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投稿者: 悩める家庭教師 (ID:Hofh.VtQNPI) 投稿日時:2010年 09月 24日 11:56
家庭教師会社Tは、契約時、教師に「教師の個人契約が発覚した場合、教師に対して300万円の罰金を課す」旨の書類にサインをさせます。当方は、Tから委託された指導宅を個人契約にしたことはありませんし、するつもりもありません。Tが巨額のCM料を投じて、契約にこぎつけた生徒を横取りすることは間違っています。
しかし、以下の場合の個人契約に対する、Tからの教師へのペナルティーは法律的に妥当性はあるのでしょうか。
A 受験が終了し、Tとの契約を満了した家庭との個人契約
B 指導宅生徒の兄弟との個人契約
C 指導宅の知人、友人との個人契約
確かに、Tを介して家庭と教師は知り合うことができました。Aの場合、もし家庭が故意にTと短期契約を結び、良い教師が見つかれば、個人契約にする計画だったとすれば悪質ですが、B,Cに関しては、ほとんどの家庭は経済的理由から、良い先生との個人契約は望んでおられますが、Tとは契約する意思はないのです。
しかし、Tのほうは、Tと契約もしていないB,Cを顧客とみなし、発覚すれば教師に罰金を課すことにしています。家庭にも罰金があるようですが、詳細は不明です。
A、B、Cの生徒は、教育産業界の潜在的顧客であって、Tだけに独占権があるわけではないと思います。
これらA、B、C場合で、もし教師が300万円の罰金の請求をされたなら、教師は全額払う必要があるのでしょうか。裁判になれば、Tの申し立てに対して司法の判断はどうなるのかと、気になります。ご家庭の保護者様、家庭教師様はどうお考えでしょうか?
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【1863104】 投稿者: T社に依頼経験者 (ID:da7J9dcC1v.) 投稿日時:2010年 09月 26日 18:26
みなさま、返信ありがとうございます。
赤チャートは本人が兄の残していった参考書から持ってきたものの一部のようです。
とにかく本人が自力でできるところまで行きたいようで、塾もを希望していません。
それでもどうしても赤チャートでわからないところのみを教えてもらいたいと思っているようです。
家庭教師の先生も今後ずっとではなく、今の微分積分のところを解決したいようです。
長期休暇で帰ってきたときには医学部に在学中の兄に聞いているようですが、年に何回も帰ってこないのであてにならないようで。
長男に比べて、わからないところはじっくり何日も考えると言うよりもすぐに解決したいタイプのようで。
みなさまのおっしゃるように、あまりあせらずにⅢCが終わってから赤チャートをすればと勧めてみます。
ありがとうございました。
スレ主さま、場をお借りして申し訳ありませんでした。
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