- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: 大根娘 (ID:oq9EmGuZ9bk) 投稿日時:2009年 06月 07日 08:51
6年生です。
今年から練馬区立の小学校は8月24日から授業が開始され、夏季集中志望校特訓とバッティングします。
夏季集中志望校特訓は1時スタートとのことですが、我が家の場合、小学校へ行ってしまうと、どうしても夏季集中志望校特訓には時間的に間に合いません。
練馬区在住の方、どうしようとお考えですか?また、既にそのような状況になっている他の地域(中野区などそうだとお聞きしております)はどのような対処を考えていますか?あるいは実施されましたか?終了組の皆さんのご意見もいただきたいですね。
-
【1333243】 投稿者: 柔軟な義務教育制度 (ID:8PG9Enx9YOA) 投稿日時:2009年 06月 17日 14:08
それが「ゆとり教育」という制度設計だったという理解なんだけどなぁ。制度の問題ではなくて、現場の無能力によって、全員一律バカにする制度設計という悪名を受けてしまいましたがね。
しかも現場の無能力というステータスは、制度を変えても持続していきますねぇ。 -
【1333404】 投稿者: いつも思うけど (ID:i42ZjxP.tpc) 投稿日時:2009年 06月 17日 15:37
> それが民主主義国家というものです。
民主主義ねぇ…。
じゃあうかがうけど、今回の夏休み短縮とか、授業時数増加の案が出た段階で、直接影響を被る私たちが、YesかNoか意思表示するチャンスがあった?
諾否どころか、意見を言う場だってなかったんだよ。
それは練馬区教育委員会も、東京都教育委員会も同じ。国から通達が来て、それでおしまい。
国民の信託を受けた国会議員だって、学習指導要領を審議したわけじゃない。
今回の(と言うかいつもだけど)学習指導要領改正に際して、国民はその審議にも、決定にもな~んにも関与していないんだよ。
それでも民主主義的に決められた正当な法律だと思う?
文科省の官僚が勝手に決めているだけだね。
中央教育審議会っていうのもあるけど、そのメンバーを選ぶのも文科省だしね。
私も日本が民主主義国家であるとは思ってるけど、こと教育行政に関する限りは明治時代と同じ、お上→臣民スタイル。 -
【1334344】 投稿者: YES! WE CAN! (ID:tM4BtlRYBCU) 投稿日時:2009年 06月 18日 09:51
(なんか激しく脱線しているけど、興味深いからいつも見てます。)
私は官僚の肩をもつわけではないけど、いまのように官僚主導の政策になったのは、政治家がしっかりしていないからだと思う。
政治家が民意をくんで、しっかりとした政策をうちだしてくれさえすれば、役人は粛々とそれにしたがうものですよ。
彼らだってなにも批判を受けながら、自分達のやり方を押し通したいわけではないのだから。
(まあ、そういう人もいるのかもしれないけど)
私達国民にできることは、しっかりした政治家を選ぶこと。
投票することで、きっと変わるはず!
そう!
YES! WE CAN!
(って、あーもう、すっかりずれまくってる。スレ主さん、ごめんね。
だれか新しいスレたててね。) -
【1334518】 投稿者: いつも思うけど (ID:i42ZjxP.tpc) 投稿日時:2009年 06月 18日 11:37
うちの学校では、希望者だけが参加する「算数教室」というのがあり、学校に手厚い指導を求める向きには歓迎され、こちらも無駄につきあわされずに済んで、いいやり方だと思った。
予算の都合で1年間だけだったけど。
こういうように、例えば学校は毎日午前中だけにして、午後は希望者のみ、あるいは必要な児童のみが授業を受けられるようにしてくれたらいいのにな。
そうすれば、一クラスの人数が減って、先生も手厚く指導できるだろうし。
学校に手厚い教育を求める家庭も、学校とは最低限のおつき合いだけしたい家庭も、どちらも満足できるのに。
何?「うちは貧しくて塾には通わせられないけど、うちの子が学校で教科書レベルの勉強をやっている間に、人の子が受験塾に通うのは許せない」って?
しょうがないなあ、じゃ、学校でも+αを教える教室を希望者のみ募ってやればいいじゃないですか。
それが親のニーズなら、学校も行政も変わってもらわなきゃ。 -
-
【1349142】 投稿者: 00 (ID:er8uUbuyDr6) 投稿日時:2009年 06月 30日 15:12
学校に通わせることは、義務教育の要件のひとつ。
教育基本法
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
学校教育法
第二章 義務教育
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(以下略)
参考URL
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html -
【1351502】 投稿者: 00 (ID:tvBtvQvfVQE) 投稿日時:2009年 07月 02日 13:21
日本共産党の石井郁子委員により、学習指導要領に関する質疑
(衆議員 文部科学委員会 第3号 平成20年3月19日 の議事録)
参考URL
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009616920080319003.htm
衆議員議事録(各回を選択すると委員会一覧が表示される)
参照URL
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/main.html
参議院議事録(各回を選択すると委員会一覧が表示される)
参照URL
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/main.html -
【1352038】 投稿者: 00さんへ (ID:oq9EmGuZ9bk) 投稿日時:2009年 07月 02日 22:25
>学校に通わせることは、義務教育の要件のひとつ。
>教育基本法
(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
>学校教育法
第二章 義務教育
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
(質問)罰則規定はあるのですか? -
【1352127】 投稿者: 下らないことですが (ID:PG9fUEO4ZGk) 投稿日時:2009年 07月 02日 23:37
義務教育=通わせないのは違法行為≠休ませるのは違法行為
休ませてはいけないなんて法律はあるの?
学校も規定以上の出席があれば進級させますよね?
「義務教育なんだから休ませるのは間違っている。」てのは無意味な論拠ですね。