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【3857365】「女性宮家」創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:qDrhhjOE7IY) 投稿日時:2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3869940】 投稿者: ひまわり  (ID:X6ul3.iABMU) 投稿日時:2015年 10月 09日 18:36

    こんばんは
    携帯からです。

    冷静にかんがえると様

    今日は少し時間があったので色々調べていたら面白くて。
    今まで拾い読みしていた水谷千秋氏の「継体天皇と朝鮮半島の謎」をちゃんと読んでみたいと思いました。あれば「謎の豪族 蘇我氏」も。
    ちょっとこれから書店に行って買ってきます!

  2. 【3869942】 投稿者: 自由  (ID:qZFZr7edvKE) 投稿日時:2015年 10月 09日 18:38

    (再掲)


    二俣川の言うところのその憲法(学)の土俵で考えてみると、

    「国民主権」の通説的理解では、

    主権→国政の最高決定権、国民→抽象概念としての全国民、主権が国民に帰属することは主権が国民の権威に由来することを指し、その権力は国民の代表が行使すること意味している。

    帝国議会において憲法改正手続きを経て、生まれた日本国憲法で象徴天皇制が規定されているのは、憲法(学)上、国民主権の結果に他ならない。


    わが国における国民主権と象徴天皇制は、論理的に矛盾はない。


    ただし、フランス流の人民主権というなら話は別であるが、

    であれば、憲法改正が必要である。

  3. 【3869951】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 09日 18:53

    象徴天皇の地位を国民主権主義に合致する方向で考察することは、
    必然的に天皇制や天皇の権能を「最教義」で解釈することにならざるを得ない。
    天皇制が国民主権主義と相反する存在だからだ。

    私が一貫して主張してきたところである。

  4. 【3869956】 投稿者: 自由  (ID:qZFZr7edvKE) 投稿日時:2015年 10月 09日 18:57

    二俣川は、

    国民(ナシオン)主権と人民(プープル)主権とを

    混同しているのだろう。


    きちんと基本を勉強してもらいたい。

  5. 【3869970】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 09日 19:14

    人間は生まれながら差別されず、みな平等のはず。
    なぜ、そこにごく少数ながら生来的特権階級が存在しているのであろうか。
    その存在的正当性に疑問なしとしないのであろうか。

    国民主権の論理を貫徹しようとすれば、当然に天皇制の廃絶にまで至らざるを得ない。
    人類普遍の原理ではない天皇制は、変革を許さない根本規範ではないからだ。
    国民の総意により、現行憲法上も天皇制そのものの廃止が論理的に可能である。

    また、象徴天皇の地位を国民主権主義に合致する方向で考察することは、
    必然的に天皇制や天皇の権能を「最教義」で解釈することにならざるを得ない。
    天皇制が国民主権主義と相反する存在だからだ。
    すなわち、民主主義体制下における象徴天皇の地位は、人類普遍の原理である国民主権という根本原則に合致する制限的・縮減的な方向でのみ許される。
    それが、日本国憲法の本旨に適う。

    したがって、「女性宮家」等皇族の増殖に向かう方向での議論など、違憲幇助の疑いがあるものと言わざるを得ない。
    私が一貫して主張してきたところである。

    天皇制という国民主権や法の下の平等等の人類普遍の原理に違背する過去の残滓。
    この存在の法的根拠につき、憲法学はいまだ明快な合理的説明を語ってはいない。
    議論を深めるべきだ。





  6. 【3869971】 投稿者: 自由  (ID:qZFZr7edvKE) 投稿日時:2015年 10月 09日 19:16

    >必然的に天皇制や天皇の権能を「最教義」で解釈することにならざるを得ない。


    最狭義と言いたいのではないのか?笑

    読み書きもきちんと勉強してもらいたい。


  7. 【3869975】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 09日 19:20

    混同などしていない。
    たとえば、現行憲法は43条1項、51条でナシオン主権的な条文、
    他方で15条1項、96条1項にプープル主権的な条文を置いている。

    そんな概念は所与の前提で議論している。

  8. 【3869992】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:wEB65vKBHIU) 投稿日時:2015年 10月 09日 19:44

    >オリジナルを出せば二俣川憲法は珍論であるといい、引用すればコピペだ何だと延々と繰り返す。

    本当に。
    勝手に過ぎる。
    冷静に考えると氏も、単に小林教授も同じようなことを述べていたような記憶がある、と語っただけであるのに。鬼の首を取ったかのごとき、大はしゃぎ。
    下らん男だ。

    むしろ、「象徴天皇制廃止を唱えている憲法学者や政治学者などいない。いたというなら名前を出せ」とのこの男の主張に対する明快な反証ではないか。

    「小林直樹・東大名誉教授(憲法学)」
    がいた(らしい。目を通していないゆえ)。

    逆に恥をかいたのは自分の方だと自覚しなさい。

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