在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
こんばんは
携帯からです。
冷静にかんがえると様
今日は少し時間があったので色々調べていたら面白くて。
今まで拾い読みしていた水谷千秋氏の「継体天皇と朝鮮半島の謎」をちゃんと読んでみたいと思いました。あれば「謎の豪族 蘇我氏」も。
ちょっとこれから書店に行って買ってきます!
(再掲)
二俣川の言うところのその憲法(学)の土俵で考えてみると、
「国民主権」の通説的理解では、
主権→国政の最高決定権、国民→抽象概念としての全国民、主権が国民に帰属することは主権が国民の権威に由来することを指し、その権力は国民の代表が行使すること意味している。
帝国議会において憲法改正手続きを経て、生まれた日本国憲法で象徴天皇制が規定されているのは、憲法(学)上、国民主権の結果に他ならない。
わが国における国民主権と象徴天皇制は、論理的に矛盾はない。
ただし、フランス流の人民主権というなら話は別であるが、
であれば、憲法改正が必要である。
象徴天皇の地位を国民主権主義に合致する方向で考察することは、
必然的に天皇制や天皇の権能を「最教義」で解釈することにならざるを得ない。
天皇制が国民主権主義と相反する存在だからだ。
私が一貫して主張してきたところである。
人間は生まれながら差別されず、みな平等のはず。
なぜ、そこにごく少数ながら生来的特権階級が存在しているのであろうか。
その存在的正当性に疑問なしとしないのであろうか。
国民主権の論理を貫徹しようとすれば、当然に天皇制の廃絶にまで至らざるを得ない。
人類普遍の原理ではない天皇制は、変革を許さない根本規範ではないからだ。
国民の総意により、現行憲法上も天皇制そのものの廃止が論理的に可能である。
また、象徴天皇の地位を国民主権主義に合致する方向で考察することは、
必然的に天皇制や天皇の権能を「最教義」で解釈することにならざるを得ない。
天皇制が国民主権主義と相反する存在だからだ。
すなわち、民主主義体制下における象徴天皇の地位は、人類普遍の原理である国民主権という根本原則に合致する制限的・縮減的な方向でのみ許される。
それが、日本国憲法の本旨に適う。
したがって、「女性宮家」等皇族の増殖に向かう方向での議論など、違憲幇助の疑いがあるものと言わざるを得ない。
私が一貫して主張してきたところである。
天皇制という国民主権や法の下の平等等の人類普遍の原理に違背する過去の残滓。
この存在の法的根拠につき、憲法学はいまだ明快な合理的説明を語ってはいない。
議論を深めるべきだ。




































