女子美の中高大連携授業
STAP現象の確認に成功、独有力大学が
STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋
今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。
海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。
(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。
(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。
(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。
(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。
一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>
わかりやすく解説すると、以下のようになる。
<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>
●がん細胞の分野で研究の価値大
今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1
「当事者の一方がそう言った」が世間を通るのなら、
どこぞの都知事さんも当初から無罪放免だ。
ましてや、理研の非違行為による被害者の小保方氏は一般私人の立場である。
また、悪意でもって名誉毀損の疑いあるものを実名でもって再び張り付けた者の責任。
これも、別途新たに問われる虞れあるのではなかろうか。
>理研は研究不正行為を認定した(採点=自由)。
「当事者の一方がそう言った」が世間を通るのなら、
どこぞの都知事さんも当初から無罪放免だ。
ましてや、理研の非違行為による被害者の小保方氏は一般私人の立場である。
また、悪意でもって名誉毀損の疑いあるものを実名でもって再び張り付けたこのご老人の責任。
これも、別途新たに問われる虞れあるのではなかろうか。
本スレの存在を小保方氏側は知っているのだろうか?
一般私人に対する実名攻撃は、あまりに度が過ぎているものと考える。
しかも、批判者は常に匿名であるにも関わらず。
>ソースは、
理研のホームページですが。
それが何か? (採点=「自由」)
そんな稚拙な弁明が、法の場で通用するはずもない。
キミの悪意の存在こそ、ポイントになるのである。
もっとも、この採点こと「自由」は、
かつてここで大々的に小保方「擁護論」を張っていたはず。
二俣川憎しなら、もはやなりふり構わずか。
そうだ。
法的に問題があるものと考える(以下、参照)。
記
理研による「懲戒処分公表」についても問題がある。
たとえ就業規則にその旨の規定あろうとも、そもそも同規則は使用者が一方的に定められるものだ。
また、被処分者のプライバシーの侵害との危険性にも考慮する必要がある。
実際に、
1、従業員を懲戒解雇したことを従業員に広く通知した行為が違法とされ、慰謝料の支払いを認めた裁判例(エスエイビー・ジャパン事件)。
2、企業が軽率に行った無効な懲戒解雇処分につき、取引先に書面で通知した行為の違法性を認め、労働者への名誉毀損による不法行為(損害倍層)の成立を認めた例(アサヒコーポレーション事件)
もある。
繰り返すが、小保方氏は円満退職(辞職)だ。
上述のように、在職中、あるいは懲戒解雇のケースでさえ使用者側の責任が糾弾されているにもかかわらず、その小保方氏に対しての攻撃をどう正当化しようというのだろうか。
理研には、労働法を知る弁護士はいないのか(そうとしか思えん)。
理研による一方的な本件公表から、まだ1年4か月弱。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効完成まで十分に時間がある。
そろそろ、理研その他に対し、法的に反撃するべきときに至ったのではなかろうか。
労働者のプライバシー保護に関する法的枠組みはどうか。
たしかに、使用者が業務を遂行するうえで、ときに会社側の業務の必要性と労働者側のプライバシーとが衝突することもあろう。
しかしながら、近年は労働者の人格権や個人情報保護の要請から保護の必要性が高まってきた。
その結果、使用者には業務を遂行する上で労働者の人格的利益を損なわないように配慮すべき義務がある。もし、使用者にこれを侵害する行為あった際には、労働者に対して民法709条の不幸行為による損害賠償責任を負うものと解される。
ましてや、本件理研による一方的「懲戒処分」公表当時において、小保方氏との間に何らの法的関係は存してはいなかった。
したがって、従業員に対してさえ責任を問われかねない(上述)にも関わらず、すでに円満退職済みの小保方氏に対する私事の公表には、何らの合理性・正当性が認められない。
まさに、本件は理研による不当な「意趣返し」であった。
裁判所も、次のように述べている。
「何人も、人格的利益としての個人の私生活上の自由の一つとして、個人に対する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有し、第三者に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示又は公表されないことは、人格的自律ないし私生活上の平穏を維持するという利益にかかわるものとして、法的保護の対象になると解される。東京地判H22・10・28」。
理研の所為は糾弾されるべきである。




































