- インターエデュPICKUP
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投稿者: 富士中志望母 (ID:vZZC3AueLBs) 投稿日時:2010年 04月 21日 16:51
来年受検予定です。
入学された方や親御さんに学校生活について伺いたいと思います。
授業はどんな感じか、先生方はどうか、雰囲気や部活のことなど
聞かせていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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【2715774】 投稿者: 制服義務化の理由とは (ID:4poPQe6pcMM) 投稿日時:2012年 10月 07日 23:50
このような掲示板は人格批判の投稿さえ無視すれば貴重な情報が多数あり非常に参考になります。是非情報発信を続けていきましょう。他人の意見に耳を傾け議論していく事が民主主義の基本であり結果的に富士をより良くしていく事に繋がると思います。
制服義務化に反対の方の意見は『一期生との約束違反である。義務化は久永校長が独断で決めた事で生徒、保護者などの意見を聞いたり議論したりする機会すら与えられなかった。学校長は校則に関して人の意見は聞かないと明言されておりそのような独裁的やり方には納得がいかない』というような事だと思います。それに対して、約束を勝手に破り生徒や保護者との信頼関係をないがしろにしてまで制服を義務化しなければならない合理的理由というのを一度も聞いた事がありません。『評論家が皆さん仰ってます』とか『制服を着ると偏差値が上がる』などではなく、きちんと説明できる方いらっしゃいませんか?
ちなみに来年の富士高校は学年毎に校則が異なる学校になるのですね。二、三年生は私服で校則は今まで通り。一年生は制服義務化。もし一期生との約束を破棄してまで制服義務化を強行する合理性があるのならなぜ二、三年生も制服義務化しないのでしょう? -
【2715981】 投稿者: 門外漢です。 (ID:2kS5kTtTc6s) 投稿日時:2012年 10月 08日 09:04
判例における「教育的な合理的判断」は説明的義務まで定めていません。
「多くの専門家がいっています」ではなく、「公の手続きにのっとった結論」を言っています。判例です。
校則裁判は最高裁までいったものも、敗訴してますよね。
それだけ現学校長の判断、権限が強いのです。
それを「独裁」というのは「個人的感想」「思うこと」であり、皆が皆、思っていない可能性があります。母集団の中の一定規模がなければ「民意」(生徒総意)とは受け取りづらいのでは?この掲示板でこちらの学校を良くも悪くも知りたいので、「どの位の方が制服についどう思われているか」を教えて欲しいです。
「特別従属関係」の中で、学年ごとに校則が違うのは教育現場の「配慮」でしょうね。
説明義務はないのに説明しなかったのなら、「義務違反」「独裁」ではなく、「配慮がなかった」としか言いようがないし、多角的に物事判断する人であれば、様々な功績をみた上で人を評価するのと思いますので、「配慮がない部分あるけど、良い意味での功績もあり今まで残せなかった実績が残せそう」という期待値の方が上回るのでないかしら?
正直言ってストレス発散のような何の効力も持たないような掲示板で、物事は動きません。
今あなた方がしようしていることは、今までの判例をひっくり返すというとても意味あるこ
とかもしれませんし、歴史にのこることかもしれません。
その位の大きな意味あることなのに、残念ながら学校の(校長の)こけおろしに終わっているの
です。そして在校生やOBの中には校長や学校をこけおろされるのを苦々しく思う人もいるの
です。たった一人のかたのおかしな主張や矛盾した意見、一方的な意見(どれとは言いません
し、私の意見かもしれませんが)が、こちらの学校の保護者レベル、学校レベルを表すことになってしまいます。
昔の受験生のスレ主さまもそしてこれからの受験生も
通常の学校生活について知りたいと思います。
そろそろ制服の問題については他にスレッドを建て直し、
有志でそちらで討論された方が同意も反対意見も集まると思いますよ。 -
【2716010】 投稿者: むむむ (ID:2kS5kTtTc6s) 投稿日時:2012年 10月 08日 09:36
学校批判
偏差値比較
エデュ的には荒らされてますね、この板。
エデュ的にはご縁がなかった保護者の恨み節で全て清算できるわ。
V模擬 女子25年度暫定版
西 850 内申46 偏差値66
富士 770 42 58
鷺宮 570 33 45
鷺宮の実績目指すは冷やかしすぎ〜。
頑張って西目指し伸びずに富士になった親が騒ぐこともあるのかしら〜?
数字的には近く見えても、間に大きな壁があるわ〜。
でも西じゃないからね、
富士らしくがんばればいいのよ。 -
【2716029】 投稿者: M (ID:SCCVa/KIVzU) 投稿日時:2012年 10月 08日 09:56
ちゃんと生徒会&PTAでアンケート取って、校長と交渉したらいいのではないですか?
親だったら、私服だと量が嵩張って収納とか面倒だけどね。あと、どうしても張り合って華美になりがち。休日に繁華街に買い物に行く機会が増えて心配ってのはあるね。
こういう中堅・ボリュームゾーンの子たちは大変だよね。鶏口牛後みたいにニッチを探して行くのがいいんじゃないかな。 -
-
【2716057】 投稿者: 標準服 (ID:vKZHWxW2G4c) 投稿日時:2012年 10月 08日 10:30
中入と高入、他校ですが、PTAまで分かれていて、驚きました。1期生からは別の学校という扱いなのですね。
高入は、標準服なので、制服を着ても着なくてもいいようですが、ほとんどの方が制服を着ています。 -
【2717959】 投稿者: 判例について (ID:8Hphh8veQyo) 投稿日時:2012年 10月 09日 22:04
「門外漢です。」さんは校則に関する判例を紹介し、「判例における「教育的な合理的判断」は説明的義務まで定めていません。」「現学校長の判断、権限が強い」と指摘しています。
ただ、制服着用を定めた校則の効力が争われた千葉県大原町立大原中学校事件と京都市立神川中学校事件の判例を見ますと、富士とは事案が異なります。どちらの事件も、中学校が小学生に対して「本校には制服がありません」と約束していたにもかかわらず、中学校長が独断で制服導入を決めたわけではありません。生徒が中学校に入学する前から制服着用を定めた校則は存在していました(東京高裁1989年7月19日判決判例時報1331号61頁、京都地裁1986年7月10日判決判例地方自治31号50頁参照)。
富士中一期生については校長が約束違反をして高校での制服導入を決めましたが、大原中学校事件と神川中学校事件には約束違反という問題点はありません。したがって、どちらの判例も富士にそのまま当てはまりません。
また、制服に限らず校長は校則を制定する場合、生徒と十分に話し合いをしなければいけません。
大原中学校事件と神川中学校事件の判例は1980年代のものですが、日本は1994年4月に子どもの権利条約を批准し、同年5月から効力が生じました。子どもの権利条約12条1項は子どもが意見を表明する権利と、子どもの意見が大人によって考慮される権利を保障しています。つまり、学校が校則を制定する場合は、学校は生徒と十分に話し合い、合意を形成するよう努力しなければいけません。 -
【2718247】 投稿者: 門外漢です。 (ID:CFl6dG29UrM) 投稿日時:2012年 10月 10日 04:19
ようやく調べていただけたみたいですね。
いつ、そのまま当てはめることができないか、お気づきになられるか御意見おまちしておりました。わからないことは調べ、示し、意見するは、上位校のお子さんだってできていますので。私は校則絡みの判例を調べたと門外漢ながら申し上げたまでです。
ご専門家いらっしゃればと追記のお願いもしていますが、ある一定の方しか書き込みがないです。
同じような判例はないのは、富士と同様のケースの当事者がきちんと手続きにのっとって、法の判断を求められていらっしゃらないからでないでしょうか?なので、個人同士でこのよ
うにやりとりするのではなく、もっと分かりやすくこのような場以外で御意志を表明、証明すべきだと申し上げていますが、いつまでたっても書き込みに対する異議ばかりです。
判例で憲法論に立ち入ってない過去があり、いきなりそこを乗り越えて国際条約を引用するとは思えませんが、これは私の考えですので公の場で問うのが一番しっくりくると思われま
す。個人的には「それをいうなら国内法の児童憲章の方が優先されるだろう、でも制服着用の場合も着用でない場合も解釈に当てはまる。その場合は著しい被害を証明できない方が負ける」と推測します。学校長の教育的配慮と権限についても私がお答えしても個人的見解に
なってしまう可能性がございますので、きちんと公の場ではっきりさせて頂いた方が宜しい
のではないでしょうか?
ただ私が伺っていることにお答えして頂けないのが心残りです。私は逆に制服に反対のされている方々の主張が世の中に認められる理由がわからないので、そこを証明していただきたかったです。今までに判例に使われた権利関係でも校内調査の結果でも良いのです。公的にでも慣例的にでも客観的に正とできる根拠を示して頂きたいし、制服着用をしない権利を公使されるなら、制服着用することでどの位実害があるのかをきとんと証明することが義務になるわけです。根拠となる事由を教えて欲しいと申し上げている
し、教えていただけそうになかったので父兄に迷惑がかかるからやめていただきたい旨、一
方的な主張で学校の保護者レベルをこのような場で見せることやみっともないやりとりをやめて下さいと申していますがそこの回答がないままです。
先日の説明会で制服の件はきちんと説明されてましたね。ですので、今後の志願者にはもう関係ないことです。反対の方はご自分たちの問題として取り組んで欲しいのです。学校の問題ではなく一個人の問題にして下さい。本当に迷惑しています。
今後ですが、もう書き込むことをやめようと思います。これ以上、私自身が他の方に迷惑をかけるわけにはいかないので。質問もお願いもさせて頂きましたが、埒もあかず、きっと同
じでしょう。
建設的な討論は相手あって初めてできることです。富士の制服に異議を唱える方は討論したいわけでも、ご自身の御意見が正しいと自己満足されたいわけではないですよね?私が書き
込む限り、世の中に通ずるかどうか分からない主張が永遠に続きそうなのでやめておきます。
制服問題の慣れはては反対されている方々の手腕が問われます。手腕も学校のご実績も楽しみにお見守り申し上げます。 -
【2719549】 投稿者: 判例について (ID:zy0MzcFOv9M) 投稿日時:2012年 10月 11日 00:42
>判例で憲法論に立ち入ってない過去があり、いきなりそこを乗り越えて国際条約を引用するとは思えませんが
大原中学校事件では、学校が生徒に制服着用を「強制」することは憲法13条(個人の尊厳、自己決定権)などに違反するかどうかが争点になりました。ただ、東京高裁は、校長は校則で制服着用を定めているが、着用の「強制」まではしていないとして、憲法判断に立ち入りませんでした。ですから、制服着用を「強制」するようなことがあれば裁判所は憲法判断をすることになります。
校長が生徒と話し合わずに校則を決めれば、子どもの権利条約違反かどうかという点も判断されることになると思います。
>それをいうなら国内法の児童憲章の方が優先されるだろう、でも制服着用の場合も着用でない場合も解釈に当てはまる。
児童憲章のどの条項が制服着用と関係があるのかは分かりません。ただ、児童憲章は法律ではないので法的拘束力はありません。裁判所が児童憲章によって制服導入が違法かどうかを判断することはありません。また、仮に児童憲章が法律であっても条約の方が効力が上です。もしかしたら「門外漢です。」さんは、このことをいつ「お気づきになられるか御意見おまちしておりました」のでしょうか?
>制服着用をしない権利を公使されるなら、制服着用することでどの位実害があるのかをきとんと証明することが義務になるわけです。
憲法は国民に人権を保障していますが、例外的に公共の福祉による制限を認めています。人権保障(自由)が原則で、制限が例外です。生徒の服装を規制するのであれば、まず規制する側が合理的な理由を示すべきです。また中学・高校では、校長は校則を制定する場合、子どもの権利条約の規定により生徒と十分に話し合いをする義務があります。
31ページの「制服義務化の理由とは」さんは「約束を勝手に破り生徒や保護者との信頼関係をないがしろにしてまで制服を義務化しなければならない合理的理由というのを一度も聞いた事がありません」とおっしゃっています。校長が約束違反をしてまで制服を導入する合理的な理由をご存じの方がいたら教えてください。
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