在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
悠仁様が筑波大学という地方の三流国立大学への進学を決めたようですがそれなら学習院の方がマシじゃね?
なぜ?
>ここで生じる矛盾は、あなたが一方では天皇制を批判しながらも、他方ではその慣習を基に皇位継承の資格を論じている点にあります。
その矛盾の原点は、既述のように平等主義を原理にする現行憲法に、それと矛盾する特権階級の存在を認めたことに由来する。憲法学者は、それにつき説得力ある論理的な回答を示すことができなかった。そればかりか、それが拡大解釈され、その他親族までもが天皇に準じた特権を享受している実態が存することにある。そのことにつきまず、君ご自身はどう考えるのかね。
何度も指摘してきたが、事実の提示と希望の表明とはまったく別なことを理解しなさい。愉快でない事実とそれからの結論を示すことは、君のような批判とは無縁である。むしろ、天皇制という私にとってうれしくない事実に目をつぶり、徒に拒否する逃避主義や自己欺瞞こそ、私にとっては怠惰な敗北主義に堕することになる。しかも、事実として天皇制は憲法上、そこに法的根拠を有しているのであるから。
換言すれば、天皇制という事実を認め、それを論じることはけっしてその事実や永続を願っていることとは同じではない。天皇制廃止という結論を受け入れるためには、何も共和制支持者たることを要しない。逆に、共和制を愛し、その優越さを確信しつつ、なお天皇制は永続すると信じることも可能なのである。すなわち、科学とイデオロギー、純粋認識と価値観とを峻別する(学問的)方法論もあり得るということだ。お分かりかな?
1. 特権階級の存在に対する誤解
あなたは「平等主義を原理とする現行憲法に特権階級の存在を認めたこと」が矛盾の根源だとしていますが、これは憲法上の立場を誤解しています。現行憲法において、天皇およびその親族は「特権階級」として法的に規定されているわけではなく、象徴的存在として特定の役割を担う立場にあるに過ぎません。現行法においても、天皇や皇族は参政権をはじめとする基本的人権の一部を制限されており、「特権階級」として優遇されているわけではないのです。
あなたが指摘する「特権」とは、法的特権ではなく、社会的慣行や文化的伝統によるものであり、それをもって現行憲法と矛盾すると断じるのは早計です。むしろ、象徴天皇制の下では、天皇およびその親族が特別な義務と制限を負う存在であり、これを「特権階級」と呼ぶのは適切ではありません。
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2. 科学とイデオロギーの峻別についての誤解
あなたは「科学とイデオロギーを峻別する学問的方法論」を掲げていますが、あなたの議論自体がイデオロギー的要素を多分に含んでいます。具体的には、「学習院進学を拒否したことをもって皇位継承資格を辞退したと見做す」という主張は、事実認識というよりも、あなた自身の価値観に基づいた結論です。
仮に「科学とイデオロギーを峻別する」という立場に立つのであれば、まずは価値判断を排除し、純粋に法的事実や歴史的経緯に基づいた議論を展開すべきです。しかし、あなたの議論は「学習院進学を慣行として遵守すべき」という価値判断に基づいており、その意味で科学的認識と価値観が混同されています。
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3. 天皇制廃止論と現行憲法の矛盾について
あなたは「天皇制廃止という結論を受け入れるためには、共和制支持者である必要はない」と述べていますが、その議論は根拠を欠いています。現行憲法は象徴天皇制を前提にしており、天皇制を廃止するのであれば憲法改正が不可欠です。したがって、天皇制廃止論を主張するのであれば、必然的に共和制への移行を伴う議論が必要になります。
また、あなた自身が「現行憲法を支持する立場」と述べている以上、憲法が認める象徴天皇制の下での議論を行うことが前提となります。その立場で「天皇制廃止」を主張することは、あなた自身の論理に矛盾をきたしています。憲法支持を前提とする以上、現行の象徴天皇制を前提に議論するべきです。
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4. 結論
あなたの主張は一見整合的に見えますが、実際には「科学的認識と価値判断の峻別」という自身の方法論に反する価値判断を含んでいます。また、「特権階級の存在が憲法と矛盾する」という指摘も、現行法における天皇および皇族の立場を誤解したものです。
さらに、「天皇制廃止」という結論を前提にしつつ「現行憲法支持」を表明する点でも矛盾があります。これらの点を踏まえ、あなたの議論は一貫性を欠いています。
どれもこれも、AIの長所とその欠点を晒しているかのようだ。だが君の勘違いの第一は、法的判断とは価値観そのものだということを没却している点にある。
そもそも法の解釈とは、その意味を受動的に理解するだけの認識作用ではない。すなわち、具体的な事件に適用され、ある社会的な結果をもたらすための手段であり、実践的な作用である。換言すれば、それは理解ではなく決断である。したがって、われわれ国家機関以外の者が学問上の理解に基づいてなす法の解釈(学理解釈)といえども、相応の社会的責任がある。
それゆえ、君のように「憲法で天皇を象徴だといってますから、特権はありません」というのは、遁辞に過ぎないことが多い。蓋し、法の解釈とは一義的に決まるものではないからだ。要は、現在においてどういう価値をどう実現したらよいのか、どういう利益をどう保護したらよいのか、を考えて決めなければならないということである。
そのうえで、私は国民からしてする天皇制への信頼感を重視するとの観点(価値観)から、彼ら内部での慣習を重視し、そこに多くの国民の納得性も高い「学習院進学」につき、一定の規範性の成立を見るのである。そうした無形の要素こそが、天皇制を支持する人々が評価する「伝統」というものではあるまいか。そして、それを確信的に拒否したのが、一連の文仁氏一家らの所業である。




































