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投稿者: るるる (ID:Ex0M5vk7i7M) 投稿日時:2017年 07月 03日 10:42
夫の母が怪我で2ヶ月入院予定です。
その間、義母の兄弟3名から見舞金頂いたようです。
義母は生活保護を受けており、お金に余裕もないので、お返しが出来ないし貰わないように言っておきました。
義母もそのように兄弟達に伝えましたが見舞金包まないわけにいかないと、持ってきたそうです。
兄弟達は生活保護受けてることは知っています。
義母は貰ったものはお返しするのが礼儀と思ってるので退院後お返しを考えています。
でもお返しの用意などは私がしなければならないのに、義母は見栄のために必ずお返しをします。
お互い親族同士見栄っ張りなんです。
見舞金って迷惑です。
少額の見舞金貰ってもなんの足しにもならないしお返しの方が面倒です。
渡す方もお返しを期待してるのでしょうし。
私なら兄弟から見舞金貰っても受け取りません。
見舞う気持ちだけでありがたいからです。
お金なんていらないです。
そもそも親族ならお返しなんてしなくていいと思いませんか?
もし自分ならお返しいらないです。
でも友達や職場の人から頂いたら返した方が良いと思います、常識的に。
私は親族間でのお返しに意味があると思えません。
ただの見栄だと思います。
おかしいですか?
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【4634684】 投稿者: 余談ですが (ID:Nj6m8GVceoc) 投稿日時:2017年 07月 07日 02:11
生活保護の審査において、法律上の義務としての親子間の援助が、条文として明記されていないため、役所の人達も、援助できる子供がいても、拒否されてしまうと、法的権力を持っていないため、兄弟に打診したり、それも断られると、仕方なく受理するそうです。
だから、今、生活保護者が過去最高なのです。
しかも役所の担当課の人は、そういう面倒なやり取りが多く、大変過ぎて、大体、メンタルがおかしくなり、休職する人が多いのが、現状です。 -
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【4634686】 投稿者: 追記 (ID:Nj6m8GVceoc) 投稿日時:2017年 07月 07日 02:24
民法上の扶養義務としての効力が適用される場合は特殊な例がほとんどで、生活保護法では扶養義務を強制的に行使する条文は明記されていないのが現状です。
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