在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>具体的に少し書くと、じゃあ国民主権の捉え方ひとつとってみても比較法学的にどうなのか(スペイン、ノルウエー、ベルギーなど)だとか、ここから派生して観念論(究極にあるもの)として、歴史・社会法則、ノモスのどちらに依拠するか、あるいは「封建制」という言葉を用いるなら、そもそも我が国の「近代化」という概念をどう定義するのか、といったように論点はいくらでも拡がる。
だから二俣川さんは「憲法(学)」の土俵で、と述べたと思う。
だから、
二俣川の言うところのその憲法(学)の土俵で考えてみると、
「国民主権」の通説的理解では、
主権→国政の最高決定権、国民→抽象概念としての全国民、主権が国民に帰属することは主権が国民の権威に由来することを指し、その権力は国民の代表が行使すること意味している。
帝国議会において憲法改正手続きを経て、生まれた日本国憲法で象徴天皇制が規定されているのは、憲法(学)上、国民主権の結果に他ならない。
わが国における国民主権と象徴天皇制は、論理的に矛盾はない。
ただし、人民主権というなら話は別であるが、
であれば、憲法改正が必要である。
冷静にかんがえると さん
うれしく拝読した。
初めて私が憲法を学んだとき、当時の定番は清宮・宮沢という美濃部博士のお弟子さんらの著した『憲法Ⅰ・Ⅱ(有斐閣)』であった。他に、ご紹介の東大の小林教授や上智の佐藤功教授(学陽書房)らも人気があった。しかし、小林教授の例の本はまったく目を通したことはない。
その後、人権部分を判例の豊富な中大の橋本公旦教授の青林書院版に変えた。
ご承知のように、同先生の学問は「制度的保障」などドイツ法(ボン基本法)の影響を受けている。私のかたくなな制度論(天皇論)重視もその影響だとお考えいただき、ご容赦願いたいものだ(同様に、ドイツの影響受ける団藤重光先生の刑法学にも親近感を覚える)。
よって、英米法の影響強い伊藤正巳や芦部といったその後の東大系の憲法学者らの学説には、いまだ違和を感じるときがある。ちなみに、今の専門分野でも大陸法系に親しみを感じ、英米法流の私的自治や契約自由の原則・自己責任といった思想の過剰な重視には慎重である(ゆえに、ネオ・リベラリズムにも反対)。
しかし、いつぞやご助言頂いたように、それでいながら肝心のドイツ語やフランス語の文献を読みこなす語学力に乏しく、苦労の日々。実際に東大の某教授からは、語学でもって専攻分野を決めてはどうか、との助言も受けたほど。
以上の立場から、今後も天皇制や世襲の不当性に言及していく。
真摯なご批判は歓迎である。
国民主権の論理を貫徹しようとすれば、当然に天皇制の廃絶にまで至らざるを得ない。
したがって、天皇制そのものが変革を許さない根本規範であると解すことは困難だ。国民の総意により、現行憲法上も天皇制そのものの廃止が論理的に可能である。少なくとも、民主主義体制下における象徴天皇の地位は、人類普遍の原理である国民主権という根本原則に合致する制限的・縮減的な方向で考察されるべきだ。それが、日本国憲法の本旨に適う。
したがって、「女性宮家」等皇族の増殖に向かう方向での議論など、違憲幇助の疑いがあるものと言わざるを得ない。




































