充実した教育環境の日大付属高校
併願先。北大1位明治 2位理科大 東北1位理科大 2位早稲田 3位明治 名大1位同志社 2位理科大 京大1位早稲田 2位同志社 九州1位同志社 2位理科大 どうして地元の私大でなくSMART・MARCHが併願先?
北海道大学
明治15% 東京理科13%早稲田12%中央7% 慶応6% 立命館5% 同志社5% 立教4% 上智3% 関西学院2% 法政2% 北里2% 東京農業大1%
東北大学
東京理科20% 早稲田16% 明治12% 慶応9% 中央7% 芝浦工業4% 法政2% 東北医科薬科2% 同志社1% 立命館1% 日大1% 立教1%
名古屋大学
同志社12% 東京理科11% 南山9% 立命館8% 名城7% 明治5% 早稲田4% 慶応2% 藤田保健衛生2% 中央1% 金城学院1% 青山学院1%
京都大学
早稲田20% 同志社15% 慶応12% 東京理科10% 立命館7%中央5%上智1%
九州大学
同志社13% 東京理科12% 早稲田8% 立命館8% 明治6% 慶応4% 福岡4% 中央3 % 西南学院2% 日大1% 芝浦工業1% 関西学院1%
週刊ダイヤモンドで以前旧帝の併願先が記載されてました。
なんでこんなにも地元の私立を併願しないのか?
どういう価値観で併願先を決めてるのでしょうか?
引っ越し前提なのでしょうか?
ちなみに東大、阪大は地元私大です。
東京大学
早稲田42% 慶応27% 東京理科8% 明治5% 中央3% 上智1% 立教1% 同志社1%
大阪大学
同志社23% 立命館10% 早稲田8% 関西7% 慶応5% 東京理科4% 関西学院4% 明治3% 中央2% 京都薬科1%
政府·文部科学省が何でここまで野放図に私立大学の設置を許可したのか全く理解出来ませんが、基準を満たせば許可せざるを得ないということらしいです。とすれば、後は各大学の運営努力次第ということですから、定員割れで廃校になる学校はそのまま淘汰に任せるしかないでしょう。
30年先には私大の半分が消滅してますね。
私立学校とは、民間有志が拠出して設けた学校との沿革があり、それぞれが建学の精神に基づく個性豊かな教育活動を積極的に展開してきた。そこで国も、そうした自主性を尊重し、その学校設置や運営につき最低限の後見的な施策でもって支援するとの形をとる。したがって、学校法人からの私立大学設置も、自主的な申請に基づいた「認可」との行政行為となるのであろう。
この「認可」との行政法学上は、行政法上の法律行為の効力要件となるものであり、第三者(本件では学校法人)の行為を補充してその法律上の効力を完成せしめる行為と説明される。したがって、認可のない行為は無効となる。
大きな流れとしては、当該学校法人から文科大臣あてに大学設置申請がなされ、それを受けて文科大臣は審議会に諮問。審議会が調査等のうえ答申。それを受けて大臣が設置認可をするとの流れになる。国が私学の自主性に過度の干渉にならぬよう、設置認可の可否につき中立的な機関の判断に委ねるということであろう。これは早稲田の前身である『東京専門学校』が明治政府から多くの干渉・妨害を受けた事実や『慶應義塾』が戦時中に軍部から「福澤の英米かぶれ」と白眼視された経緯等からの反省でもあろう。
このように独裁者、国家主義者や専制主義者からは、私学の自主性ならびに自由な教育内容は邪魔な存在であるようだ。とくに「旧帝」などという過去の遺物(言葉)を有難がる官尊民卑的俗物根性はびこるこの国では、そうした私立学校の使命はより重要だといえる。その意味で、それぞれの国家での私立大学の興隆度合は、自由主義社会に不可欠な学問の自由の保障のあり方を示すバロメーターとの意義をもっているものと思われるのである。したがって、この国で私立大学の公共性が理解され、国立大学と同等の地位に位置づけられているのであれば、それは日本社会の高い民度と成熟度の証である。
> したがって、この国で私立大学の公共性が理解され、国立大学と同等の地位に位置づけられているのであれば、それは日本社会の高い民度と成熟度の証である。
何が「したがって」なの?前の文と全くつながりないでしょ。 私立大学の興隆度合が学問の自由の保障のあり方を示すバロメーターだとしても、私立大学がなぜ公共性を持つのか、なぜ国立大学と同等の地位に位置づけられるのか、全く根拠がないね。
>私立大学がなぜ公共性を持つのか、なぜ国立大学と同等の地位に位置づけられるのか、全く根拠がないね。
まさか、そのような初歩的な「反論」があるとは思わなかった。ではキミにお尋ねするが、そうして「公共性を持」たず、「国立大学と同等の地位に位置づけら」れないはずの私立大学に対して、国はなにゆえ公費助成を行うのかね。矛盾しているではないか。
それは、教育基本法6条が私立学校を含める意味において学校の「公の性質」すなわち私立学校の公共性を宣明しているからだ(私立学校法1条参照)。したがって、公私両種の学校は設置者が異なるだけに過ぎず、教育の面における同質性を有し、同時に公共性においても同質なのである。したがって、国立大と私立大との間に俗論の如く「国立大=研究、私立大=就職」の如き荒唐無稽な役割分担など、微塵も想定されていないのである。そんなものは素人の寝言に過ぎぬ。
といっても、主観過剰なキミにそれを理解できる冷静さは乏しいと見受けるゆえ、キミが盲従する「国」の見解もご紹介しておこう。いずれも出典は文科省HPだ。そこに「私立学校は、我が国の学校教育の発展にとって、質・量両面にわたり重要な役割を果たして」おり、また私立大学が「高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情もあ」るからと述べられている。私学の公共性を前提にした見解だといえる。(以下、一部転載)
続き
「私立学校に在学する学生・生徒などの割合は、大学・短大で約8割、高等学校で約3割、幼稚園で約8割、専修学校・各種学校で約10割を占めており、私立学校は我が国の学校教育の発展に大きく貢献しています。また、近年ますます国際化・高度情報化する社会の中で、各私立学校には、多様化する国民のニーズ(需要)に応じた特色ある教育研究の推進が求められており、それぞれが建学の精神に基づく個性豊かな活動を積極的に展開しています。このように、私立学校は、我が国の学校教育の発展にとって、質・量両面にわたり重要な役割を果たしています。/このため、文部科学省は、私立学校の振興を重要な政策課題として位置付け、その教育研究条件の維持向上と在学する学生生徒などの修学上の経済的負担の軽減を図るとともに、経営の健全性を高めるため、下記施策をはじめとする振興方策を講じ、その一層の充実に努めています」
私立学校振興助成法
「(前略)また教育研究条件は、例えば私立大学でみると高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情もあり、いわゆる水増し率や教員1人当たり学生数でみた教育条件は国・公立学校と比較してなお相当な格差がありました。これらの事情を背景として、私学助成について法律の制定を求める声が高まり、昭和50年7月議員立法というかたちで私立学校振興助成法が成立し、昭和51年4月から施行されました。/この法律は、私学振興助成についての国の基本的姿勢と財政援助の基本的方向を明らかにしたものであり、私立学校が国の財政援助についての法的保障の下に教育条件の維持向上などの努力ができることになったという意味で、私学振興史上画期的な措置といえるものです」
誤 したがって、公私両種の学校は設置者が異なるだけに過ぎず、教育の面における同質性を有し、同時に公共性においても同質なのである。したがって、国立大と私立大との間に俗論の如く「国立大=研究、私立大=就職」の如き荒唐無稽な役割分担など、微塵も想定されていないのである。そんなものは素人の寝言に過ぎぬ。
正 したがって、公私両種の学校は設置者が異なるだけに過ぎず、教育の面における同質性を有し、同時に公共性においても同質なのである。それゆえ国立大と私立大との間に俗論の如く「国立大=研究、私立大=就職」の如き荒唐無稽な役割分担など、微塵も想定されていないのである。そんなものは素人の寝言に過ぎぬ。





























