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【6743500】筑波大併願先 上位は東京理 中央明治立教。               千葉大は日大 中央 芝浦工 文教 東京理 法政  電気通信は中央 東京理 青学 芝浦工                    

投稿者: 併願先   (ID:sVpvpnOtMYE) 投稿日時:2022年 04月 14日 16:19

★筑波大
人文文化学群
中央大学文学部
明治大学文学部
立教大学文学部
上智大学文学部
中央大学法学部

社会・国際学群
明治大学政治経済学部
立教大学法学部
立教大学社会学部
中央大学法学部
明治大学国際日本学部

人間学群
同志社大学心理学部
法政大学文学部

生命環境学群
明治大学農学部
中央大学理工学部
東京理科大学理工学部
立教大学理学部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
東京農業大学農学部
法政大学生命科学部

理工学群
東京理科大学理工学部
中央大学理工学部
明治大学理工学部
芝浦工業大学工学部
青山学院大学理工学部
東京理科大学理学部第一部
立教大学理学部
東京理科大学工学部
東京理科大学経営学部
法政大学理工学部

情報学群
東京理科大学理工学部
芝浦工業大学工学部
東洋大学総合情報学部第1部
法政大学情報科学部
立命館大学情報理工学部
中央大学国際情報学部

医学群
国際医療福祉大学医学部/医学科
慶應義塾大学理工学部
早稲田大学人間科学部
順天堂大学医学部医学科

医学群医学類以外
共立女子大学看護学部
武蔵野大学看護学部

体育専門学群
早稲田大学スポーツ科学部
立命館大学スポーツ健康科学部
順天堂大学スポーツ健康科学部
同志社大学スポーツ健康科学部
東洋大学ライフデザイン学部/第1部
法政大学スポーツ健康学部


★千葉大
教育学部
文教大学教育学部
東洋大学文学部第1部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
日本女子大学人間社会学部
東京家政大学人文学部
中央大学理工学部
京都女子大学発達教育学部
共立女子大学家政学部

法政経
法政大学法学部
日本大学経済学部/第一部(昼間部)
成城大学経済学部
東洋大学法学部第1部
学習院大学経済学部
日本大学法学部第一部(昼間部)
明治大学政治経済学部
立教大学法学部

文学部
立教大学文学部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
東洋大学文学部第1部
法政大学文学部
明治大学文学部

工学部
中央大学理工学部
芝浦工業大学工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京理科大学理工学部
明治大学理工学部
東京理科大学工学部
法政大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部
東京電機大学工学部
東洋大学理工学部第1部

理学部
東京理科大学理学部第一部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東邦大学理学部
中央大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部
北里大学理学部

園芸
東京農業大学応用生物科学部
明治大学農学部
法政大学生命科学部
日本大学生物資源科学部第一部(昼間部)
東京農業大学農学部
東京理科大学理工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京農業大学生命科学部

医学部
国際医療福祉大学医学部医学科
順天堂大学医学部医学科
防衛医科大学校医学教育部医学科
早稲田大学先進理工学部
東京慈恵会医科大学医学部医学科

薬学部
東京理科大学薬学部
北里大学薬学部
星薬科大学薬学部
東邦大学薬学部
明治薬科大学薬学部
慶應義塾大学薬学部

看護
順天堂大学医療看護学部
杏林大学保健学部
聖路加国際大学看護学部

国際教養
明治学院大学国際学部
東洋大学国際観光学部第1部
明治大学国際日本
東洋大学経済学部第1部
神田外語大学外国語学部


★電気通信大学
情報理工学部
中央大学理工学部
東京理科大学理工学部
青山学院大学理工学部 
芝浦工業大学工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京理科大学理学部第一部
法政大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部


各学部ごとの併願先上位大学です。

教育学部だと文教大学が定番の併願先なのでしょうか?
千葉大は日大を併願とすることが多いですね。
共通テスト利用入試が多いのですか?共通テスト利用は年々増えてるのですか?
私大は定員厳格化で難化したのかな?

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  1. 【6779929】 投稿者: 理想とのギャップ  (ID:wZb1zeQ5aYY) 投稿日時:2022年 05月 17日 07:55

    日本は欧米先進諸国と価値観が似ているといっても同じではないでしょ。「自由」という概念も日本とアメリカとフランスで微妙な違いがあります。一部共通するものはあっても、普遍的というのは言い過ぎだと思いますよ。

  2. 【6780123】 投稿者: 「普遍性」の意味をご存じだろうか  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 17日 11:38

    「すべてのものに『共通』する性質・可能性」と解してよかろう。したがって、そこに「完全なる一致」とまでの意味は包含されてはいない。したがって、あなたのご所論はまず失当である。そして、わが現行憲法11条も基本的人権の本質として、すべての国民はすべての基本的人権を享有する(基本的人権の普遍性)ことをまず明らかにした。これは再三指摘したように、人間は生まれながら(生来的に)人権を固有するという思想からして当然のことだ。

    したがって、現行憲法のそうした前国家的な人間の権利保障ならびに国際協調主義の観点から、外国人を保障の枠外に置くと解することは不適切であると思われる。そのうえで、(参政権等を除き)原則として外国人にも広く憲法保障が及ぶと解されるのである。そして、こうした考え方は比較法上、多くの民主国家で共通の法理として採用されている。というよりも、前述の如く、それらは明治期以降、日本が近代化のために西欧から継受(模倣?)した法制や法学である以上、自明の理である(西欧法が、いわば母国法や法学となっているのだから)。

    なお付言するならば、法律解釈は「価値判断」の問題であって、事実をいくら解明しても客観的な結論が出るというものではない。その意味で、あたかもニュートンの法則の如く、実験や事実の観測でもって帰納的に立証されるものではないということである。その点をくれぐれも誤解しないで頂きたい。

  3. 【6780237】 投稿者: 理想とのギャップ  (ID:EoBMr16Mr4M) 投稿日時:2022年 05月 17日 13:44

    > したがって、そこに「完全なる一致」とまでの意味は包含されてはいない。

    話がループしますね。多少なりとも国家間で価値観が異なる以上、憲法や法律で実現しようとする社会も国家間で異なります。つまり、日本が求める理想の姿は数あるものの一つであって、絶対的なものではないんですよ。自然科学と何ら変わりません。

  4. 【6780601】 投稿者: 困ったね、君には  (ID:Vu/UvwiHTfI) 投稿日時:2022年 05月 17日 19:45

    憲法学の指導的研究者であった芦部信喜東大名誉教授は、著書で人権の「普遍性」につき次のように述べている。すなわち「人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて当然に享有できる権利である。この人権の普遍性は、『国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない』という憲法11条に示されている」『憲法』(岩波書店)

    そもそも近代憲法は、既述のように米国独立戦争やフランス革命など、近世の絶対君主制を打倒した近代市民革命によってもたらされたものだ。そして、合州国連邦憲法は、人間が生来奪われることのない天賦の一定の権利(生命、自由、財産を保持する権利)を有する自然権思想(人間の理性といってよい)に立脚した。すなわち、近代以降の基本的人権とは、各個人に天賦のもの、国家の制約の及ばないものと観念される。そうした近代憲法を構成している中心的原理は「個人主義」と「自由主義」である。その結果、各個人が各々の自律的活動により、各自の幸福を追求し、社会全体の調和が「神の見えざる手」で創造されると考えた。それは近代市民革命をもたらせたブルジョアジーの利益に合致するものであった。(続く)

  5. 【6780603】 投稿者: 同②  (ID:Vu/UvwiHTfI) 投稿日時:2022年 05月 17日 19:46

    (続き)したがって、以上の法理は発達した今日の資本主義国間での普遍的な権利として共有される。むろん、日本国憲法も資本主義体制を前提にした憲法であり(29条1項)、また第二次大戦後の憲法は、ほとんどこの財産権の保障を定めている。その表れが、前述憲法11条であり、憲法前文一項前段において、国民主権や代表民主制の原理につき「人類普遍の原理」であると説き、それらの普遍的原理が憲法改正によっても否定できない旨を明らかにしたことである。以上のように、人権とは「前国家的・前憲法的な普遍的性格を有する権利」なのである。

  6. 【6781258】 投稿者: 理想とのギャップ  (ID:EoBMr16Mr4M) 投稿日時:2022年 05月 18日 11:38

    日本国憲法の人権に対する考え方は、戦後の日本の価値観に則ったもの(GHQの指導の基づいたものではあるが)だから、歴史や文化が違う米国や英国の価値観に則れば違ったものになるでしょ。まして、発展途上国や戦前の日本や中世の欧州は大きく違う。ある国のある時点の価値観に則っているのだから、未来永劫普遍的であるわけではないでしょ。

  7. 【6781290】 投稿者: 君さあ、もっと勉強しようよ  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 05月 18日 12:14

    「日本国憲法の人権に対する考え方は、戦後の日本の価値観に則ったもの(GHQの指導の基づいたものではあるが)」であるわけがあるまい。史実と真逆だ。

    既述のように、すでに「ボロ負け」状態であった当時のあの『ポツダム宣言』受諾においてさえ日帝は、「帝国政府は1945年7月26日『ポツダム』に於いて米、英、華三国政府首脳者に依り発表せられ爾後『ソ』聯政府の参加を見たる共同会見に挙げられたる条件を右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す。帝国政府は右了解にして誤りなきを信じ本件に関する明確なる意向が速に表示せられんことを切望す」の如き寝言で以て、「国体」に拘り、天皇主権の原則維持に拘泥していた。また戦後も、憲法改正に対する態度は一般になお消極的であり、国民主権や人権尊重の原理に立つ根本的変革の必要性を意識する者はー朝野を問わずー少なかった。むしろ、当時の日本人(政府および国民)一般の意見は、現在の真逆であったともいえた。だからこそ、マッカーサー草案との形で『GHQ民政局』が乗り出し、爾後この案が現行憲法の実質上の草案になったのである。

    まして「発展途上国や戦前の日本や中世の欧州は大きく違う。ある国のある時点の価値観に則っているのだから、未来永劫普遍的であるわけではないでしょ」とは何事かね。もう一度、世界史のフランス革命以降、日本史の明治維新以降の教科書を精読なさい。どの教科書でも、そのような妄言に言質を付与する如き反人権、反民主主義的な説明はなされていないのであるから。まるで、ファシストの言い分のようだ。

  8. 【6781419】 投稿者: 理想とのギャップ  (ID:EoBMr16Mr4M) 投稿日時:2022年 05月 18日 14:11

    あなたは多様性というものを知らないし、認めようともしないのですね。自分の価値観に凝り固まっているようにみえますよ。価値観に絶対はないのですから、社会科学も自然科学と同様、何かしらの前提を置いたものにしかなりません。

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