最終更新:

469
Comment

【5087139】医師と医療、医学部のこれから

投稿者: 豊穣   (ID:gXnBimVl3uI) 投稿日時:2018年 08月 17日 11:19

私の書き込みがもとで駄レスを誘発し、まことにご迷惑をおかけしました。
責任もありますので、避難スレとしてたてました。
排除の論理ではありませんが「事実に基づいて立論する」方が落ち着いて書き込めるようなものであってほしいと願っております。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「医学部受験情報に戻る」

現在のページ: 10 / 59

  1. 【5089072】 投稿者: 2025年問題  (ID:2FuhLyP1/0c) 投稿日時:2018年 08月 19日 15:58

    >それとも医療保険給付対象の医療行為のうち、高額のものについては、生活保護受給者への給付をやめよ、ということでしょうか?

    どこで線引きするかは、私が口を出すことではなく、国が決めることです。

    このような実態がわかり、日本の財政赤字を考えたうえでも、国が、あるいは国民が、生活保護者の高額医療は全額給付すると判断されるのであれば問題はありません。

  2. 【5089106】 投稿者: 豊穣  (ID:a1SNI4VUNT2) 投稿日時:2018年 08月 19日 16:46

    現在でも医療費の負担については様々な配慮がなされており、助成制度もいくつかあります。
    「指定難病」「精神障害にかかる自立支援」などがよく知られていますね。
    ただ、そのような制度の下で支援を受けている状況から「生活保護」に移行することも少なくありません。
    すると何が変わるでしょうか?
    健康保険料の納付が必要なくなります。
    それまであった所得に応じた定額負担がゼロになります。
    指定された種類の病気以外の医療費がタダになります。
    具体的には入れ歯も自己負担なしで作ることができるようになります。
    支援のために作られた丁寧な制度設計を文字通り「無」にするのはずいぶん乱暴なやり方だといえないこともありません。
    逆に生活保護から外れた時の負担増が受け入れられるものなのかどうか、想像してみればわかるのではないでしょうか。

  3. 【5089232】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 19日 19:12

    はたして回答になっているか心もとないが、お答えする。
    近代社会の予定している人間(個人)像は自由・平等・独立の人格であった。そこでの個人は「自由な意思」を有し、自由に法律関係を形成するとした。しかし、資本主義社会の発展は富の偏在をもたらし、経済的格差を生じさせた。やがて経済的強者と弱者との間に支配と隷従の関係が生じた。いわゆる労働者階級と資本家階級の発生である。もはやそこには当初期待された個人の自由な意思は見当たらず、その結果一部の労働者の生存すら脅かされる事態と相成った。

    そこで社会主義の側からの批判を受け、また資本家自身の経済活動の潤滑化ならびにその手段としての労働者の労働力培養(質の良い労働力確保)のため国家の役割に変更が生じた。つまり、国家は新たに経済的弱者の生存を図るために私的な経済的弱者の領域であった強者の所有権の絶対性や契約自由の原則につき介入し、規制を加えるとの役割を担うことになった。いわゆる夜警国家から福祉国家への国家像の転換である。それは前述のように、貧困の存在とは経済制度そのものが必然にもたらすものであり、現実の社会生活における個人がもはや「自由な意思を実質的に持ちえない」との基本的な判断枠組みを前提にする。(続く)

  4. 【5089233】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 19日 19:13

    (続き)
    そうである以上、従来の「人は自己の過失による行為から生じた結果についてのみ責任を負担する(自己責任の原則)」を機械的に弱者に負わせることは実質的な不公平を招き失当になってくる。そこで、そうした経済的弱者のありようを個人に帰責せず、社会全体の責任―「共助」「連帯」「相互扶助」の何であろうが―として救済するようになった。同時に現実に貧富の差(事実上の差異)を有する以上、そうした人々につき他と等しくなく―事実上の差異を考慮して―取り扱う(公的扶助)をすることが憲法の求める平等原則に適合すると考えられたのである。

    したがって、そうした人々が医療サービス上で優遇されることは当然であり、それは平等理念を社会的な現実に即して発展させ実質化するためにむしろ法の予定するところと解されるものである。

  5. 【5089251】 投稿者: 壮年医  (ID:sJMWx2wbDKI) 投稿日時:2018年 08月 19日 19:33

     あなたは共産主義ということですか?

  6. 【5089304】 投稿者: 豊穣  (ID:gXnBimVl3uI) 投稿日時:2018年 08月 19日 20:34

    「朝日訴訟」については、それこそ小中高の教科書にも載っているので、アウトラインはみなさんご存じだと思う。
    原告の朝日茂さんは当時結核療養所にいた患者さんで、岡山県患者同盟の幹部でもあった。
    だから、訴訟の初めから「裁判闘争」として位置づけられていてそれなりの規模の「大衆運動」でもあったわけである。
    (ちなみに「大衆」というのは昔からの左翼用語で「自分たちすなわち前衛組織に直接加入していない人」の意味で使われる。患者同盟は非党員も多数含まれているので「大衆組織」となる)
    訴訟の背景となった事実関係は「月600円の日用品費および医療補助を受けていた朝日茂さんが音信不通だったお兄様から月1500円の仕送りを受けられるようになったので、従来の600円分は茂さんに渡すが超過の900円は医療費の一部負担として療養所に納付するよう通知を出された」というもので、この額はちょっと実感がわきにくいと思う。
    あまりにも低いので。
    この通知が出されたのは1956年で行政訴訟が始まったのは1957年であるが、1956年の高卒公務員の初任給が5900円で1957年が6300円と記録にある。
    日本中が貧しかった時代とはいえ、この金額では「入所中の日用品費」の最低限が賄えるとは思えない。
    朝日茂さんも同じ主張をした。共感を得るに足る主張だったと思う。
    一審は丁寧に金額を精査して朝日茂さん側の主張を一定程度認めた。
    高裁も精査はしたのだが、こちらは却下だった。「確かに600円は安すぎるけれども必要なものを一つ一つ出して計算すると670円になる。これくらいの差(70円)なら通知は本質的にはしょうがないんじゃないですか」という趣旨で、当然原告は上告して最高裁で争われることになった。
    最高裁判決主文はこうなっている。

    本件訴訟は、昭和39年2月14日上告人の死亡によつて終了した。
     中間の争いに関して生じた訴訟費用は、上告人の相続人朝日健二、同君子の負担とする。

    もちろんこれだけでいわゆる門前払いをしたわけではない。
    「判決理由」各裁判官の詳細な「意見」が表明されており、「生存権」について立場は違ってもそれぞれが真摯に向き合った証明になっていると思う。
    私は幼いころ興味があってこの全文を読んだのだが、単に「プログラム規定説を踏襲しただけの不当判決」と切り捨てるのは違うのではないかと思った。
    そもそも「プログラム規定である」ということは「立法も行政もこの規定の精神を実現すべく最大限に努力をしなさい」という意味でもある。
    実際に、この訴訟で明らかになった実態への反省もあって保護基準は大きく改善した。
    立法も行政も仕事はしたわけであって事実は事実として評価すべきだと考える。

    朝日訴訟を引き合いに出すなら、全文読んでからのほうが説得力が増すと思うな。

  7. 【5089438】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 19日 22:47

    『朝日訴訟』の最高裁判決については、その当初から学会から強い批判が寄せられてきた。すなわち憲法25条は生存権を保障するが、その法的性格につき最高裁の採用したものがいわゆる「プログラム規定説」であったからである。これは、日本国憲法の定める社会権(社会的基本権)をプログラム規定とし、憲法が立法府に対する政治的道義的責任を明らかにしたものに過ぎないとする消極的なものだ。要は立法府の法的義務ではないということであろう。

    しかし、これには疑問がある。蓋しそのように解することによって、憲法制定者があえて日本国憲法に生存権規定を設けた法的意味を喪失してしまい、しかも社会的基本権規定の本質を為す社会的正義の原則が没却されてしまうからである。そこで、生存権に権利性を認めようという学説が有力となり、生活保護法3条による具体的手続き・方法の明記の如き25条生存権規定の権利性の認識が推進された。(続き)

  8. 【5089439】 投稿者: 桃李  (ID:XrS2ag6hR96) 投稿日時:2018年 08月 19日 22:48

    豊穣さん
    >生活保護を受給していない人が「日常的に受けている保険給付」が ~~~ それは制度の趣旨に沿った運用と言えるだろう。<
    レセプトベースの数字です。2013年から医療扶助においても電子レセプトが半義務化され、かなり多くの情報が得られるようになっています。例えば、生活保護受給者を多く抱えている病院内での受給者と非受給者の間の一人当たりの医療費の比較、在院日数の差などデータが事細かく分析されています。なお、国や自治体には不適切な医療を行っていると考えられる医療機関を指導する権限も付与されています。

    >「精神障害にかかる自立支援」
    豊穣さんも御存知のことと思いますが、医療扶助を押し上げている大きな理由の一つがこの精神疾患関係の医療費、特に入院費の高止まりにあります。精神疾患と生活保護が強くリンクしている様が伺えます。

    前衛党さん
    ご返事ありがとうございます。現在の職場に入職するとき、医療保険制度・医療扶助・更生医療、分野違いですが私学助成金等について法律・医療経済の専門家から比較的詳細な研修を受けた記憶があります。その中で出てきたのが相互扶助という用語で、前衛党さんの解説で少しずつ思い出してきました。

    >貧困の存在とは経済制度そのものが必然にもたらすものであり ~~~ 従来の「人は自己の過失による行為から生じた結果についてのみ責任を負担する(自己責任の原則)」を機械的に弱者に負わせることは実質的な不公平を招き失当になってくる。<

    この言葉の持つ意味を重く受け止めたいと思う。

    2025年問題さん
    >どこで線引きするかは、私が口を出すことではなく、国が決めることです<
    ご返事いただきありがとうございます。お考えはよくわかりました。ただ、線引きや混合診療解禁前に、今一度倫理的・法的な側面からの慎重なる議論が必要なのではないかと強く感じました。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す