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【3601023】中学受験する親の財務状況

投稿者: ピロピロ   (ID:qJXc.dBTfOA) 投稿日時:2014年 12月 06日 21:41

子供を大手塾に一人通わせるだけで6年生になると100万円は優に越えます。子供が二人、三人の家庭の場合、1000万円程度親が稼いでいても厳しいと思います。実際のところかなり裕福な家庭ばかりなのか、そうでない家庭も切り詰めて通わせているのか?

現在塾に通っている小学生の子供が二人いますが、支出が半端ではないです。みなさんはどのようにやりくりされて、塾に通わせているのでしょうか?

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  1. 【5348329】 投稿者: びっくり  (ID:SIXTX.3mc3g) 投稿日時:2019年 03月 08日 10:09

    教えてくださって、ありがとうございます。
    でも、"子供にかかる"というところに、大学生(成人)も入ってるんですね!
    私は、てっきり未成年までの話かと思ってました。

  2. 【5349140】 投稿者: 富裕層  (ID:Ctklo1V4WJE) 投稿日時:2019年 03月 08日 21:56

    孫への1500万円の贈与枠がありますが、そんなの使う富裕層はいません。教育費や生活費はいくら贈与しても、年110万円を超えても贈与にならないので、その都度必要なタイミングで振り込めばいいだけです。(証拠を残すために必ずふりこみます)

    1500万円枠を使えばそれ以外に贈与しちゃうと贈与税発生しますが、その都度贈与すれば贈与税は発生しません。
    富裕層は当然産まれてから毎年110万円を贈与しますが、適当に贈与すると相続の時点で贈与ではなく、子の名を借りた「名義預金」とみなされ、贈与税の時効レベルは7年ですが、そもそも贈与ではないとされてしまうと、何十年も遡って
    すべて相続資産とされてしまうので、普通はみんな「贈与契約書」を作成して、わざわざ振込をして子の口座に入金しています。

    0歳から成人までですでに子供一人当り2310万円が相続資産ではなく、子供自身の資産になっているわけで、もちろん成人しても贈与は可能ですので、親が死亡した時の子の年齢が50歳なら5610万円を相続資産から正当に除外すること
    ができるのです。
    もちろん、孫が産まれれば、孫にも贈与できますので、当然それも怠りません。こつこつ毎年「隔年贈与」することが、最も効果的な相続税の節税法です。

  3. 【5350264】 投稿者: 富裕層ではないので使いました  (ID:hOkDdZjYKBc) 投稿日時:2019年 03月 09日 18:00

    暦年贈与と両方でもOK!なので、1500万以外に毎年110万の贈与を認められています。
    私の父は数年前に癌で亡くなりましたが、暦年贈与はなくなる前3年に遡って相続財産とすると税理士に言われましたが、亡くなる1年前に受けた教育資金贈与は相続の時には子供(父から見たら孫)のものとして扱われました。

  4. 【5350388】 投稿者: 富裕層ではないので使いました  (ID:hOkDdZjYKBc) 投稿日時:2019年 03月 09日 19:57

    もしかしたら、孫への暦年贈与はなくなる3年前以降の贈与であっても相続に入れなくても良いのかもしれません。孫は相続対象者でないので。。。その期間の暦年贈与で孫へのものはなかったので ちょっとわかりませんが。
    でも 教育資金贈与を受けた後でも暦年贈与も受けられると銀行で聞いた記憶があります。(書面で読んだかどうかは覚えてません)

  5. 【5350531】 投稿者: 富裕層  (ID:UNa/oUkQlyE) 投稿日時:2019年 03月 09日 21:52

    相続の3年以内でも孫は相続人ではないので、贈与可能です。

    私が1500万枠と書いたのは、医学部など途中で不足する可能性のある学部や、途中で相続が発生した場合に、精算して残りは相続資産に戻さなければならないなど不自由な制度を、好き好んで利用する富裕層はいないということです。

    その都度支払えば、問題ないのに、わざわざ足りなくなるリスクや後で精算するめんどくさい制度を利用するのはいないということです。

    兄弟で金銭的な争いがあったり、親子でもあとで返金を求められるような可能性があるなら、仕方なくこの制度を利用した方が安心でしょう。

  6. 【5351001】 投稿者: 富裕層ではないので使いました  (ID:hOkDdZjYKBc) 投稿日時:2019年 03月 10日 10:03

    孫達への一括贈与を相続から外せるのは我が家にはそれなりに助かりました。(富裕層ではないですが)
    もちろんその都度払うのは問題ないですよね。教育資金贈与にプラスして暦年贈与も同じ孫に年110万円までなら問題ないそうです。過去の暦年贈与(上の子達は株だったのですが)も大丈夫でした。
    暦年贈与と併用できるというのが 相続時精算課税と大きく違うと思います。
    我が家は 父のガンがわかった時点でかなり悪い状態だったので、そういうのも判断の一つではありました。
    私は 相続税の控除額が下げられた事に対する温情措置なのかな?と解釈していました。

  7. 【5351007】 投稿者: 富裕層ではないので使いました  (ID:hOkDdZjYKBc) 投稿日時:2019年 03月 10日 10:09

    >途中で相続が発生した場合に、精算して残りは相続資産に戻さなければならないなど不自由な制度

    ちょっとここがわかりませんでした。。。途中どころか教育資金として使う前に相続が発生しましたが、教育資金贈与は相続には組み入れる必要はありませんでしたよ。(税理士さんにお任せでした)
    子供達(私と私の兄弟)への過去3年の暦年贈与は相続に戻しました。

  8. 【5351076】 投稿者: 富裕層  (ID:/2uRNHPTMD6) 投稿日時:2019年 03月 10日 10:56

    非課税枠が1,500万円と多額であるため最終的に使い切れないケースが想定されます。その場合には、贈与者に教育資金を戻す方法と、受贈者が贈与税を支払いそのまま譲り受ける方法のいずれかにより精算を行います。

    なお、受贈者がそのまま譲り受ける場合には、その契約が終了することになる30歳になった時点で贈与税が課せられることになります。

    1500万円を使いきれなかった場合、上記のように贈与税が発生します。贈与者が死亡したケースでは、その時点ではなく、受贈者が30歳になった時点で残りの金額に贈与税が発生します。

    こんなことで無駄に税金発生しますので、払いたくないなら、親子関係及び兄弟関係が良好な場合はこの制度を利用するとめんどくさいわけです。

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