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【1787177】未だに靖国神社?

投稿者: そこまで言って委員会   (ID:GbXpJovx0M2) 投稿日時:2010年 07月 02日 20:33

そこまで言って委員会をみてたら、田母神さんが、管さんの奥さんに叱られたと話してました。未だに、戦犯を祭っている靖国神社に参拝してるから当然だけど。彼は面白いけど、子供っぽくって成長しない人だね。

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  1. 【3094050】 投稿者: ・・・  (ID:O1xVwwCiSXM) 投稿日時:2013年 08月 30日 05:52

    審理では日本側から提出された3千件を超える弁護資料(当時の日本政府・軍部・外務省の公式声明等を含む第一次資料)がほぼ却下されたのにも拘らず、検察の資料は伝聞のものでも採用

    都合の悪い事実はスルーする誰かさんそっくりですね。

  2. 【3094461】 投稿者: 東京裁判  (ID:SbISqlWnTRM) 投稿日時:2013年 08月 30日 13:13

    東京裁判について、歴史的・政治的には意義を認めますが、法的正当性には疑問を持っているものです。

    二俣川さんに2点伺いたいのですが、まず事後法の点はどう考えられますか?特に国連人権宣言11条違反問題、サンフランシスコ条約での受諾による治癒如何について。

    また、東京裁判を正当な裁判と見る場合、その根拠となるべき極東国際軍事裁判所条例、及び更にそのベースとなる国際軍事裁判所憲章が米英仏ソ連によってしか批准、調印されていない点についてはどうでしょうか?

  3. 【3094961】 投稿者: 二俣川  (ID:ecEfsPi.YBo) 投稿日時:2013年 08月 30日 22:55

    >二俣川さんに2点伺いたいのですが、まず事後法の点はどう考えられますか?特に国連人権宣言11条違反問題、サンフランシスコ条約での受諾による治癒如何について。


    お尋ねの点について、私の考えはすでに何度も述べている。


    >東京裁判を正当な裁判と見る場合、その根拠となるべき極東国際軍事裁判所条例、及び更にそのベースとなる国際軍事裁判所憲章が米英仏ソ連によってしか批准、調印されていない点についてはどうでしょうか?


    極東国際軍事裁判が、講学上の特別裁判であったこと。ならびに、事実上中国を含めた主要戦勝国中心であったことからであろう。
    本裁判の正当性に疑念を生じさせる事柄ではないものと考える。

  4. 【3095381】 投稿者: グローバル  (ID:QGSxDrR3Oi.) 投稿日時:2013年 08月 31日 10:44

    >東京裁判について、歴史的・政治的には意義を認めますが、法的正当性には疑問を持っているものです。


    勝者に負け犬がぎゃあぎゃ言っても意味なし。
    あの時代の無能な責任者どもは、皆さんお亡くなりになっているので、戦犯ということで、問題解決。

    言い訳は、男らしくないよ。

    ヒットラーも戦争に勝っていれば、英雄だった。
    徳川家康が英雄なのは、長生きできたから。

    同じでしょ。

  5. 【3095518】 投稿者: ・・・  (ID:O1xVwwCiSXM) 投稿日時:2013年 08月 31日 12:34

    名前の割りに考え方が古いね。

    インターネットの普及によってメディアによる世論操作が難しくなりつつあるんじゃないかな?
    慰安婦・南京の真実が通説になるのも時間の問題だし、ホロコーストの犠牲者もどんどん下方修正されている。
    ブッシュがイラク戦争の英雄になることはないだろう。

  6. 【3095645】 投稿者: 東京裁判  (ID:EQYURqLMov6) 投稿日時:2013年 08月 31日 14:48

    二俣川さん

    ええ、存じています。その考えに、失礼ながら、やや雑なところを感じたもので質問させていただいたものです。今までの二俣川さんの書き込みの中では、東京裁判は事後法による処罰であった点は認められたうえで、それを正当と考える論理として、民事法・行政法に於いては事後法の遡及的適用は珍しくないことを挙げられているケースと、国際法(国際戦時法)においては事後法の禁止=罪刑法定主義を厳密に考える必要はないことを挙げられているケースとの2種類があります。後者は横田喜三郎を初めとした通説的立場と理解していますが、前者は今まで余り見かけたことのない事由であることもあって、どちらを主たる正当化事由と見られているのかをお聞きしたかったものです。

    先取りしますと、私は後者を主たる事由と考えたうえで、それについても、一国の枠を超えた事後法禁止に出た世界人権宣言に至る過程、特にエレノア・ルーズベルトがチェアしていたこと、世界人権宣言の検討と東京裁判審理は同時並行で進んでいたことを考えると、国際法的にはアメリカ主導の東京裁判を正当化することは難しいのではないかと考えているものです。そのうえで、法的には正当化し難いが、政治的には首肯するべきだし、歴史的には確立した事実であると理解しているものです。

    東京裁判については感情的な議論を排して捉えなおす必要があると長年感じています。グローバルさんの意見は政治的には傾聴しますが、それが法的瑕疵を治癒するとは考えません。

  7. 【3096265】 投稿者: 二俣川  (ID:ecEfsPi.YBo) 投稿日時:2013年 09月 01日 01:15

    > 東京裁判(ID:EQYURqLMov6)


    それは、他の方からする問題提起にその都度私が答えるとの経緯があるからであろう。
    問いに対する答え、との形の限定性が、あなたに「やや雑なところ」と感じさせたのではないか。

    「事後法の禁止」との一般刑事法の原則を戦争犯罪人を裁く特別裁判にまで機械的に当てはめ、その法的有効性を忖度することは失当であるものと考える。
    軍事裁判の特殊性を一顧だにしない極論である。

  8. 【3096315】 投稿者: 東京裁判  (ID:EQYURqLMov6) 投稿日時:2013年 09月 01日 05:25

    二俣川さん

    了解しました。

    私見を追記させていただくと、事後法の禁止は一般刑事法の原則であるということを論拠にするのはやや弱いと思います。東京裁判において、戦勝国側のすべてが国内での刑事法において事後法禁止原則を採っていたとしたら、当該国が国際軍事裁判においてそれを一顧だにしないの裁判の法的有効性を揺るがす事態であったと思います。

    ポイントは、事後法禁止は大陸法では絶対的な原則であるのに対し、英米法、特にアメリカでは原則とはなっておらず、成文法以前に存在するコモンロー違反の行為=犯罪に対しては裁判所は成文法がなくとも裁いてよいという違いがあり、東京裁判においては英米法諸国の判事が多数であったことからコモン・ロー的な考えが優越したということであろうと思います(パールが事後法禁止抵触による無罪を主張したのは例外)。実際、大陸法国であるオランダのレーリンクも事後法禁止抵触を主張しています。

    これだけであれば、英米法の考えが通っただけのことで、国際法的にはありうる事態であったと考えても良いと思いますが、問題は国連世界人権宣言11条、2項です。これは明らかな事後法処罰禁止です。アメリカは世界人権宣言検討当初は精神的な宣言に留まるという態度を採っていたようですが、エレノア・ルーズベルト(フランクリン・ルーズベルト夫人)が人権委員長に就任して精力的に活動したこともあって、アメリカも従うべき原則との方向に変わっていきました。現在は国際法上の法典としての扱いは確立しています。

    従い、もし東京裁判判決が世界人権宣言採択後であったとすれば、判決・裁判の有効性は大きく疑問であったはずです。ところが実際は判決は宣言採択の1か月前になされており、英文文書では世界人権宣言が採択されてしまうと困るので、その前になんとか判決を出してしまうべしとの圧力がウェブ裁判長に掛かった記録があります。また、人権宣言草案は1947年中に採択されたものと同内容で総会に提出されており、その内容は東京裁判判決申し渡し時点では明らかになっていました。

    私が、東京裁判、その判決の法的な瑕疵を主張する根拠は以上です。形式的なつじつまは合っているが、実質的には瑕疵と考えるべき大きな問題を孕んでいると考えます。

    ただ、繰り返しますが、政治的・歴史的には東京裁判の有効性を覆すことはできないし、妥当でもないというのが私の意見です。あくまでどうとらえるのが正しいかということです。

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