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投稿者: 学生有志の会 (ID:pB2rrOn4bXY) 投稿日時:2022年 05月 28日 10:04
行かない大学でも入学金は払うべき?
いくら必要なの?
第一志望に合格しなかった場合に通う併願校として受けた大学で、第一志望の大学の合否が出る前に入学金の締切が来る場合払わないといけないのはどうなの?
返却されないのですか?
入学金納入時期延長できないのですか?
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【6797663】 投稿者: いやだから (ID:a122Q4HSI1o) 投稿日時:2022年 05月 31日 22:47
誰も違法だとは言ってない
たとえば
消費税を下げるべきだ
という意見があったら違法じゃないからOKで終わらんでしょ
入学金問題は大学が収入得るためだけとしか思えんからおかしいという意見が多い
それなのに違法じゃないとか受験生のためだとかおかしな擁護をするからさらに文句が出てる
いっそ商売なんだよ懐苦しいのよゴメンねと言う方がスッキリする -
【6797717】 投稿者: 不満を言うのはなぜ? (ID:/s7Rb5WU7X.) 投稿日時:2022年 05月 31日 23:28
なぜ便宜をはかってもらって、ダタにしないとおかしいという考え方になるのかわからない。
それは寄付やボランティアとかでない限り世間一般にはないえ方。
国立大学がやってないのは受験制度が1大学1学部しか合格できない制度であることと日程が後半だから。国立大学複数合格できて受験生取り合う制度なったら当然同様な制度になる可能性は高い。
制度と税金に守られた組織と比較することに意味はない。
なぜ対価性があるものにお金をとって大学運営に当ててはダメなのか?営利団体ではないので儲けることを目的にしているわけではない。
国立大学って全てボランティアなの? -
【6797745】 投稿者: 一案 (ID:6xVAKZTS89I) 投稿日時:2022年 05月 31日 23:57
試験受ける前に大学に抗議または問題提起すれば良いのでは?
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【6797786】 投稿者: 失笑 (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 01日 01:03
マルクスのいう「搾取」の意味が、理解されていない。
「『資本論』の名はだれでも知っているが、『資本論』を読んだ人は極めて少なく、
『資本論』を学習した人はもっと少ない」
君は、手に取ったことすら無いのであろう。 -
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【6797794】 投稿者: 本件判例の要旨(関連部分のみ) (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 06月 01日 01:36
1 大学と当該大学の学生との間で締結される在学契約は,大学が学生に対して,講義,実習及び実験等の教育活動を実施するという方法で,大学の目的にかなった教育役務を提供するとともに,これに必要な教育施設等を利用させる義務を負い,他方,学生が大学に対して,これらに対する対価を支払う義務を負うことを中核的な要素とするものであり,学生が部分社会を形成する組織体である大学の構成員としての学生の身分,地位を取得,保持し,大学の包括的な指導,規律に服するという要素も有し,教育法規や教育の理念によって規律されることが予定されている有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約である。
◎2 大学の入学試験の合格者が納付する入学金は,その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り,合格者が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有し,当該大学が合格者を学生として受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものである。
3 大学と在学契約又はその予約を締結した者は,原則として,いつでも任意に当該在学契約又はその予約を将来に向かって解除することができる。
4 (略)
◎5 大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約又はその予約を締結して当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有する入学金を納付した後に,同契約又はその予約が解除され,あるいは失効しても,当該大学は当該合格者に入学金を返還する義務を負わない。
6 (略)
7 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約又はその予約は,消費者契約法2条3項所定の消費者契約に該当する。
8 (略)
9 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,国立大学及び公立大学の後期日程入学試験の合格者の発表が例年3月24日ころまでに行われ,そのころまでには私立大学の正規合格者の発表もほぼ終了し,補欠合格者の発表もほとんどが3月下旬までに行われているという実情の下においては,同契約の解除の意思表示が大学の入学年度が始まる4月1日の前日である3月31日までにされた場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となり,同契約の解除の意思表示が同日よりも後にされた場合には,原則として,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り,上記平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となる。
◎10 入学試験要項等の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものである場合には,同契約の解除の時期が当該大学において同解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となる。
(第二小判H18.11.27不当利得返還請求事件 )
要は、本件が受験生と学校法人間での「有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約(注_在学契約)」であり、その判決書きでは、大学が入学金につき返還を拒んでも「公序良俗に反しない」とまで言い切っている。それが不道徳でも何でもないということである。 -
【6797848】 投稿者: 入学する権利とは何? (ID:MmYVf2wmtck) 投稿日時:2022年 06月 01日 07:16
この判例を読む限りでは、支払った入学金は返還する必要はないと言っているだけで、入学金の支払い期限が妥当とは言っていないですね。
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【6797875】 投稿者: 仮に (ID:ql2h/pFcwgQ) 投稿日時:2022年 06月 01日 07:56
仮に4月1日以降に入学取り消した場合は、授業料の返金もしなくていいわけね。
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【6797917】 投稿者: いやだから (ID:a122Q4HSI1o) 投稿日時:2022年 06月 01日 08:39
>なぜ対価性があるものにお金をとって大学運営に当ててはダメなのか?営利団体ではないので儲けることを目的にしているわけではない。
国立大の合格発表まで数日待てば済むのにそうせずに高額な入学金を取るのは営利団体として儲けているとしか思えない
>国立大学複数合格できて受験生取り合う制度なったら当然同様な制度になる可能性は高い。
そんなことすれば猛批判を浴びるからそうはならないと思う
入学金支払い期限を揃えるだけの話だから
>それは寄付やボランティアとかでない限り世間一般にはないえ方
世間一般にこんなことは、ましてや公共的なサービスでは存在しないと思う
寄付というなら、むしろ受験生から大学への寄付
世間一般に同じようなことがあれば納得できるかもしれないが、そんなのありますか?
事例を教えてください
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