在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
「女性宮家」創設へ
皇室の弥栄を願います。
>もともと、天皇、皇族につく資格は、憲法の人権規定の対象ではない。
だから、わざわざ法の下の平等の埒外にあること自体が非論理的と先生はいい、私は天皇が非国民だからといっているではないか。
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
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二俣川は、グウの音も出ないようだ。
笑
(再掲)
>これまでも象徴天皇制が憲法違反だと主張する機会はあった。
女性差別撤廃条約などもその一例だった。
皇位継承における男系男子主義を定めた皇室典範は、当時でも同条約に違背するものであったことだろう。しかし、一部の識者を除き、女性の多くは沈黙した。 (二俣川)
樋口陽一氏の見解。
政府見解と同じ。
二俣川のように、 皇位につく資格を天皇の人権と考えることは誤りである。
「「皇統に属する男系の男子」たる「皇族」に限られる(典範 1 条、2 条)。 したがって、女系に属する者および女子には、継承資格がない。女性の天皇を 認めることについても、皇室典範審議の際に積極論があったが、否定された。皇室典範を改正して女性の天皇を認めることは、もとより可能である。関連して、「皇統に属する男系の男子」にしか皇位継承資格を認めない現行法律を、憲法 14 条ないし女子差別撤廃条約との関係で、違憲ないし条約違反とする議論がある。その答えは、天皇および皇族を憲法第 3 章に定める「国民の権利」の主体と考えるかどうかによって、変わるであろう。人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。憲法との関連を問題に するのならば、天皇となることあるべき皇族の「権利」の問題としてでなく、 憲法上の公序との適合性を問う、というアプローチが採られるべきである。 (『憲法I』樋口陽一著 131 頁)
ちなみに、二俣川は、
樋口陽一先生に、サインをおねだりしたいらしい 笑
そりゃあ、グウの音も出ないわなあ。
笑
>投稿者:不生産的労働者 (ID:m/P8e2QD1Ig)
投稿日時:15年 09月 25日 19:39
早稲田での先のシンポジウム(『天声人語』氏も来ていたようだ)で、 参加者が持参した講演者・樋口陽一先生のご著書に直接サインをねだっていた。
それがたとえ漫画本であろうと憲法の専門書であろうと、気持ちは同一であろう。私も持参していたなら、きっとお願いしたはずだ。
>>もともと、天皇、皇族につく資格は、憲法の人権規定の対象ではない。 (自由)
>だから、わざわざ法の下の平等の埒外にあること自体が非論理的と先生はいい、私は天皇が非国民だからといっているではないか。 (音速)
人一般としての個人となるこ とによってはじめて人権主体が成立する、という考え方からすれば、この種の 問題を「天皇の人権」として論ずることは適切でない。(樋口陽一氏)
さすがに、
二俣川、音速のトンチンカン憲法論も終わりだろう。
笑




































