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【6534568】小室圭 米国弁護士試験不合格か

投稿者: No name   (ID:LoagclcMlQc) 投稿日時:2021年 10月 29日 22:41

https://www.nybarexam.org/EXJ21/KL210.html

名前が無いようですね。
前に、小室圭は弁護士試験に不合格だという予想を書き込んだ事がありましたが、やはり、という気持ちです。
さすがに、アメリカでは、「NO 忖度」を突きつけられたのかな。
小室圭は、自分でも不合格だと感じていたから、それを追求されないように、合格発表前に茶番会見を開いたのか。

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  1. 【6553092】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:35

    無収入の妻が妻名義にして家を購入する際親から貰ったお金が一年間に110万を超える場合は贈与税を払ったうえでの家購入は可能です。

  2. 【6553102】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:45

    >損害賠償金が非課税とされるのは、損害賠償金が心身の癒し又は資産に受けた損害を補填するものであって、取得者に利益をもたらすものではないからです。

    元婚約者が小室圭さんの進学資金として400万貸したものを返してもらったとするなら、非課税です。
    借用書のなしでお金を貸したという事実があるのなら元婚約者は佳代さんに対して内容証明を送る必要があります。
    取材の内容から内容証明を送って請求する事実がありません。

    小室圭さんは400万は贈与であり返さなくていいという録音も存在し、かつ贈与税を支払ったという事実が税務署で確認が取れていたら、元婚約者が和解金で受け取った金額は非課税対象にならない可能性が高いです。

  3. 【6553121】 投稿者: 住宅資金贈与  (ID:9Y2Qu/IIjXw) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:58

    >無収入の妻が妻名義にして家を購入する際親から貰ったお金が一年間に110万を超える場合は贈与税を払ったうえでの家購入は可能です。

    いえ、今なら条件付きですが無収入の妻が親からお金をもらって妻名義の家を購入しても、もらったお金が500万〜1500万なら(条件による)、そのお金は贈与税非課税となります。

    ところで、なぜ住宅の話を??

  4. 【6553127】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 14日 00:05

    ありがとうございます。
    知りませんでした。
    2019年10月1日から税率がアップし、住宅購入の贈与税の非課税枠を拡大したのですね。
    知りませんでした。

  5. 【6553130】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 14日 00:06

    元婚約者は非課税対象の和解金を受け取ったのか、それとも課税対象なのか
    気になったもので・・・・まわりくどくすいません。

  6. 【6553132】 投稿者: 結局  (ID:u.DQvDUMSxM) 投稿日時:2021年 11月 14日 00:08

    示談金であれば非課税、解決金であれば課税対象?

  7. 【6553133】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 14日 00:09

    消費税が上がって住宅購入の落ち込み軽減のために住宅に関しての贈与税が緩和されたのは良いことですね。
    しかし親が金を持っている家だけ何かと優遇されるのですね。

    やはり玉の輿
    逆玉

    狙いましょう。

  8. 【6553138】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 14日 00:12

    ママ友ランチで奨学金を必死で返しているボーイフレンドができた我が子
    結婚はやめときなさいというのが共通した意見でした。

    やはり奨学金を申請している子のお家は貧乏だということで、間違っていませんか?

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