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【6408424】選択的別姓、諸外国ではどうなんでしょうか?日本ではかなり議論されていますが、国際的には一般的な制度なの?それとも、結婚しても姓は変わらないのかしら?それも踏まえて、議論してみたいです。

投稿者: 顕   (ID:1F8lqjlZ2NI) 投稿日時:2021年 07月 12日 09:09

選択的別姓、他国では常識的なんでしょうか?
個人的には賛成ですが。

他の国ではどうなのか、踏まえて議論したいです。
もしそうなら、子供の姓は、どちらになってるんでしょうか。
気になります。

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「夫婦関係に戻る」

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  1. 【6409142】 投稿者: F  (ID:gTscDT1pEn2) 投稿日時:2021年 07月 12日 18:24

    ごめんなさい。まったくあなた様の認識についていけません。根本的に歴史認識が誤っていませんか?

    >...天皇制支配とそれを底辺で支える前時代的な封建的「家」制度...
    天皇制は中央集権を前提にしたものであり、究極的な分権である封建的「家」制度とは全く相いれないものです。

    >...戦前の封建制にこの国を復古させたい自民党守旧派が、
    その文脈では「戦前」とは戊辰戦争以前になると思いますが、それはあり得ないでしょう。封建制を復活させたら国は国有地以外の徴税権、司法権を失います。そもそも議会が不要になり自民党は全員が失職します。あり得ません。

  2. 【6409157】 投稿者: 論点は、民法750条の問題と理解すべき  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 12日 18:35

    したがって、まずは夫婦間の男女同権・平等の実質化如何との視座で議論されるべきである。

    なぜなら、未だ本来男女の「性」の問題で区別されるべきものでないことが、あたかも女性の性に固有の要素であるかの如く曖昧に喧伝される傾向にあるからである。実際に夫婦間の性別分業に関しても、家屋等の所有財産の売買や子の教育などにおける主要な家事全般に亘る実質的な最終決定権は、依然として夫の側にあるといえるのではあるまいか(「主人に相談して」との言からも、それがうかがわれるような)。本件も、それらと共通の本質を有する。

  3. 【6409186】 投稿者: だったら  (ID:6sC0qQhAlNU) 投稿日時:2021年 07月 12日 18:51

    選択的夫婦別姓をどうしても実現させたい理由もないし反対でもないです。
    二重姓では、どうなのでしょうか?

  4. 【6409196】 投稿者: 国民の大半  (ID:GVX4cSACCog) 投稿日時:2021年 07月 12日 18:57

    この意見だろうけど、結局、決め手がないから、導入見送りに決まってる。
    どんな改革もメリットデメリットあるはずなのに、デメリットゼロと主張する別姓派うさんくさすぎ。
    基本、今の制度で百年以上困ってないのに、変えて余計な弊害起こしたくない。深く検討するほど、緊急重要な話じゃない。社会保障や税の現実的問題やれ。

  5. 【6409204】 投稿者: とんでもない  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 12日 19:01

    あなたの超ウルトラ・エキセントリックな時代区分はともかく、本件が法的問題である以上、この場合の「戦前」とは封建的「家」制度を定めた旧民法時代を指すことは当然である。たとえば次の説明も、それを公知の事実・前提とする。

    「家族に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない(憲法24条2項)。それは戦前の家族法が『家』の制度を定め(天皇を統治者とした『大日本帝国憲法』時代_引用者)、その家長である戸主に他の家族員を支配する戸主権を認め(中略)日本国憲法の規定にもとづいて、家族法は全面的に改正され、家を中心とする上記の諸制度は改正され、婚姻の自由、夫婦の同権、配偶者相続権の承認と諸子均等相続などを基調とする現行法が定められた。なお、そのさいに、民法は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈すべきだという規定が、新設された」。伊藤・加藤『現代法学入門』(有斐閣)。

    どうか議論する際には、通説的・常識的な見解を大前提にお願いしたい。

  6. 【6409220】 投稿者: F  (ID:sC5VUUCsc9.) 投稿日時:2021年 07月 12日 19:18

    ごめんなさい。揚足を取るのは好きではありませんが、北から南までの多様性に満ちた我が国の社会や家庭における男女関係をあなた様のご家庭におけるそれだけで以てそうだと決めつけるものはいかがなものかと思います。

    >未だ本来男女の「性」の問題で区別されるべきものでないことが、あたかも女性の性に固有の要素であるかの如く曖昧に喧伝される傾向にあるからである。

    あなた様が示された例ですが、どうなんでしょう?むしろ逆が多くありませんか?
    家を買う、借りるについて、その場所から間取り、内装に至るまで妻が決めて、夫がそれに従うケースの方が多いのでないでしょうか?少なくとも我が家は全部私が決めました。子供の教育も夫は塾の送迎など私の指示には言われた通り動きますが学校選びに主体的に関わったのは総て私でした。(学校選びは私でしたが、職業選びは夫が熱心に息子に付き合って、夫の友人や知り合いに声を掛けていました)

    例えば夫婦の財布はどちらが握るかなどもバラつきがありますし、夫が小遣制かどうかもバラつきがあります。(私も「主人に相談して」は良く言いますが、それはセールスを切り上げるためだけの方便です)

    日本女性を見くびってはいけませんよ。あなたが思うよりずっとたくましいです。

  7. 【6409228】 投稿者: 奇説  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 12日 19:24

    >天皇制は中央集権を前提にしたものであり、究極的な分権である封建的「家」制度とは全く相いれないものです。

    法学界の定説に真正面から矛盾する珍説と言わざるを得ない。
    まさにその天皇制独裁国家体制を構築するために、明治政府は天皇を擬制家「父」とし(だからこそ、戦前の支配層は臣民を天皇の赤子と擬制、「親」のために命を捧げろと唱えたのである)、また明治に制定された家族法は封建的家族制度(家・戸主・家督相続の三つの法律制度)によってそれを底辺で支えたのである。したがって、天皇制支配はこうした前近代的な「家」制度の存在を論理的に当然の前提にして成立していたといえるのである。

    封建的「家」制度が「究極的な分権」など、冗談にもほどがある。いったい、どこの誰がそんな戯言を唱えているのだろうか。教えてほしい。

  8. 【6409243】 投稿者: 「最終的な実質的決定権」  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 12日 19:37

    >家を買う、借りるについて、その場所から間取り、内装に至るまで妻が決めて、夫がそれに従うケースの方が多いのでないでしょうか?少なくとも我が家は全部私が決めました。

    拙宅の事情はともかくも、上の場合、そうしたあなたのご方針を是として、―あなたのパートナーの方がー最終的・実質的に決定権を行使したと解される余地もある。

    いずれにせよ、本件に関わる反論として、そうした個別的事例設定の手法が必ずしも適切だとは思えない。あなたとは、むしろ理論的に意見交換したいと望む(無理なら致し方ないが)。

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