女子美の中高大連携授業
悠仁様が筑波大学という地方の三流国立大学への進学を決めたようですがそれなら学習院の方がマシじゃね?
なぜ?
悠仁さまは併願で他の大学を1校も受験されていない。
今、通学方法についての報道が増えていますが通学に時間をかけても東京の大学より筑波を選んだわけです。
あからさまに「私大に受験価値、進学価値はありません!」ですから、私立大学についてはある意味、全国的に「やっぱりな」とバレちゃったわけです。
首都圏の私大群の気持ちも察してあげよう。
そんなことは常識だ。だが、設立の経緯はともかく、新憲法になり天皇制の性格が変更になった以降での天皇家と新たに学校法人となり再出発した学習院との関りを私は大前提にしている。そのことは、再三述べてきたはずである。しっかりしてほしい。
君たちがうそぶくように、オータム家が仮に「国立大学志向」であったのなら、なにゆえ茨城の『筑波』を選んだのであろうか。彼等の居住地に近い都内近郊にも、理系学部を要する国立大学が複数存在するではないか。それを君は、どう説明するのかね。それゆえ、むしろ選ばれなかったのは、そうした有象無象の国立大学であったといえる。換言すれば、彼の通学に要する国費の費消を考慮しても、まだそうした国立大学よりはマシとの価値判断がそこでなされたのではあるまいか。
下記で指摘されていますが、お答えされないのですか?
【7600551】いつものこと
投稿者: 支離滅裂 投稿日時:2025年 01月 13日 02:43
同じ人物が①と②を主張する滑稽さ!
【7600552】 投稿者: 滑稽 投稿日時:2025年 01月 13日 02:47
1. 自由を主張しながら伝統を- の矛盾
2. 天皇候補の扱いについての矛盾
3. 特定の規範を強調する一方で例外を認める矛盾
①で「参政権や職業選択の自由など、最小限度の例外がある」としておきながら、②で進学について「強制的性質を有する規範」と言い切っている点も問題です。参政権や国籍離脱のように公的な立場にかかわる重大な権利制限と違い、進学は私的な選択の範囲です。それにもかかわらず、「最小限度の例外」とは別の次元である進学にまで規範を適用しようとするのは、無理があります。
4. 結論
このように、①で自由を尊重する姿勢を見せながら、②で伝統を絶対視して強制しようとする矛盾は滑稽です。
自身の論理に整合性がないまま両方の主張を行うことは、理論的破綻を招いています。
「自由を認めるべきか、伝統を重んじるべきか」を一貫して考えることができていないため、結果として自らの意見を否定する構造になっています。
フムフム
解析が解りやすく、論理的な破綻を指摘していますね
こちらへ、お答えする、のか?スルーが増えるだけなのか?
nice‐timingだ。以下、転載。
「君のようなごく一部の者からしてする私に対する『批判論』には、感情的かつ性急なものが多い。しかも、誤解に基づいたものが錯綜する(もっとも、君のように場違いなものを執念深く貼り続ける御仁なら、まだ単純ゆえに分かりやすいが)。それゆえ、いちいち整理、応対する暇も無く、苦労する。
他方で、ある程度論理的に整序された自分自身の見解を積極的にこの掲示板という物理的に限られたスペースで展開する面が不得手だという、私の側の事情がある。換言すれば、批判には強いが自分自身の見解を創り出すのは弱いという、日本の研究者全般に見受けられる伝統的傾向がそこにも反映しているといえるのである」
近代平等思想の要請は、この国においては日本国憲法の制定によってようやく満たされることになった。しかし、そこに日本国憲法の理念に明らかに違背する天皇制が残置されている。しかも、天皇制の性格自体が、反民主主義的であって、権力主義的性格を内包していた。
しかるに、なにゆえそれと矛盾する天皇制が、しかも国民主権主義を基本原理とするこの憲法典において、国民を差し置き、彼が第1章に定められているのであろうか。周知のようにそれは、戦勝国間で廃止が大前提であった天皇制につき、マッカーサーが日本統治の便宜性、さらにそれを材料に後の米国大統領選に出馬しようとの自らの野望に起因したものであったことは明らかだ。しかしながら、他方でそれは、憲法学者間に大きな混乱をもたらせた。政治過程論的にはありえても、法論理的にその存在を説明できないからだ。(続く)
(続き)
そこで憲法学者は、天皇制につき当時の戦後政治状況がもたらせた極めて異例の例外的存在だと解した。それゆえ、人間としての天皇自身に基本的人権が保障されることを確認する一方、天皇制に関しては、従来からの慣行等を容認する部分社会の法理も認めた(要は、彼らに関しては何でもあり、との突き放した姿勢)。私も、遺憾ながらそれに従う。なぜなら、私が日本国憲法を支持する立場である以上、そこに成文的に存する天皇制の存在自体も、議論の大前提にせざるを得ないからである。それゆえ、牽連的に天皇に関わる部分社会においての慣習の存在もまた、認めざるを得ないことになる。実際に、明治以前の皇位継承の順序等の多くが慣習法であったのである。
そのうえで、天皇家(ならびにその一族)における『学習院』進学が、彼等の部分社会においては(例外的に)慣行として、つまり一族の行為解釈の基準として成立しているものと私は考える。したがって、それを任意に拒んだ以上、皇位継承者たる資格を自ら辞退したものと見做されるのである。むろん、天皇制なるものが何ら温存する価値のないものと君がお考えになるのであれば、問題の解決は極めて容易である。それは廃止に向けた過渡期の調整の問題に過ぎなくなってしまうからだ。いかがであろうか。
1. 天皇制を認めつつ批判するという矛盾について
あなたは「日本国憲法を支持する立場である以上、天皇制の存在を前提に議論せざるを得ない」と述べています。一方で、天皇制について「反民主主義的であり、何ら温存する価値のないもの」と否定的な見解を示しています。ここで生じる矛盾は、あなたが一方では天皇制を批判しながらも、他方ではその慣習を基に皇位継承の資格を論じている点にあります。
もし天皇制が本質的に「反民主主義的」であり「温存する価値のないもの」であるとすれば、その内部における慣行(例:学習院進学)を尊重する理由も失われるはずです。それにもかかわらず、あなたは「部分社会の法理」を根拠にして、学習院進学の慣行を重視し、それに従わないことをもって「皇位継承資格の辞退」と見做しています。しかし、批判する制度の内部ルールを基に資格を論じること自体が論理的に破綻しているのではないでしょうか。
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2. 部分社会の法理の適用範囲について
確かに、「部分社会の法理」とは、特定の集団における独自の慣行やルールを認める法理です。しかし、この法理は現代社会において無制限に適用されるものではなく、憲法上の基本的人権と抵触しない範囲でのみ有効です。天皇自身が自然人として基本的人権を享受する以上、進学先を自由に選ぶ権利を否定することは、憲法が保障する自由を不当に制約するものとなります。
あなたは「慣行を任意に拒んだことが皇位継承資格の辞退に当たる」としていますが、天皇およびその家族も一国民であり、個人の自由を保障されるべきです。部分社会の法理を持ち出してこれを否定するのは、現行憲法の理念と矛盾します。
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3. 慣行と資格喪失の因果関係についての不合理性
「学習院進学」という慣行を守らなかったことをもって「皇位継承資格を自ら辞退した」とする見解は、極めて恣意的です。そもそも、現行の皇位継承資格は法律(皇室典範)に基づいて決まるものであり、進学先の選択という私的な問題で左右されるものではありません。
また、皇位継承資格はあくまで国民全体の代表である国会の議決によって改正可能な公的制度です。一個人の進学先の選択が資格の有無に直結するという論理は、法的根拠を欠いています。
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4. 結論
あなたの主張は、天皇制の批判とその内部慣行の尊重という矛盾した立場を抱えており、論理的に一貫性を欠いています。さらに、部分社会の法理を無制限に適用しようとする姿勢は、現代社会の基本的人権の理念と合致しません。したがって、「学習院進学を拒んだことをもって皇位継承資格の辞退と見做す」という見解は法的にも倫理的にも根拠がなく、受け入れられないものです。
もし本当に天皇制を廃止すべきだとお考えならば、その議論は進学先の選択とは無関係に、天皇制そのものの制度設計について行うべきです。進学問題を資格論に絡めることは、建設的な議論を妨げるに過ぎません。




































