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【4482415】女子は総合職?一般職?

投稿者: つばき   (ID:kCFqn3.ijKw) 投稿日時:2017年 03月 06日 07:00

18卒の女子の親です。
早慶いずれかに通っておりますが、企業を受けるなら漠然と総合職を勧めていたのですが、色々なスレを読んでいるうちに、一般職の方がいいのではないかと思い始めました。
業種にもよるのかもしれませんが、本人は商社、メーカーなどを考えているようです。
結婚願望が強く、できれば定年まで働きたいようです。

親は地方在住です。 
皆さんなら、どのようにお考えになりますか。
女子の場合のメリット、デメリットを教えていただけないでしょうか。

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  1. 【4505393】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:VwtQj/tT5gY) 投稿日時:2017年 03月 21日 15:09

    アベの仲介により、残業「月100時間未満」で手打ちした日本経団連と連合のボスたち。「100時間など、もってのほか」と当初こそ威勢のいよかった連合の親分。しかし、大方の予想通りの猿芝居でもって、使用者側に迎合した。労使癒着の御用組合で育った人間らしい収め方である。報道によると、日本労働弁護団の佐々木弁護士は、これを「茶番」だと切り捨てたという。当然だろう。

    不思議なことは、わが国では労基法や労働協約・就業規則等で1日の労働時間が定められているにもかかわらず、残業が当然視されていることである。
    他方、ドイツやフランスではよほどのことがない限り、残業の業務命令はないとのこと。まして、サービス残業などあり得ないという。

    年休もしかり。
    政府の調査でも労働者は労基法上の最高たる年20日の半分も年休権ー年休は労働者の権利であるーを行使していない。
    他方、ドイツは24日、フランスは30日と法定されているものの、実際にはドイツでは労使協定でもって法を上回る夏4週間、冬2週間の年休ー病気や慶弔とは別にーをまとめて取得している。労働組合の貢献によるー日本の御用組合はなにをやっているの?-。

    失業保険も大違い。
    ドイツのそれは最高32か月、フランスに至っては42か月の給付が受けられるという。2年以上にわたってじっくりと新しい職を探すことが可能だ。他方、わが国の現状はどうか。あえて指摘するまでもあるまい。寂しくなってくる。
    念のため申しておくが、ドイツやフランスはわが国と同じ資本主義国であり、しかも人口は日本の約50%程度である。

    世界第三位の経済「大国」を自負する日本。
    またもや婦人同行で外「遊」するアベは、そのメルケルやオランドら独・仏首脳といい気になって駄弁を弄している。
    労働者を酷使し、過労死させる状況を黙認する国と過労死との言葉さえ皆無のドイツやフランス。

    どうせだったら、お嬢様方を向こうで就職させてはいかがか。
    会社に殺されるより、はるかにマシであろう。

  2. 【4505498】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:NTW2kFbPP6Q) 投稿日時:2017年 03月 21日 16:32

    >またもや婦人同行で外「遊」するアベは、そのメルケルやオランドら独・仏首脳といい気になって駄弁を弄して

    上記につき、一部訂正。
    法政大学からの情報によると、本日同大で行われているイベントにアキエ氏が出席しているらしい。雨天の中、マスコミも出待ちしているとのこと。
    したがって、旦那は一人で外「遊」していることになる。

  3. 【4506006】 投稿者: フランス人の休暇  (ID:gJvVxLs.kKQ) 投稿日時:2017年 03月 21日 22:20

    >フランスは30日と法定されているものの、実際にはドイツでは労使協定でもって法を上回る夏4週間、冬2週間の年休ー病気や慶弔とは別にーをまとめて取得している。労働組合の貢献によるー日本の御用組合はなにをやっているの?-。

    以前、何人かのフランス人と話したことがあるけど、日本みたいに祭日が多くないらしいよ。まとめて休みたい人や、海外へ行く資金がある人ならいいけれどそうでない場合は暇でやることがないとボヤいてた。ホテルでシリアルやパンをパチって旅行代浮かせてるとも。いいことばかりではないみたい。

  4. 【4506172】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:R3etLztQzyo) 投稿日時:2017年 03月 21日 23:55

    欧州のように年休をどう有効活用すればよいかの議論は、次の段階のこと。
    日本はそこまですら至っていない。

    問題は第一次大戦後からILO(国際労働機関)で認められた年休権が、
    なぜわが国では第二次大戦後の導入になってしまったのか?

    また、労働者の権利と解される年休権にして、なにゆえ半分程度しか行使できないのか?

    さらに、それを行使したときになにゆえ賞与等での不利益を甘受せねばならないのかー沼津交通事件最高裁判決ー?

    フランス人のような悩みは、日本人労働者らにとってまだ先の話である。

  5. 【4506345】 投稿者: そんな  (ID:5l2XMwnDjS2) 投稿日時:2017年 03月 22日 05:56

    写経をしても意味が無い。

    口より行動。

  6. 【4506581】 投稿者: フランス人の休暇  (ID:gJvVxLs.kKQ) 投稿日時:2017年 03月 22日 10:00

    >フランス人のような悩みは、日本人労働者らにとってまだ先の話である。

    フランス版不生産的労働者さんはバカンスに行く金がなくてセーヌ川で日向ぼっこ、またはバカンスに行く人の犬の世話のバイトで小銭稼ぎかな?

  7. 【4506643】 投稿者: 不生産的労働者  (ID:R3etLztQzyo) 投稿日時:2017年 03月 22日 10:48

    それでも年休すら満足に取れないわが国よりはるかにマシだ。
    長時間残業が話題だが、私は年休取得に関わる問題もあらためて問われるべきだと考える。

    ところが、このことにつき自身に休みが多い大学の先生たちに認識乏しく、使用者側も寝た子を起こしたくないためにか冷淡だ。大企業労組も、労使「協調」優先で問題提起しない。

    そこで、昨年私はこのことにつき論文を書き、外部に提出した。
    年休権が労働者の権利とは定説だが、それでいて年休権行使につき不利益取扱いを容認するかのような余地を残す最高裁の姿勢ー東大系研究者も似たようなものだーには異議がある。
    私は不利益取扱いを禁じた労基法附則136条は強行法として解釈すべきだ、と主張している。だが、遺憾ながら少数説。

    権利は行使して初めて実質化するもの。
    労働者が連帯して年休の完全履行(消化)に努めなければ、いずれこれも形骸化しよう。そのとき、財界は立法事実に乏しいとの口実で、年休権の縮小をも画策し、政府に工作する虞もある。
    それが利潤追求を目的とする営利企業の有するむき出しの本音である。

    要は、労働法とは何のためにあるのかとの本質が問われている。

  8. 【4506733】 投稿者: バラード  (ID:mxjwa7z9Dkw) 投稿日時:2017年 03月 22日 12:29

    不生産的労働者様

    よこではありますが、お聞きしたいことが年休の件で一つ。

    たとえば年間240日の稼働日があり、年休が20日あるとして。
    全部使い切って、220日の労働した人と、1日も使わなくて全く同レベルの仕事力として、240日労働した人と比べた人事評価。
    たぶん1割くらいの実績差があるのでしょう。

    この場合の評価が、昇給昇格賞与に影響することは、どうなのか?
    という点です。

    書かれたお話読ませていただくと、とても困難だが不利益をこうむってはいけないというように感じ取れますが、はたして経営側はどのようにすべきなのか?

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