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【6408424】選択的別姓、諸外国ではどうなんでしょうか?日本ではかなり議論されていますが、国際的には一般的な制度なの?それとも、結婚しても姓は変わらないのかしら?それも踏まえて、議論してみたいです。

投稿者: 顕   (ID:1F8lqjlZ2NI) 投稿日時:2021年 07月 12日 09:09

選択的別姓、他国では常識的なんでしょうか?
個人的には賛成ですが。

他の国ではどうなのか、踏まえて議論したいです。
もしそうなら、子供の姓は、どちらになってるんでしょうか。
気になります。

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「夫婦関係に戻る」

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  1. 【6410055】 投稿者: F  (ID:sC5VUUCsc9.) 投稿日時:2021年 07月 13日 12:49

    >ここで私のいう「封建的」とは、〔封建制度下に見られるように〕上下の従属関係を重んじて、個人の自由や権利を認めない様子(『新明解国語辞典』)、をいう。その意味において、明治民法本来の特色が、封建的「家」制度にあったということだ。

    あなたが言いたい「家」制度が旧民法下のそれであるならば、封建的という修飾語は誤解を生むだけの紛らわしいものです。封建的「家」制度と書けば、封建制下の足利家、新田家のような「家」を思い起こさせます。

    封建的という単語が「上下の従属関係を重んじて、個人の自由や権利を認めない様子」という意味で使われていることは存じていますが、その場合の封建的とは慣用的表現であり、例えば「封建的な企業体質」のように歴史的な話題とは一切切り離された文脈で、しかも修飾する先の単語は「企業体質」のような封建制度下では存在しなかったものに限定されます。

    「家」制度は我が国においては中世から始まった封建制度と密接に関連したものであり、それに対してあえて紛らわしい「封建的」などという修飾語を付けることは読んだ人は封建制度下における「家」制度と勘違いするのは当たり前で、あなたは旧民法下の家制度と江戸期までの「家」制度が同じものだと混乱していると思うのも当然ではないでしょうか。

    ただ、そのような旧民法下の家制度に反対し、個人の尊重を推進したい立場であるなら尚更、その残滓である姓(法律上は氏、歴史上は苗字)の存在は認められないはずであるのに、なぜ過去の遺物に過ぎない姓に拘るのかが理解できません。別姓派も同姓派も所詮「姓」への拘りを捨てきれないだけであり、明治までの封建制下の家制度の亡霊に支配されたものにしか私には思えません。

  2. 【6410062】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:5M4qQHVrwK6) 投稿日時:2021年 07月 13日 12:53

    脱線させず、単純に現行法を出発点に議論しましょう。
    家制度などありません。核家族、夫婦単位の戸籍です。

    男女が婚姻届を出すと、原戸籍から除かれ、新たに夫婦の戸籍を作ります。
    婚姻届にて、夫、妻、子供の姓を届け出て、そのまま戸籍に記録すれば混乱など無いでしょう。

  3. 【6410081】 投稿者: 明確に答えて  (ID:aLxJDhwEM/2) 投稿日時:2021年 07月 13日 13:09

    さらりと「婚姻時に」「子供の姓を届ける」なんて書いてもダメだ。子供は何人いて、男女の構成や年齢差はどうで、誰にどちらの姓をつけるか。「婚姻時に」届けられても困る。つまり、不可能な制度。
    そもそも、姓は家族の名か個人や家系の名か、何も答えられてない。

  4. 【6410143】 投稿者: お答えする  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 13日 13:52

    >あなたは旧民法下の家制度と江戸期までの「家」制度が同じものだと混乱していると思うのも当然ではないでしょうか。

    それもキミのアバウトな理解に過ぎない。より正確に法制史をみれば、フランスのボアソナードらによりナポレオン民法に依拠した旧民法が制定され、個人の人格と自由を尊重する民主的な近代的家族法秩序が形成されるかにみえた。しかし、東大の穂積八束らによる「民法出でて忠孝亡ぶ」との儒教的家族制度思想に基づく反対のため、施行延期になってしまった(明治の法典論争)。

    そこで、今度は江戸時代までの旧来の淳風美俗とうたわれた封建的家族制度の維持を目的とした明治民法(旧法)が明治31年から施行され、日帝敗戦後の現行憲法施行後まで半世紀以上に亘り、この国の家族制度を強権的に規律したのである。

    したがって、明治民法はそうした旧来(江戸時代までの)の家族制度の習俗を取り入れての封建的な「家」制度的家族制度(家・戸主・家督相続)によって支えられていたことは、すでに指摘したとおりである。したがって、明治民法の本来の特色は、そうした封建的「家」制度にまつわる諸特性にあるのであった。お分かりだろうか。

  5. 【6410144】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:5M4qQHVrwK6) 投稿日時:2021年 07月 13日 13:52

    男A女Bの結婚で、現行法は(夫A妻A子A)又は(夫B妻B子B)が選択可。
    更に(夫A妻B子A)又は(夫A妻B子B)を選択可にするのが、私が想定する選択的夫婦別姓。
    別姓が欲しい人も、急激な変化を望まない人にも許容されやすいと考えます。

  6. 【6410147】 投稿者: だから  (ID:55UncP/5wUM) 投稿日時:2021年 07月 13日 13:53

    説得も何も相手にも変えてほしいわけじゃないの
    グダグダ言ってないで他人の選択肢くらい認めてよ
    自分はやらない選択肢があるんだから文句言う意味が全くわからない

  7. 【6410174】 投稿者: F  (ID:sC5VUUCsc9.) 投稿日時:2021年 07月 13日 14:07

    >脱線させず、単純に現行法を出発点に議論しましょう。

    脱線させずに正面から正攻法で攻めれば選択制別姓などという中途半端で曖昧な解決策など出てこないと思います。

    明治9年~31年までの夫婦別姓か、明治31年~現在の夫婦同姓か、あるいは姓の廃止かの三択です。それ以外に恒久的な解決策はありません。

    選択制別姓はその場を乗り切るだけの産物で、子供の姓は、孫の姓は...と親や祖父母さらには親類筋の意向や思惑に振り回されることは明白です。長男を生んだ時点で、長男の曽祖父母(私と夫の祖父母)にあたる8名中7名、祖父母(私の両親と舅姑)は4名全員が存命してましたから、産後の大変な時期にそんな11名の老人が勝手に思いのたけを主張するバトルに巻き込まれたと思うとぞっとします。万一、一人っ子同士の結婚だったら「二人目まだ?」のような無邪気で無遠慮な老人からの圧力に苦しめられる夫婦が増えるばかりでしょう。

    >家制度などありません。核家族、夫婦単位の戸籍です。

    その通りです。家制度もはや存在しないのですから姓も不要です。
    家に権利も義務も権限も何もぶら下がらない以上は必要ないでしょう。
    ある日突然戸籍謄本の姓(苗字)の欄がブランクになるだけです。明治時代に突然、人々から氏姓が消されてしまったように。

  8. 【6410212】 投稿者: これにもお答えしよう  (ID:yeFpzIuDu4w) 投稿日時:2021年 07月 13日 14:35

    >ただ、そのような旧民法下の家制度に反対し、個人の尊重を推進したい立場であるなら尚更、その残滓である姓(法律上は氏、歴史上は苗字)の存在は認められないはずであるのに、なぜ過去の遺物に過ぎない姓に拘るのかが理解できません。別姓派も同姓派も所詮「姓」への拘りを捨てきれないだけであり、明治までの封建制下の家制度の亡霊に支配されたものにしか私には思えません。


    氏は、本来、名とともに個人の同一性を表す記号である。しかし、それは時代や社会の違いにより、その機能や性格を異にしてきた。とりわけ家の制度では「家」の名称が個人の同一性をあらわす記号として用いられ、抽象的超世代的な共同体の存在を現実化して見せるシンボルとの役割を果たした(家名や家号)。したがって、本来、個人の同一性を示すはずの氏が、明治民法ではそうした封建的な家制度的規律を受け、氏の変動に重大な身分法上の効果が付与されることになった。

    しかし、家制度が廃止された現行民法では、従来の封建的な家の呼称としての氏は、法律上存在しない。そこで現行法における氏の性格を考察するにつき、学説上もいろいろな見解がある※。それらをここで紹介する紙幅ないが、いずれにせよ氏を個人の同一性をあらわす記号ととらえ、そのうえで現行法は従来各人が称していた氏(家の氏)をそのまま承認した。だが、家の氏たることはやめ、その個人性を強く打ち出したものといえる。

    したがって、そうした個人の同一性をあらわす記号であるに過ぎない氏についての個人の選択(私事への自己選択だ)につき、なにゆえに国家がパターナリスティックに介入するのであろうか(民法750条「夫婦同氏の原則」への最高裁・宮崎、宇賀両裁判官の反対意見)。しかるにそうして執拗に妨害を画策する守旧派こそ、むしろ「明治までの封建制下の家制度の亡霊に支配されたもの」だといわざるを得ないのである。「女 三界に家なし」といわれ、他方で男のやりたい放題は法で許されたあの封建的明治民法時代が、相当に恋しいらしい。

    ※私自身は、氏を個人の単なる呼称であるに過ぎないとの「個人呼称説」を是とする。

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