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【4074228】いつかは結婚したい人の奨学金の額 を知りたい

投稿者: 何時、聞いたらいいの?   (ID:LMmP4B4nuU.) 投稿日時:2016年 04月 15日 08:55

息子からお付き合いしている方の奨学金の額は総額いくらか聞きたいけれど、タイミングが判らなくてと相談されました。
息子は奨学金は無いことを以前、彼女に伝えたときに、「奨学金がある」ことを言われたそうですが、額は云わなかったそうです。
結婚が決まってから、文系大学卒業した女性から300万円以上の奨学金があることを知った話を聞いたことがあります。その女性は結婚後、短時間のパート勤務なので、実質男性が支払っているそうです。
世の中には奨学金返済が滞ってしまう人もいます。

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  1. 【4102108】 投稿者: ??  (ID:6L.mu5r.YsA) 投稿日時:2016年 05月 08日 22:08

    どうでしょう?離婚家庭でなく、同居の親子でも、扶養義務がありますからね。
    仮に、それなりに裕福な大学出の家庭で、でも子の大学は奨学金(子は嫌がっている)場合に、子が親に支払い請求をしたら認められるんじゃないかしら?

    そもそも大学に行くことが生活保持義務として養育費の中で認められるということは、根底にあるのは、仮に同居していたら当然こうなっていたであろう(この場合大学に行くこと)という仮定なので、大学に行かせることは扶養義務のひとつともとれますね。

    やはり状況によっては支払い義務は生じますよ。
    というよりもそれくらい言われなくても支払ってあげてね、という感じですね。

  2. 【4102125】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:mSp8.oKNREw) 投稿日時:2016年 05月 08日 22:27

    >仮に、それなりに裕福な大学出の家庭で、でも子の大学は奨学金(子は嫌がっている)場合に、子が親に支払い請求をしたら認められるんじゃないかしら?


    奨学金には所得審査があるんだから、裕福な家庭はいないのだよ。笑


    >そもそも大学に行くことが生活保持義務として養育費の中で認められるということは、根底にあるのは、仮に同居していたら当然こうなっていたであろう(この場合大学に行くこと)という仮定なので、大学に行かせることは扶養義務のひとつともとれますね。


    養育費として認められたのは親が裕福だからでしょ?裕福じゃなきゃ養育費じゃないんだよ。つまり裕福でない親が大学進学費用を負担する義務はないってこと。そこで奨学金が登場するんだよね?笑笑



    w

  3. 【4102134】 投稿者: 親が  (ID:WniusYuiFFA) 投稿日時:2016年 05月 08日 22:34

    お金を出してくれたって、子どもを自分の所有物、自分の思うとおりの進学しか許さない親の言いなりにならなくてはならないこともある。

    奨学金も、親が出す教育費も、それ自体は無色。
    良くするも、悪くするも、親の意向に左右されるところが大きい。

    進学とお金。
    奨学金だけに囚われた問題じゃないでしょう。

  4. 【4102160】 投稿者: ??  (ID:6L.mu5r.YsA) 投稿日時:2016年 05月 08日 22:53

    きゃりーさん、
    そうですよ、だから裕福な家庭じゃなかったら、教育費の負担義務は少なくなるでしょう、法律的には。
    だから、’状況によっては支払い義務は生じる’って私は書いたでしょう?

    今問題にしているのは、それなりに裕福なのに(財産を持ってるのに)奨学金を保険的に使ったり、それまでの中授やら海外旅行やらに費やして、その結果、子供が奨学金を借りざるを得なかったケースです。
    そもそも1000万以上年収のある家庭でも申請出来るのですものね。

    親が本当に軽い気持ちで奨学金という借金を子に負わせている事が問題視されているのです。
    借りたい人は勝手に借りればいい、余計なお世話、なんて言ってる場合ではないのです。

  5. 【4102168】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:/YUQ3aqwdmc) 投稿日時:2016年 05月 08日 23:03

    支援機構の奨学金は、役人的な発想を推察すると以下の様な構成なんだろう。
    ①1種は学ぶ意欲や能力のあるものが経済的事情で進学を断念しないで済むようにする奨学金制度の核になるものである。学ぶ意欲や能力が高い前提だから、高校の成績は良く、大学は国公立に行くことが暗黙の前提であり、貸与額は国立大学の学費相当とする。親の収入が低く養育費に大学進学費用を含め難い家庭に限定する。
    ②2種は低廉な学生寮が完備されていない現状を考慮し、下宿の生活費相当額を貸与する。①との併せ貸しで親に頼らず大学に行ける。
    ③私学に行くものにも貸して欲しいとの要望があり①②の前提は明示しない。その代わり、不必要あるいは安易な利用を抑制するため有利子とする。また貸与対象から、親の収入が高く養育費に大学進学費用を当然に含められるような家庭を除く。
    ④上記①②の前提では、貸与額は国公立大学に必要な基準額から親の負担可能額を引き去ることで、親の年収が高くなるに従い奨学金の額は減らすべきである。しかし、③の私学への配慮から貸与可能額は親の所得にスライドさせない。

    おそらくこんな作りだから、年収1千万前後あっても2種を月12万円借りられたりするんだろう。
    また、自宅通学でも高額の貸与が受けられる。自宅から私学というものにはありがたいのかもしれない。

    支援機構は、もう少し「貸さない親切」があってもいいのかもしれない。
    借り過ぎたり、親に生活費として使い込まれてしまったり、一部かも知れないが問題があるようだ。

    前に書いた改革案に4)5)を追記
    1)奨学金の額は学納金を上限とする。
    2)貸し手は大学自身とする。
    3)生活費の貸与は消費者ローンと改称する。
    4)奨学金の貸与に当たり高校の成績は不問とする。
    5)生活費の貸与額は下宿費用などの実費を超えないものとする。
    なかなか良いのではないか?(自画自賛)

    でも本当は、低廉な学生寮が国立大学に併設されていて、バイト紹介などもしてあげるのがいいんだけどな。とにかく大学進学に金が掛かり過ぎる。

  6. 【4102170】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:aMQ6mDR145w) 投稿日時:2016年 05月 08日 23:03

    >養育費として認められたのは親が裕福だからでしょ?裕福じゃなきゃ養育費じゃないんだよ。つまり裕福でない親が大学進学費用を負担する義務はないってこと。そこで奨学金が登場するんだよね?笑笑



    補足すると、これが親の義務ということになるのなら、奨学金のような本人に対する貸付ではなくて、親に対する就学援助(無償?)になるんじゃないのかね?




    w

  7. 【4102171】 投稿者: そうそう  (ID:WkHfY13SOXM) 投稿日時:2016年 05月 08日 23:04

    高校大学の費用が親の義務か否かって話は、だいぷ前にきゃりーさんが書かれた通りだと思います。

    中学までは義務教育で、高校からは入学を許可した時点で親の支払い義務は生じるでしょう。
    無理矢理行かせて払わないといけないという義務はないんです。
    高校進学は今や96%以上のはすだから、半ば義務教育のよう。
    大学は行くも行かないも本人の自由だから、親が行かせる義務も支払いの義務もない。

    ただ道徳上、子供の責任は親がとるという日本のモラルの元で、
    誰かさんのように、親が支払うのが原点、なんて思い込んでるたけ。

    両親が居なくて祖父母が保護者なら、祖父母が支払っても全然OKだし、年の離れた兄や姉が支払っても全然OK。
    もちろんおじおばでも。

    親が、「うちはお前に農家の後を継いでもらうから、大学なんて必要ない!」
    と言って、大学進学に反対し、息子は勝手に受験勉強して大学に進学、
    奨学金もらって家から無理矢理大学に通ってる、なんてのも、田舎ではわりとある話だそう。

    こんな場合、親の支払い義務などないよ。

  8. 【4102181】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ  (ID:aMQ6mDR145w) 投稿日時:2016年 05月 08日 23:13

    >今問題にしているのは、それなりに裕福なのに(財産を持ってるのに)奨学金を保険的に使ったり、それまでの中授やら海外旅行やらに費やして、その結果、子供が奨学金を借りざるを得なかったケースです。



    奨学金の審査は財産の状況や、中受しているかどうかを調査しているわけではないのだよ。所得審査に通過すればそれは貧乏人。


    文句は奨学金を給付する団体に言え。困るなら審査を厳しくすればいいだけの話。笑笑



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