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【725316】麻布スレより

投稿者: 懲りないね   (ID:0xfftKvNkzw) 投稿日時:2007年 10月 02日 16:37

全校生徒各位
全校の皆様へ
本日、第52回運動会実行委員会より皆様にご報告とお詫びがあり、プリント配布する次第となりました。一通り目を通していただけたらと思います。
さて、皆様の中にもお聞きの方もいらっしゃるかと思いますが、先週の土曜日(29日)から日曜日(30日)にかけて、総務局のスタッフを含む一部(12人)の局員が六本木のカラオケルームでオールをし、その際に飲酒をしました。その後、早朝5時にカラオケ店を出た時、同じくオール明けの2組の応援団と遭遇し、その事実が発覚したのです。
この事実に対して、私たちは、去年の飲酒事件や今年の○○の辞職がありながらも、今回結果的に適切な緊張感を保ち浸透させることが出来ませんでした。それを踏まえ、第52回運動会実行委員会として今回の運動会開催を自粛したい考えです。これは、ひとえに運実の責任であり、全校の皆様に多大なご迷惑をお掛けすることとなり、大変申し訳ございません。
私たちとしましても、今回の飲酒に関与した12名の運実参加を認めず、スタッフは辞職させることで実行する道も考えましたが、何より幾度となく全校の皆様の信用を裏切る結果になってしまった点を踏まえ、今回運実としては、自粛の方向性を取る考えに至りました。また、本日昼休み大視聴覚室にて、今回の件に関する説明会を行います。質問などある方は、いらしてください。

ご報告は以上です。最後に、私たちの身勝手な行動と決断について、重ねてお詫び申し上げます。

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  1. 【729076】 投稿者: 他校父兄ですが  (ID:p5Btdbds7W2) 投稿日時:2007年 10月 07日 21:21

    名前間違えました。
    「栄光父兄」です。
    悪しからず。

  2. 【729109】 投稿者: 生徒の飲酒への対応  (ID:RaPJK3swSQE) 投稿日時:2007年 10月 07日 22:02

    未成年飲酒禁止法 さんへ:
    -------------------------------------------------------

    未成年の飲酒を法律違反や犯罪だと金科玉条のように、麻布や生徒を糾弾している人が多いですが、未成年飲酒禁止法の内容をちゃんと理解してますか?
    本人に対する罰則がないことはご承知のようですが、
    未成年者の「飲酒を知りつつも『制止しなかった』」親権者や監督者は科料を処せられます。
    生徒達が学外で飲酒するのを麻布の教師が勧めたわけでもなく、飲むことを知っていたりその場にいたのに止めなかったわけでもありません。
    学校の責任は、生徒の飲酒が発覚した時点で、注意し止めれば良いのです。
    飲酒者本人に法律で処罰されないものを、学校が生徒をどのように処罰しようと、退学・停学か学校謹慎か、それは学校の方針に委ねられるものです。
    麻布では、問題生徒を退学停学にするなど放校させて、どうして訓示指導できようか、ということでしょう。宮本武蔵のように猛読書をさせられるとの噂も。
    家や店で家族と一緒に飲んだ場合は親の責任、学校内や旅行合宿中に教師が一緒に飲んだりすれば、それは学校の責任です。
    今回の場合、罪を課せられうるのは、未成年者に酒を販売したカラオケ店です。


    「未成年飲酒禁止法」ウィキペディアより


    未成年者の飲酒は、喫煙とならんで、青少年の非行の温床にになるという懸念などを背景に取締られている。
    しかし、未成年飲酒禁止法は、未成年者の飲酒を禁止するため、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであって、
    未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。
    本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。
    未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は科料を処せられ、
    酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。


    条文
    1条
    満20歳未満の者(未成年者)の飲酒を禁止する(1条1項)。
    未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
    酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、未成年者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
    酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、未成年者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるべきことを定める(1条4項)。
    2条
    未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
    3条
    未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
    未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。
    4条
    酒類を未成年者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、業務委託先・偽装請負などで従事している従業者が、その業務上酒類を未成年者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。


    少年法との関係
    少なくとも飲酒する様な悪いことをしているのだから、家庭裁判所で少年審判に付されるかと思えば、
    本法は未成年者本人も罰せられる刑罰法令ではなく、当然、罪も犯していない(第1号・第2号)。
    ただ単純に飲酒したからといって、家出(第3号イ・ロ)、暴走族や暴力団へ加入(第3号イ・ハ)、売春(第3号ニ)と直結するはずもなく、
    大麻・覚醒剤等の濫用や密売のように重大性がない限り、本法違反のみで審判に付すことはほとんど困難である。


    行政処分
    未成年者が飲用する目的で所有・所持する酒類や器具などは、没収や廃棄などの行政処分を受けると規定されているが、
    現在、それに対応して処分をする行政庁や、具体的な方法に関する法令が存在しない。



    【726745】 Re: 麻布スレより
    2007年10月04日 14:37 -未成年飲酒禁止法- (ID:Z.jgQub.mkU)

    > 平成12年及び13年に「未成年飲酒禁止法」の一部改正があり、
    > >
    > 未成年の飲酒を制止しない場合、また酒を提供した店も罰金が科せられるようになりました。
    > >
    > 未成年の飲酒は法律で禁じられており、単にモラルの問題ではなく
    > > 犯罪です。
    >
    >
    > 背景はどうであれ法律違反、犯罪は犯罪。
    > 百歩譲って大学生は見逃したとしても、高校生はどう考えてもだめでしょう。
    > 社会規範的にも。
    > 本人に対する罰則はありませんが、監督者や幇助者への罰則は厳然としてある。
    >  
    > もっともこうした罰則が設けられたのも、ほんの数年前の話なので
    > 世間的な価値基準がまだ変わっていない可能性もありますが。
    >  
    > 飲酒運転についても、これだけ言われているのに
    > いまだに田舎のほうだと、黙認状態でやっているところもあるようです。
    >  
    > 麻布学園として、こうした事件が予見できなかったかというと
    > 決してそうではないと思います。
    > 未失の故意。
    >  
    > 生徒個人に責任を押し付けるのではなく、学校として再発防止策を考えるべきです。
    >  
    > 法律は社会規範にあわせて改正されているのに、大人の意識が旧態依然として変わっていないのは問題です。

  3. 【729113】 投稿者: ☆  (ID:tEYzyZYJFbE) 投稿日時:2007年 10月 07日 22:05

    勉強しかできない、バカばかり。

  4. 【729119】 投稿者: 犯罪にあらず  (ID:4gwpV1EfFUM) 投稿日時:2007年 10月 07日 22:10

    犯罪といっても さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 良いか悪いかと言えば当然悪いでしょう。
    > しかし本質的にはそれほどの問題とは思わない。
    > 外部で大騒ぎするほどの問題ではないでしょう。
    > 盗みやカンニングや痴漢行為等の破廉恥行為であれば、たとえ退学になっても仕方のない行為であると思うが。
    > 表面的にしか見ない、重箱の隅をつつくことが好きな人が多い世の中になったのかな。
    > お涙頂戴式の映画や歌がはやり、潔癖さばかりを気にする女性的な時代になってしまったのかな。
      
    その通り。騒ぐほどのことではない。


  5. 【729125】 投稿者: 中3  (ID:dQJsPXiM1/.) 投稿日時:2007年 10月 07日 22:19

    麻布には毎日のように遅刻する生徒も多いですし、授業中にゲームをしたり、漫画を読んだりしている生徒も多いです。
    実行委員の飲酒に対する意識の低さも、そういった学校の空気から作られたのはないかと思います。

    飲酒と授業中にゲームをすることは似ています。
    楽しい。いけないことだけど、他人に迷惑を掛けることもない。ばれたらゲーム機(運動会)を没収されるけど、絶対ばれないだろうし、没収されてもすぐ返してもらえる。

    遅刻、授業態度、そういったレベルから改善していかないと、飲酒はなくならないと思います。

  6. 【729138】 投稿者: 最高から最低まで  (ID:RaPJK3swSQE) 投稿日時:2007年 10月 07日 22:40

    中3 さんへ

    そうですか。息子のクラスは恵まれているようです。
    先生は、教えることに夢中。聞いてない奴は眼中にないかも知れませんね。
    最高の授業をもったいない。
    分かる時には遅いんですけどね。

  7. 【729199】 投稿者: 野次馬  (ID:5HVeU5uXtI6) 投稿日時:2007年 10月 08日 00:13

    その生徒は退学させるべきだ。普通の私立だったら、そんな不良は間違いなく一発退場だよ。未成年者の飲酒でしょう。おそらく初めてじゃないね。車も運転してたんじゃないの?容認したら学校の資質も問われますね。だからOBの大臣連中は税金をごまかして事務所経費をがっぽり盗むわけだ。と思われてもしかたないね。

  8. 【729201】 投稿者: H2  (ID:bn9j/VOGzXs) 投稿日時:2007年 10月 08日 00:18

    いちいち掲示板に書くほどの内容でもないようなw

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