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投稿者: 5月3日 (ID:P4kP71u71gc) 投稿日時:2015年 05月 03日 08:19
今日は憲法記念日。手続き上は国会が衆参両院の三分の二以上で発議できる。
憲法施行後70年近く経って見直し論が強くなってきた。特に前文の自らの生存を他者に委ねるというあたりは絶対に書き直す必要がある。
敗戦当時の丸裸をずっと維持させようというGHQの日本弱体化政策がここまで続くとは先人たちも思わなかっただろう。
18歳以上が国民投票に行ける。これからは子供たちへの憲法教育もしっかりやらねばならない。現行憲法は占領軍が押し付けた憲法であることをしっかり教えよう。
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【4133412】 投稿者: 二俣川 (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 02日 11:49
(続き)
>「ちょっとだけ天皇制(慣習、伝統を残す精神的な国体要素を容認する)」
それが憲法論とは別の事由、すなわち天皇制を政治利用する動機のひとつになった可能性は否定しない。
たとえば、天皇の命により軍部が粛々とそれに従った様子に、当のマッカーサーが驚いたとのエピソードがある。
しかし、それは法律論ではない。※
※先の集団的自衛権に関わる積極派の言い分につき、東大の石川教授(憲法)が厳しく批判していた。すなわち、憲法問題をその土俵外から述べている、と。
換言すれば、憲法論では集団的自衛権は許されないとの解釈が当然だということである(だからこそ、積極派の憲法研究者はごく少数に過ぎない)。
もし、それを可能にしたいならば、正面から成文改憲を目指すべきが法の支配ある国の正しい姿である。
それは、天皇制問題でも同様だ。
もっとも、国民主権主義が人類普遍の原理とされる以上、天皇主権への反動的復古は「改正の限界」を超えるものとして許されない(通説)ことになる。 -
【4133423】 投稿者: 二俣川 (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 02日 12:05
ところで、昨日「思想および精神の事由(19条)」に関わる重要な判決があった。
例のイシハラ元都知事による「君が代」に関わる教員への思想差別問題である。
東京高裁は、2名の良心的な高校教員らの訴えを認めた。
当然のことながら、私はこれを支持する。
同様な判断は、あの大阪のハシシタ・小ヒトラーに対しても示されている。
すなわち、憲法の常識としてイシハラやハシシタらのやり口は決して許されなということだ。
私も、当初からそれらを一貫して主張してきたところである。
本スレでこの非違行為に快哉を叫び、絶賛していた一部の無知の輩は、
自らの不見識をあらためて真摯に猛省すべきだ。
日本国憲法は、われらの行く手を守る。 -
【4133426】 投稿者: 二俣川 (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 02日 12:06
☓ところで、昨日「思想および精神の事由(19条)」に関わる重要な判決があった。
○ ところで、昨日「思想および良心の事由(19条)」に関わる重要な判決があった。 -
【4133493】 投稿者: 国民の、ひとり (ID:UTzikDndZ.c) 投稿日時:2016年 06月 02日 13:10
二俣川 様
>昨日「思想および良心の事由(19条)」に関わる重要な判決があった。
最高裁が、都の上告を棄却しました。
取り急ぎ です。 -
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【4133500】 投稿者: 聞きたい (ID:a1C6txce646) 投稿日時:2016年 06月 02日 13:18
「国民の、ひとり」さんの「国民」は、日本国民という事ですか?
それとも、国籍は違うけれど、日本に住んでるという事ですか? -
【4133515】 投稿者: 二俣川 (ID:yWEwo/5..Dw) 投稿日時:2016年 06月 02日 13:33
>最高裁が、都の上告を棄却しました。
取り急ぎ です。
失礼。
仰せの通り。
訂正させていただく。 -
【4133801】 投稿者: 採点 (ID:deCwTaTiLnY) 投稿日時:2016年 06月 02日 19:09
仲間どうし、仲の良いこと。
クスクス -
【4133840】 投稿者: 国民の、ひとり (ID:u8QCv1ha5rI) 投稿日時:2016年 06月 02日 19:46
>国籍は違うけれど、日本に住んでるという事ですか?
日本国民の、ひとり、----です。
祖父の代から、東京生まれの東京育ち、3代続きの、いわゆる生粋の江戸っ子です。
母方のご先祖は、水戸のお侍、でした。
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都教員の君が代不起立、都の敗訴確定
=都に、停職取り消しと賠償命令 最高裁第3小法廷 (2016-06-01)
君が代斉唱をどの程度、教職員に強制できるのか。
「停職処分」は、人権侵害であると、
最高裁は裁判官全員一致の意見で判決した。
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や心情を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…
日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判じました。
行政による憲法19条違反、と断じた判決でしょう。
石原都政のもとで、この人権侵害の「処分」がなされました。
担当のお役人も、知事が石原さんゆえ、そんなやり過ぎの「処分」をせざるを得なかった---、という言い方は不適切か知れませんが、
当時の都政のトップたる石原さんは、人権侵害の当事者、その最大の責任者であることは、間違いないです。
「処分」から9年のようです。最高裁で完全回復したとはいえ、
その間、都教員の人権は踏みにじられたまま、だったではないですか。
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<憲法19条>
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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