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【5071154】医学部激変の時代へ

投稿者: IK   (ID:a.XwtNLYAf6) 投稿日時:2018年 07月 31日 14:56

弘前大学は27日、本年度実施する2019年度入学者選抜要項を発表した。全体の入学定員は1322人で前年度と変わらない。一方、20年度入試では、医学部医学科は国の医師確保対策に基づく入学定員の上乗せが終了するため、19年度比27人減の定員85人となる見込み。

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  1. 【5095890】 投稿者: 先  (ID:YE8k5l.ld/Y) 投稿日時:2018年 08月 26日 11:51

    追記ですが、民医連の病院というものは通常の大学の医局人事とは全く関係しないアウトロ-的な病院だと思われますので民医連の石の意見は一般の日本の医者の総意とは全くかけ離れた相容れないものになるのではないでしょうか?

  2. 【5095901】 投稿者: そうだったのですか  (ID:T7J1Ff8W3NA) 投稿日時:2018年 08月 26日 12:00

    前衛党さんは、共産主義や社会主義が好きなのはわかりましたが、日本共産党の関係者だったのですね。
    国公立か私立かといえば、国公立や自衛隊を潰して私立に助成金をまわせ!と主張する。
    大学は学部によって需要が変わるので、単純に統廃合できるのかよくわかりませんが、公立小中高は、できるだけ統廃合した方が税金の無駄を無くせるし、日本人の為でもあると思います。
    2校を1校に統廃合すると数千万円の節約、3校を1校に統廃合すると億単位の節約になるらしいし、公立小中学校には、日教組の影響がまだあるのですよね?

  3. 【5096585】 投稿者: 経済誌の医学部特集  (ID:.3xTRqRTITg) 投稿日時:2018年 08月 27日 00:29

    東洋経済とかダイヤモンドとか経済誌的視点のみで医学部受験を語る輩多すぎ。
    家族が病気がちだったとか、自分が病弱だったとか、純粋に人助けがしたいとか、尊敬する親に習いたいとかいう子供にとっては、医師過剰とか収入減とか大きなお世話、つかどうでもいい話。

  4. 【5096662】 投稿者: 怖い  (ID:2EvExd.Rqw2) 投稿日時:2018年 08月 27日 06:08

    https://aequalis.jp/ikei_gakusei/scholarship/#student

    奨学金で集めた若い医学生に課す勉強会の様子

  5. 【5099921】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 30日 09:51

    私は、日本共産党と何の関係もなし。誤解なきように。
    たしかに、私の関わる大学にも「学者党員」もいるが、それはキリスト教信者がいるということと同じ。しかもよく読んでいただければ、日本共産党の方針に違背することも指摘している。

    ただし、民医連の医師たちとは交流がある。彼らの運動の一部が私の専門に重なるからだ。問題意識高く、優れた先生が多いとの印象だ。

    なお付言するに、『日教組(連合系)』と『全教(全労連系。共産党系職組)』とは犬猿の仲。しかも、双方ともに組織率は低く、義務教育現場では少数派だといえる。つまり、極右勢力の過大評価。というより、その事情を知っていながらの悪意あるキャンペーンに過ぎないといえる。

    デマに騙されないように。
    特定の政党党派に属することによる―研究や発言に公式・非公式に事実上の制約かかることを―懸念し、どこにも関わるつもりはない。

  6. 【5099925】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 30日 09:51

    おっしゃる通り。

  7. 【5102329】 投稿者: 壮年医  (ID:HNyow3kovyc) 投稿日時:2018年 09月 01日 20:58

     前衛党さん。 民医連は医者の世界ではマイノリティです。

  8. 【5102423】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 09月 01日 22:24

    知っている。
    ところで、私が医師の方と意見交換するテーマに、「医療事故等における次弾契約の効力」という問題がある。周知の要に、医療の社会化と人々の権利意識の向上により、医療事故に関わる紛争がとみに増加傾向にある。そこで、その紛争解決の方法としての「示談」が重要性を増している。

    さて既述のように、医師と患者との法律関係は、一種の診療上の契約関係(民法上の委任または準委任契約)と解すのが一般である。その結果、医師が債務の本旨に従った診断や治療を怠ったことにより患者の病状を悪化させ、もしくは死亡等の損害を患者に与えたときには、患者本人または遺族らに対して医師(病院)が損害賠償義務を負うことになる。その際には示談という形で解決がなされることが少なくない。

    この示談とは、加害者―この場合は医師等―が、損害賠償として一定額の支払いを約することによって被害者―患者もしくは遺族―がそれ以上の損害について、以降加害者に一切の請求をしないとの任意の合意(裁判外)である。これにより、双方にとって面倒な事件の早期解決ならびに加害者たる医師への社会的信用の悪影響や風評被害防止との効果が考えられる。(続く)

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