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【5297244】遺産分割における寄与分と特別受益

投稿者: 曇り空   (ID:zZVwz01XD1s) 投稿日時:2019年 02月 05日 13:01

数ヶ月前に母が亡くなり姉妹で遺産相続します。
(父は数年前に他界)
不動産と預貯金で5000万、保険金3000万です。

姉は実家から車で15分
妹である私は飛行機または新幹線を使って5時間
のところに住んでいます。

生前母から遺産は半分にするように。
姉には手間を、妹である私には時間とお金(交通費)を
かけさせてしまうため相殺という理由でした。

母は3年前ある病気で手術をし1ヶ月半入院、予後は 良好で海外旅行へも出かけていました。
しかし昨年、再発。
10日間の検査入院を2回、最後はホスピスに1ヶ月半
お世話になりわずか5ヶ月のうちに亡くなりました。

私は母が手術をした3年前から2、3ヶ月に1度、
再発がわかってからはほぼ隔週で母のところへ
足を運んでいました。

ちなみな母は亡くなる前日まで食事、トイレとも自立。
ホスピスへ入る前も自炊をし、家族の同席を
求められない限りは通院も1人でしていました。

先日姉より遺産分割の件で電話があり
母の入院中は2日に1度は顔を出していたこと、
近くに住んでいたため何かと母の雑用をしたことを理由に
姉5500万、私2500万で分割したいと言われました。
(3000万の保険受取人はすべて姉名義)

姉の主張は妥当なものでしょうか。
私はどうにも納得できず悶々としています。
私は姉に感謝していたので私よりもちろん多く、とは思っていましたが姉の提案ほどの差は考えていませんでした。
電話口で数日間実家に滞在して自宅へ帰ってしまう
から気楽だったよね、となじられたこともショックでした。

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  1. 【5302051】 投稿者: のむ  (ID:lAyq/9lXbvQ) 投稿日時:2019年 02月 07日 19:11

    さっさと現金2500もらって、あとのめんどくさい事を丸投げしてしまう。ハンコを押してくださいって書類を持ってくるまで、何もしなくていいでしょう

    5500お姉ちゃんが持って行ったって、地元のどこかに小さくリークしておく。

    その後の法事やらなにやらはお姉ちゃんに出してもらう。だってお姉ちゃんだもん。
    食事も旅費も宿泊もだしてもらうに決まってる。
    仲良しだもん。ね。全然3000には足りないよね。
    笑顔でお礼はちゃんとする。

    いついつまでも仲良くね。

  2. 【5302074】 投稿者: もう少し貰ってもいいと思う  (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 07日 19:19

    説明が悪かったようですね。

    まさに同じような意味で考えていました。
    不動産の売却は放置で。

  3. 【5302085】 投稿者: せこいかな~  (ID:nYZF5fVjiaw) 投稿日時:2019年 02月 07日 19:26

    不動産は現金にした場合の価格で、
    それと現金で5000万ですか?

    墓守りはお姉さま、
    介護に多く関わったのもお姉さま、
    て事でしたら、

    私なら、保険金も合わせて8000万を
    4500万と3500万で分けてもらうかなあ。

    保険金は相続に含まれないとはいえ、
    それをお姉さまが貰うのなら、相続分で調整してもらわなくちゃ!

  4. 【5302092】 投稿者: 死亡保険金にかかる税金  (ID:3UBQmDxvn5U) 投稿日時:2019年 02月 07日 19:30

    保険金は手続きさえすれば割とすぐ入金してもらえます。
    (もう手続済みかも)

    ただ、死亡保険金は民法上は遺産に入らないけれど、税法上はみなし相続財産になります。
    だから死亡保険金にかかる税金は相続税です。
    (普段満期で本人が受け取る生存保険や養老保険にかかる税金は所得税ですけど)

    相続税は、被相続人が死亡日してから10か月以内に、相続人共同で申告納付します。
    遺産の分割が整わない場合は、未分割のまま、法定割合で分割した場合の金額を申告納付します。

    今回のケースはお二人でざっと300万円を少し切るくらいでしょうか。

    未分割財産は、分割協議が整わないと処分できませんが、2019年以降の相続に関しては、預金は法定相続分の1/3までは分割前でも引き出すことができるよう、民法改正されています。

  5. 【5302096】 投稿者: 結局  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 02月 07日 19:31

    >私なら、保険金も合わせて8000万を
    4500万と3500万で分けてもらうかなあ

    住宅を売って、税金や手数料などを支払ってどれぐらい手元に残るかですが
    3500万なら
    結局、2500万現金で貰って、あとはお姉さまに任せるのとそんなに変わらなくなってしまいそうですよね。

  6. 【5302122】 投稿者: それから、、  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 02月 07日 19:46

    失礼ながらスレ主様、お母様、お姉様は
    あまり税金のことを知らなかったのかなと思います。

    保険金に関しては500万までは税金無しで受け取れるので
    少なくとも500万分はスレ主様が受け取られるようにしておけば、税金対策になりました。

    あと、お母様が住んでいた住居は
    空き家減税対象になるように思います。そうなると普通よりも税金は少なくなります。色々条件や3年以内というような規定もありますので、こちらも揉めて数年とか経つと、払わなくて良かった税金がかかってきます。

  7. 【5302247】 投稿者: もう少し貰ってもいいと思う  (ID:V0qlg0WPJT.) 投稿日時:2019年 02月 07日 20:41

    保険の控除額は、相続人の数×500万では?
    相続財産から人数分控除できるものだと思っていました。違うの?

  8. 【5302272】 投稿者: その通り  (ID:3UBQmDxvn5U) 投稿日時:2019年 02月 07日 20:54

    相続税の対象となる保険金の非課税控除額は、「500万円×法定相続人の数」です。

    今回は、保険金総額3,000万円ー(500万円×2人)=2,000万円が相続税評価額です。
    お二人が実際に受け取った金額の割合で、それぞれの保険金額を評価します。

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