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【6738152】間違った解雇常識

投稿者: 厳しい解雇規制   (ID:Fec56QCocOQ) 投稿日時:2022年 04月 09日 21:35

マスコミやネットでは公務員以外は大企業でも解雇されうるという間違った常識が流布しているように思います。

実際には日本の労働契約法は解雇を厳しく規制しておりよほどの理由がなければ解雇はされません
判例も蓄積しており今後も変わることはないでしょう


むしろ労働法関係では強すぎる解雇権濫用の判例が問題視されているようです

https://legalet.net/unfair-dismissal-case/


退職勧奨がリストラと見なされることもありますが
退職勧奨は自由意志で断ることもできるし高額な退職金とセットでむしろ労働者側が積極的に同意するものです

確かに一時期強引な退職勧奨があったこともありましたが判例が確立し今はないと思います

会社倒産すれば解雇されますが上場企業倒産率は戦後1%に達したことがなく個人あたりのリスクは極めて低いと言えます

なぜネットでは大企業でもリストラされるという間違った常識が流布されているのでしょうか

一部の業者による不安を煽ることによる利益誘導でしょうか
マスコミが記事にしやすいから ドラマにしやすいからでしょうか 労働契約法の周知不足でしょうか
ご意見をいただければと思います

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  1. 【6739008】 投稿者: 同意が前提  (ID:B4kEg10B7.Q) 投稿日時:2022年 04月 10日 18:04

    やはりリストラとは言っても本人の同意が前提という結論は変わらないようですね

    結論を別に持っていきたいご自身のお仕事の事情があるのでしょうが

  2. 【6739026】 投稿者: もう  (ID:Ov1X2iQldEE) 投稿日時:2022年 04月 10日 18:19

    中小企業やベンチャーやスタートアップなら、解雇規制があっても直ぐに解雇は当たり前です。労働局に行って仲裁してもらっても、労働局の人に仕事はしづらくなりますよ、一時金でおさめませんかと言われて終わり。大企業でも労組が無いと中小とおなじで駄目です。

  3. 【6739068】 投稿者: 解雇防ぐ仕組み  (ID:B4kEg10B7.Q) 投稿日時:2022年 04月 10日 19:00

    大企業は労働組合なくてもマスコミに叩かれるのを恐れてコンプライアンス違反はしませんよ

    ベンチャーやスタートアップは厳しいかもしれません会社ごとなくなるから

    中小企業は規模によりますが
    合同で労働組合つくる仕組みあり
    正社員ならなければユニオンに入れます


    労働者保護や労働組合の仕組みは100年以上の歴史あり政党のバックもあり簡単には解雇されない強い仕組みがあります
    マスコミが不勉強なだけ

  4. 【6739082】 投稿者: 労働教育足りない  (ID:B4kEg10B7.Q) 投稿日時:2022年 04月 10日 19:20

    訂正します
    過去のニュース見てると
    労働者自身が労働法知らないと思われます
    一言相談するだけで解雇されないのに

    労働基準監督署
    労働組合
    弁護士
    政党

    どれかに一言相談するだけで
    基本的に解雇は防げます

    日本の労働者保護は非常に強く普通に働いてるのに解雇はない仕組みがあります

    解雇無効裁判で検索して過去の判例を見て下さい
    労働者教育が必要と思われます

  5. 【6739110】 投稿者: リストラの常識  (ID:oIHWPr0RoyQ) 投稿日時:2022年 04月 10日 19:48

    同意が前提、その通りですよ。

    窓の無い追い出し部屋に監禁して毎日自分がいかに会社に役に立たないか作文を書かせるとか、毎日長時間の「人事面接」をやって退職願に捺印をせまる、などは違法です。

    しかし、社長に「ふさわしい仕事を与えられないから他社で活躍して欲しい」と言われたアステラスの有機化学者は、居座ったらどうなるんでしょうね。

    うちの会社は、管理職であれば子会社などの再就職を斡旋します。給与は六から七割。

    拒否する人は一定年齢で役職を解き平社員に降格し、従来とは異なる単純作業を担当してもらいます。

    何年かに一人くらいは居座る人は居ます。

    出世せず係長クラスの人には手をつけません。組合と揉めると厄介なので。

    甘々の会社ですね。

  6. 【6739129】 投稿者: もう  (ID:Ov1X2iQldEE) 投稿日時:2022年 04月 10日 20:03

    法律は理解しています。
    労基署は対応しません。対応するのは労働局です。

    マスコミが取り上げるなんて、ごくごく一部です。
     
    ベンチャーも生き残ってますよ。あの内定切り企業もね。
     
    あなたが法律だけ勉強して現実を知らないだけ。
    不当解雇の罰則を知ってます?笑
     

  7. 【6739300】 投稿者: 懲役6ヶ月  (ID:mFFnDBatNAU) 投稿日時:2022年 04月 10日 22:11

    不当解雇罰則は
    使用者に対し懲役6ヶ月または30万罰金

    そこまでのリスク取りたい経営者も少しはいるんですかね あまりいない気もしますが

    ソースも示さずに実態は違うと言われてもねえ

    解雇が困難であるという事実が一般に知られるようになるとあなたにとってなにか困るような書きぶりですね 邪推でしょうか

  8. 【6739564】 投稿者: リストラの常識  (ID:D8vF1lqTjLs) 投稿日時:2022年 04月 11日 08:34

    いた、あなたがあたかも「誰も知らない真実」みたいに書いていることは、マトモな会社の人事、リストラされる側の社員、まともなマスコミは熟知しています。まともなマスコミは一応「ファクトチェック」をやるしね(機能していないと思われるケースもある)

    法令の「運用」に微妙な相場感があり、一昔前は「追い出し部屋に監禁して連日長時間退職をせまり「自発的に」退職願を出させる」ことは合法でした。
    今は、リストラしようとしたらそれなりの上積み退職金とか再就職斡旋会社サービスの会社負担提供わやらないと危ない。
    しあし、社員が拒否したときに、降格させ、業務を変更し、ロケーションも変更、というのは許容されています。具体的には、管理職が労働争議を起こしても負ける、ということ。

    うちの外車には「広域配転」という言葉があり、九州の技術の課長がリストラ(給与六割で子会社行き)を拒否したら東北の社宅管理人に、というような人事が行われてきました。しかし、最近は「遠方に飛ばす」のはあまりきかず、ひたすら塩漬けにして晒し者にする方向みたいです。課長席から末席に移り入社五年目くらいの主任や主査(係長)に顎で使われる、結構キツイよ。
    社宅監理も倉庫番も別会社化されて飛ばすところがへったのかも知れません。

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