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【5087139】医師と医療、医学部のこれから

投稿者: 豊穣   (ID:gXnBimVl3uI) 投稿日時:2018年 08月 17日 11:19

私の書き込みがもとで駄レスを誘発し、まことにご迷惑をおかけしました。
責任もありますので、避難スレとしてたてました。
排除の論理ではありませんが「事実に基づいて立論する」方が落ち着いて書き込めるようなものであってほしいと願っております。

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  1. 【5088217】 投稿者: 豊穣  (ID:gXnBimVl3uI) 投稿日時:2018年 08月 18日 16:21

    こういうものを見ると気分が悪いです。

    【5086929】 投稿者: 前衛党 (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:18年 08月 17日 01:24

    この書き込みは2025年問題さん (ID: II.eBEqTHPg) への返信です
    さすがに臨床医の方だけあって、観察眼に優れておいでだ。
    日々、黙々と書物に淫するだけの私との違いを感じた。
    たしかに、仰せのような傾向が私にはある。それは生来のへそ曲がり(家内談)、あるいは資本主義社会における被支配階級に属するとの思いゆえからかもしれない。ご無礼の段はご容赦願いたい。

    上は2025年問題さんへの「憲法を読め」という暴言に対してたしなめられた前衛党さんが大変珍しいことに一定の非を認めた書き込み。
    日付に注目。それで、

    【5087890】 投稿者: 前衛党 (ID:bo.31NbHVgw) 投稿日時:18年 08月 18日 09:58

    この書き込みは↑さん (ID: HNyow3kovyc) への返信です
    法的概念を説明するには共通語としての専門用語や特有の表現法の使用が不可欠である。蓋し、そこに互いの共通理解が成立しているからだ。その前提の上で、意見交換が行われる。その事情はどの学問でも同様のはずだ。

    この程度は、高校の世界史や政経(公民)の知識があればけっして理解できないものでもないはず。むしろ―理解が難しいのであれば―、それはキミご自身の責任だと言わざるを得ない。勉強しなさい。

    そもそも難しい言葉でわかりにくいと言いながら、「全く中身がない内容」とはこれ如何に。それは理解した上でこその感想であるはずだ。中身がないのは君の方ではないか。

    こうなっているわけです。
    「条文を読め」「教科書を読め」という出来の悪い教師のような暴言で「優位に立とうとする」姿勢自体を批判され、一度は非を認めておきながら、全く同じことを繰り返す。
    「舌の根も乾かぬうちに」というのはこういうケースのために存在する言葉です。

  2. 【5088233】 投稿者: えでゅだよ  (ID:SrIL.zCoWL6) 投稿日時:2018年 08月 18日 16:34

    あはは、まあまあ、理系おじさん達が雰囲気悪いね。
    いいんじゃない? 文系・理系いろんな人がいて。
    前衛党さんの文章はわかりずらいけれど、よーく読めばわかるような気がするよ。

    たまによくわかんないことがあるけど。
    多分、自分には関係ない内容かなー?と思ってあきらめる。
    最初にキーワードをざっと拾って、それで興味があればよく読めばいいんじゃない?
    会社員と違って学校だけにいると、普段書いている文体以外書きにくくなっている人いますよ。

  3. 【5088235】 投稿者: 豊穣  (ID:a1SNI4VUNT2) 投稿日時:2018年 08月 18日 16:41

    皆さん大人なので言い切っていないですけどね。
    率直に言って、何かのテーマに沿って一連の書き込みがあるとき、様々な方がいらっしゃるわけですが、ほとんどの場合「その中で一番知識に乏しいのは前衛党さん」です。
    たとえば「生活保護と医療」というのは重要なテーマですが「保護費の総額」「受給人数」「そのうち医療扶助の割合」「金額や人数の推移」など基礎的なデータは誰でもアクセスできます。
    受給者自体200万人を超えているので、日々様々な立場で接していたり真摯に考察している方も多いです。そこからの書き込みはなるほどと思わせてくれます。
    私の「意見」とは同じでないことが多いですが、だからこそ参考にもなります。
    そういうなかで「50年前の知識しかない人の乱暴な持論」が混じるだけで、本当は迷惑なのですがそれは仕方がない。
    言論の自由とはまた別の意味の「自由」がありますので。
    ところが、たいてい相手にされないので「こっちを向け」とわめきだすのは本当に困ります。
    「一番不勉強なのは君なんだけどなあ」と思ってもみんな口に出さないのは単に無駄だと知っているからなんですよ。

  4. 【5088236】 投稿者: えでゅだよ  (ID:z1CV50orcwo) 投稿日時:2018年 08月 18日 16:41

    というわけで、
    前衛党さんも、出来ればもうちょっとだけ私達がわかるように
    手加減してください。

  5. 【5088334】 投稿者: 2025年問題  (ID:dYEXegYonvo) 投稿日時:2018年 08月 18日 18:39

    >ほんとうは2025年さんもお分かりですよね。

    残念ながらわかりません。
    僕と前衛党さんとのコンタクトは、豊穣さんが【5088217】 投稿者: 豊穣で書かれた 5086929】 投稿者: 前衛党 (ID:nSx7mWDwmbA)  これだけで、豊穣酸が書かれたように、”大変珍しいことに一定の非を認めた書き込み”だけです。

    素直にご自分の非を認められた投稿でしかコンタクトはないので、前衛党さんに対する印象は、今のところは豊穣さんとはいささか異なります。

    また、↑さん (ID: HNyow3kovyc) への返信の 【5087890】 投稿者: 前衛党 (ID:bo.31NbHVgw)  に関しましては、僕も上で書きましたが、、前衛党さんもよくないですが、その前の↑さん (ID: HNyow3kovyc)の書き方にも問題があると思います。

    医者をしていれば色んなキャラの人を診ます。
    前衛党さんくらいのキャラなら少なからず診ますので、僕からすれば許容範囲内です。

  6. 【5088436】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 18日 20:51

    HNを変えても君が誰かは私にはわかる。
    また、その同じ粘着の仕方をみればお分かりの方々も多かろう。
    なぜなら、常に同じ視点で絡みつつ、かといって狡猾な君は自信のないーネット検索で探しきれないものーソースは自ら具体的には明らかにしない。ほぼ、毎回その繰り返しだ。

    念のため申し上げるが、私の意見はけっして私固有のものではない。少なくとも私の関わる学会、あるいはそれに関連するところーたとえば、社会保障法に関わる学会ーでは通説的なものだと考えてよい。自信をもって申し上げる。

    もし君の言う如く、私だけが「勘違い」「分かっていない」とまで主張するのであれば、「どこが」「どのような理由で」そうであるのかを「具体的に」明示してもらいたい。これまで君は常にこの私にいわれなき誹謗・中傷を加えてきたが、こと私の専門に関わることならそうも黙殺もできまい。大学に関わる者の矜持として、存分にお相手申し上げる。

  7. 【5088460】 投稿者: 壮年医  (ID:XAfsgjvdSCc) 投稿日時:2018年 08月 18日 21:19

    前衛党さん。 ここは医学部関連のスレッドです。
    学会も医学関連の学会の話題にしていただきたい。
    医学の話を中心にお願いしたい。


      

  8. 【5088464】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 18日 21:21

    >前衛党さんが根拠にされている憲法25条1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と書かれているだけです。
    生活保護者の生活レベルが、非生活保護者の生活レベルを大きく超えているならば憲法違反だと思います。


    なぜ「憲法違反」かな。その理由を教えて頂きたい。臨床医の方なら、その視点からのものが参考になる。また、「生活保護者の生活レベルが、非生活保護者の生活レベルを大きく超えている」というほどの社会的事実はあるものだろうか。行政はそれほど怠慢かな。むしろ、支援者や研究者らによれば、不当とも思えるほど厳格な調査をするケースが多いとさえ聞く。

    たしかに前述の『朝日訴訟』の下級審では、厚生大臣(当時)の認定としての合目的的裁量ー目的としての目的の裁量ーのことや、いわゆるボーダーライン生活者との生活態様上の比較衡量※等がいわれていた。また、早稲田の長谷部教授も最近の著書で生存権について財政的事情とのバランスにも言及している。

    だが、失業者や貧困者の存在が必ずしも個人の責任に帰することができず、資本主義経済制度が必然的にもたらすものであり、それら弱者の救済が社会の責任と自覚されるに至った今日においては、生存権に強い権利性を認めることは当然の論理的帰結であると思われる。

    したがって、憲法25条違反についての国の不作為は直ちに弱者に対する現実かつ具体的な権利侵害となり、生存権侵害として違憲訴訟をなし、かつ裁判所も国が救済立法を制定すべきであるとする判決をする必要さえ生じうると解されるのである。

    ※生活保護を受けるには当てはまらない程度の人の生活が、それ以下の人が当該保護を受けたためにそれらの人より経済的上位を占めることによって不平不満が出る状態。

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