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「女性宮家」創設へ

【3857365】
スレッド作成者: ひまわり (ID:qDrhhjOE7IY)
2015年 09月 23日 17:15

皇室の弥栄を願います。

【4022402】 投稿者: ふふ・・・   (ID:T/12jKIs/gY)
投稿日時:2016年 03月 03日 10:56

>(つまり、この男性は生家(実家)の家系からは外れることになります)
>(女性皇族のご結婚相手を国民が決めるなんてできませんからね)

カッコ書きしましたけど、これ案外ポイントだと思います。

自画自賛(^^)v

【4022415】 投稿者: ふふ・・・   (ID:T/12jKIs/gY)
投稿日時:2016年 03月 03日 11:05

答えは、
天照大神の
「葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就でまして治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ」
という言葉があったから。
ですよ(^^)

【4022452】 投稿者: 自由   (ID:xU/uLjwWXNs)
投稿日時:2016年 03月 03日 11:49

妄想はよい。

今から昼飯。


【4022459】 投稿者: ふふ・・・   (ID:2GgvY1qNA7c)
投稿日時:2016年 03月 03日 11:58

>妄想はよい。

自由さんのスマホは、「じ」って打つと、最初に「女性」って出てくるんでしょ?
いやん 温

【4022504】 投稿者: 自由   (ID:xU/uLjwWXNs)
投稿日時:2016年 03月 03日 12:38

それは女性宮家スレのせい。


【4022593】 投稿者: ふふ・・・   (ID:hVAPPorMU/.)
投稿日時:2016年 03月 03日 13:53

自由さんのお答えをいただけるまで、まだまだ時間がかかりそうですので、次に、皇位継承(皇室典範)について具体的に考えてみましょう。

現在の皇室典範第1条には、
 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
とあります。

女系天皇を容認する場合は、これを
 皇位は、皇統に属する子孫が、これを継承する。
とする必要があるでしょう。

では、旧皇族の子孫を婿入りさせる場合はどうなるでしょう?
この場合も、旧皇族の子孫は皇統に属している訳ではないので(←ここ重要!)、その子供に皇位継承権を与えるためには女性天皇(女性皇族)を経由しなければなりませんから、
結局、
 皇位は、皇統に属する子孫が、これを継承する。
と変更せねばならないでしょう。

※皇統とは、自由さん言う通り、単純に遺伝学的な血のつながりだけで定義できるものではないでしょうから、旧皇族の子孫が婿入りしたとて、その男性が「皇統に属している」と言えませんね。

【4022838】 投稿者: 二俣川   (ID:Vqe/NOvX0NI)
投稿日時:2016年 03月 03日 18:48

横から失礼(能力不足で返事のできないあの輩に代わり)。

『敗戦直後の我が国における特異な国法秩序について(ご参考)』

                    記

>放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
と主張していたが、
へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
と思った次第(以上、『自由』)。


上は、無知の暴露以外何物でもない。
議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

この意味は何か。
私は次のように解する。
1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

(再掲)

【4022853】 投稿者: 自由   (ID:xU/uLjwWXNs)
投稿日時:2016年 03月 03日 18:58

>そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。






本当、こいつあほだな 笑

その理屈でいけば、日本国憲法の解釈も、

当時のGHQの意向に固定される。

頭が悪すぎ。


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