなったことかな。
    正直、私立大学の助成金を増やす理由が見当たらないね。

  4. 【6518630】 投稿者: 私大なんてあまり必要なにのでは?  (ID:Js8lMeB0Apw) 投稿日時:2021年 10月 15日 14:43

    私大はいよいよ経営がまずくなり、推薦で入学する人が半分以上。
    一般入試で成績良い受験生よりお金持っている親狙い。
    私大で教えている友人が嘆いていましたよ。

    今後は、文科省からの私大助成金も廃止になる可能性もあり、中々大変なんじゃないですかねぇ。

  5. 【6518712】 投稿者: キミに濃厚な「官権尊重」の思想  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2021年 10月 15日 15:53

    キミはなんら論証してはいない。ただ、思い付きをその都度羅列しているだけだ。
    ところで、その理由として考えられるものは、現行憲法が「学問の自由」を規定することの目的乃至趣旨に対する無理解からであろう。それは、国と大学ならびに研究者との関係につき、いまだ明治憲法下におけるが如く「権力関係」にあるとの愚かしいキミの誤解による。

    たしかに、政府および政治権力の実質上の担い手と国民一般との間には、一般的に事実上の力の強弱の差が存在する。換言すれば、そこに実質的ならびに事実上の力の平等の関係は存在しない。しかし、それゆえに法の平面では平等の関係、すなわち「権利」の関係として処理することが必要になるのである。

    だからこそ、キミのように権威主義的に権力の恣意性を漫然と容認し、他方で政治権力の自制心に依存することは、事実上の力の弱者たる大学や研究者が事実上の強者の優越した力への依存を意味する。だが、それは「権利」を中心に規定した現行憲法の根本趣旨に矛盾、違背する。それゆえに、現行憲法は23条で「学問の自由(大学の自治)」を保障し、政治権力と大学、研究者との間の事実上の力の均衡・衡平を図り、もって「権利」の実質的な基礎を創設したのである。

    またそのような意味での力の均衡は、単に憲法で学問の自由を保障されたのみで足りるものではないことは当然だ。それには、当事者たる大学、研究者ならびに学生らによる学問の自由や大学の自治を守るとの決意ならびにそれを擁護すべき実践行動が必須なのである。したがって、学問の自由や大学の自治につき無理解なキミとのささやかなこの意見交換もまた、そうした普遍的価値を守るための実践の末端にあると位置づけられるのである。

  6. 【6518726】 投稿者: さすが数弱  (ID:vuC9gL.cU2g) 投稿日時:2021年 10月 15日 16:05

    君のポケットマネーや君が集めた金で、好き勝手やる学問は何の制約を受けないし誰も制限しない(公共の福祉に反する場合は別だが)。それを規定したのが憲法23条だろ。
    でも、他人の金でやる学問は違うね。税金を投入するなら国民の目があるから、君の好き勝手にはならない。日本学術会議の件においても同様の指摘が有識者から出ている。勘違いしているのは君だよ。

  7. 【6518729】 投稿者: ならない(私学の多くは生き残る)  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2021年 10月 15日 16:08

    >今後は、文科省からの私大助成金も廃止になる可能性もあり、中々大変なんじゃないですかねぇ。

    それはこの国の大衆の学歴への思いや文化的風土を勘案しない一面的で形式的な見方だ。なにゆえこの国の大衆が進学志向であり、また短大や専門学校から四年制大学へと女子の潮目が変化したのであろうか。しかも、進学志向は優秀層にのみ限定されたものでもないのである。

    たしかに為政者の違憲ともいうべき不平等な私学軽視はあるものの、それでも私学は自主性を維持しーやせ我慢?ー、多くの有為な人材を輩出してきた。その雑草のごとき強靭な生命力に、親方日の丸根性で官に甘え、その庇護のもとで生きながらえてきた地方貢献大学のようなひ弱さはない。

  8. 【6518741】 投稿者: まだ、理解できないのかね(呆れた)  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2021年 10月 15日 16:17

    しっかり、精読なさい。憲法が私の権利を保障している。それは、私の研究姿勢の神髄たる既成権力への批判を広く容認したものと解されるのである。したがって、そのことにつき原則として誰からの指図も受ける理由はない。自由な社会の在り方として当然のことだ。

    以下、再掲。
    「憲法23条の学問の自由の保障の結果、私に広く学問研究の自由がある。また、その成果を発表する自由もある。さらに学生に教授するにつき、国家から学説上の拘束も受けない。したがって、国も憲法に従い直接、間接にそうした私のささやかな学問的営為を支援してきた。おあいにくさま。

    『東大ポポロ事件』において最高裁も次のように判示する。
    「大学においては憲法の趣旨と、これに沿って学校教育法52条が『大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究』することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである」

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