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【7170509】国民年金って皆さん払っているの?

投稿者: 苦学生   (ID:k4Xf6nRFWFE) 投稿日時:2023年 04月 06日 16:53

20歳になったら国民年金の振込用紙が届くけど皆さん払っているのかな?
大学卒業したら就職して厚生年金とかに加入する事が多いと思うから国民年金は無視してもいいのかな?って思うんだけど皆さんどうしているんでしょう?

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  1. 【7203101】 投稿者: 保険料納付義務  (ID:.GwFe3gJs/A) 投稿日時:2023年 05月 08日 16:10

    その記事の問題点は、40年後にも経過的加算という制度が存在することを前提としていることです。
    国民年金への加入も、60歳までとして記事には書かれています。
    が、現在65歳までの加入が検討されています。
    ということは、現在60〜65歳の経過的加算が65〜70歳になるかもしれませんし、そもそもこの経過的加算という制度がなくなるかもしれません。
    しかも、経過的加算は厚生年金に加入している人だけが得られるものですから、経過的加算を得るためにはその年齢でも一定以上の日数・時間数働き、厚生年金に加入する必要があります。
    軽いアルバイト程度ではそもそも厚生年金に加入することすらできない可能性が高いです。
    体力がなかったり病気をしたりで短時間しか働けない、あるいは全く働けないのなら、厚生年金には入れません。
    そうなると、国民年金の未納月数の穴埋めのためにはその年齢で国民年金に任意加入して保険料を支払うか、満額にならないまま過ごすかです。

    この記事は、現在60歳直前の方には役立つ記事ですね。
    現在50代の方は、学生時代に国民年金に未加入だった方も多いと思います。
    そういう方は、60〜65歳も厚生年金に加入して経過的加算を活用し、学生時代の国民年金未納分の埋め合わせができるでしょう。
    厚生年金に加入できない方で国民年金を満額にしたければ、国民年金に任意加入しましょう(保険料を支払う必要があります)。
    ただし、未納分の埋め合わせも5年分までです。
    5年を超える部分の埋め合わせは、経過的加算をもってしても不可能です。

  2. 【7203121】 投稿者: もう  (ID:n68PY0Fgqzc) 投稿日時:2023年 05月 08日 16:32

    今二十歳の子供たちが年金受給するのは
    1番良いパターンとしても、70歳以降。
    (2019年度の年金改正案の時に68歳受給年齢引き上げ案が出ています。これから50年後まで、なんの引き上げも無いとは考えられない)

    またおそらく来年2024年度の5年に1度の年金改正には
    国民年金45年満期案が通る可能性大。
    こちらは、我々も無関係ではなく、今50後半より若い人には関わってくるかも。

    今の議案をよくよく読んでみると
    現在61%の現役代替率が、40年満期だと44%まで落ちるので、45年満期にして51%と50%を死守するのが狙い。

    しかも5年伸びると、払った分が取り戻せるのが1年半伸びるそうです。。

    え?5年納付が伸びても、今の61%→51%?という感じですね。

    このあたり、詳しく説明がされていないので
    この前テレビでコメンテーターの方が
    まあ5年伸びたらその分受給額も増えますから
    みたいにおっしゃっていたけれど
    今と比べると減額。

    月3000円もらえるもらえないと言っていたことが
    なんと脳天気で贅沢だったか
    ということになりそうな気配

  3. 【7203132】 投稿者: 保険料納付義務  (ID:.GwFe3gJs/A) 投稿日時:2023年 05月 08日 16:45

    >5年を超える部分の埋め合わせは、経過的加算をもってしても不可能です。

    「経過的加算をもってしても」→「国民年金任意加入をもってしても」に訂正します。

  4. 【7203139】 投稿者: 保険料納付義務  (ID:.GwFe3gJs/A) 投稿日時:2023年 05月 08日 16:55

    現在でさえ、国民年金は満額もらったとしても生活保護の約半分ですから、全く十分とは言えません。
    国民年金だけには頼らず、厚生年金、貯蓄、投資、相続、贈与などなど…それぞれデメリットもあるので、いろいろな手段を用いて老後に備えないと、子供たちの老後は経済的に大変なことになりそうですね。

  5. 【7203146】 投稿者: どうだろう???  (ID:VOXMJpLOaC6) 投稿日時:2023年 05月 08日 16:59

    そもそも学生特例利用して2年分の未納があった場合、追納しないデメリットは将来の年金額が個人差はあるでしょうが、月額3300円程度が減額されるんですよね?
    追納した分の元が取れるのは10年以上かかる。
    税控除がない場合の話ですが。
    この時点で、追納するメリットがかなり薄い。
    また、あなたが言うように働く年数が延びるなら母数月が増えるわけですから、ますます減額される金額は少なくなるでしょう。
    それに年金開始時期が遅くなるので、必然的に元が取れるまで生きていられるかどうかの問題も出てきますね。

    厚生年金の経過的加算制度はなくならないと思います。
    もしなくなれば厚生年金を支払うのがバカらしくなり不平等だと感じる人が増えるからです。
    そのため、もし65歳までの加入が義務付けられれば、厚生年金側の上限も480月から540月になるだけでしょう。

    現在60〜65歳の経過的加算が65〜70歳になったとしてもそもそも、その頃の定年制度が70歳の可能性もあります。現在大手はすでに65歳定年制導入ですから。
    将来70歳定年になっていてもおかしくない。
    そうなれば厚生年金の経過的加算を受けるのも難しくは無いとなります。
    年金受給額を増やすには厚生年金に最大月数加入していることがポイントとなります。

    確かに、厚生年金に加入できない人は今からでも老後に備えねばなりません。
    そのような人にとっては国民年金加入は大切です。

    しかし、大学生の追納がお得かどうかは個別の問題になると思います。

  6. 【7203149】 投稿者: 日本茶々茶  (ID:pXy2yFCxP2s) 投稿日時:2023年 05月 08日 17:03

    何も答えず勝手に終了ですか?

    あなたが投げかけた言葉をそのままお返しします。
    逃げずにちゃんと答えてくださいね。
    答えることが出来るなら本人に限らずどうぞ。

  7. 【7203150】 投稿者: どうだろう???  (ID:VOXMJpLOaC6) 投稿日時:2023年 05月 08日 17:05

    >しかし、大学生の追納がお得かどうかは個別の問題になると思います。

    体が弱い、厚生年金に加入できそうにない人は追納すればお得ですかね。

  8. 【7203153】 投稿者: 澄みわたる高空  (ID:fo3yPwk0knU) 投稿日時:2023年 05月 08日 17:10

    関係ない者がしゃしゃり出てきてすみません。長くなってしまいますがご容赦ください。

    法律の専門家ではないため引用箇所に誤りがあるかもしれませんが、国民年金法が法的根拠となるように思いますがいかがでしょうか?
    (間違っていたらすみません)

    国民年金法§90の3「(前略)学生等である期間(中略)に係る保険料につき、(中略)これを納付することを要しない(後略)」=学生納付特例制度

    同§94「(前略)第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料(中略)につき追納をすることができる」=本条の「追納をすることができる」との文言から、追納は「義務」ではないと判断できる。

    国民年金法
    第九十条の三 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
    一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
    二 第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
    三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
    (後略)

    第九十四条 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。(後略)

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