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【1860679】個人契約の罰金300万円也

投稿者: 悩める家庭教師   (ID:Hofh.VtQNPI) 投稿日時:2010年 09月 24日 11:56

家庭教師会社Tは、契約時、教師に「教師の個人契約が発覚した場合、教師に対して300万円の罰金を課す」旨の書類にサインをさせます。当方は、Tから委託された指導宅を個人契約にしたことはありませんし、するつもりもありません。Tが巨額のCM料を投じて、契約にこぎつけた生徒を横取りすることは間違っています。
しかし、以下の場合の個人契約に対する、Tからの教師へのペナルティーは法律的に妥当性はあるのでしょうか。
A 受験が終了し、Tとの契約を満了した家庭との個人契約
B 指導宅生徒の兄弟との個人契約
C 指導宅の知人、友人との個人契約
確かに、Tを介して家庭と教師は知り合うことができました。Aの場合、もし家庭が故意にTと短期契約を結び、良い教師が見つかれば、個人契約にする計画だったとすれば悪質ですが、B,Cに関しては、ほとんどの家庭は経済的理由から、良い先生との個人契約は望んでおられますが、Tとは契約する意思はないのです。
しかし、Tのほうは、Tと契約もしていないB,Cを顧客とみなし、発覚すれば教師に罰金を課すことにしています。家庭にも罰金があるようですが、詳細は不明です。
A、B、Cの生徒は、教育産業界の潜在的顧客であって、Tだけに独占権があるわけではないと思います。
これらA、B、C場合で、もし教師が300万円の罰金の請求をされたなら、教師は全額払う必要があるのでしょうか。裁判になれば、Tの申し立てに対して司法の判断はどうなるのかと、気になります。ご家庭の保護者様、家庭教師様はどうお考えでしょうか? 

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  1. 【1861007】 投稿者: olddays  (ID:fr9mx8X6oCQ) 投稿日時:2010年 09月 24日 17:11

    >他人のふんどし様
    偉そうというか、他人のふんどし様の感覚の方がむしろ正常だと少なくとも私は思います。文句があれば契約書にサインをしなければいいので…


    ただ、Tのつくカイシャの契約書が、もしスレ主さんが書いてあるとおりとしたならば、
    やはり「業務委託契約」としての縛りをやや超えているきらいがあるようにも思われます。ろくでもない業界ではありますが、まぁとりあえず業界の「信義」や「慣行」を超えた契約書が蔓延するようであれば中長期的に業者にとっても教師にとっても決して利益にはならないように思われますが…



    最近ではむしろ家庭の側から個人契約を申し出られて困ることが多いです。
    私の場合は自分で流通ルートを持っていない中受の客が欲しいのでわざわざ業者を使っている(医学部受験は数年かけて個人の人脈だけで廻るようになりました)のでいつもやんわりとお断りしているのですが、不況のせいなのかもしれません。

  2. 【1861172】 投稿者: こういう場合はどうか  (ID:fYSo9Uhh9h6) 投稿日時:2010年 09月 24日 19:39

    例えば、ある家庭が仲介業者Tからolddays先生を紹介されたとする。
    しかし、その家庭は後日、このインターエデュなどで、olddays先生の生徒募集を発見する。


    そして家庭は「Tで頼むより、このインターエデュ経由で頼んだほうが安いじゃないですか!」と気付く。
    そして、仲介業者Tを解約して、新たにインターエデュ経由でolddays先生に依頼する。
    こういう場合、どうなるのか。個人契約違反規定に触れるのか。気になります。

  3. 【1861236】 投稿者: olddays  (ID:83hVwlWFysk) 投稿日時:2010年 09月 24日 20:37

    似たようなケースが実際にありました。


    私の在籍している予備校の元生徒(現役クラス生なので直接の指導関係はなし)の親御さんがのばそうネットで私を見つけて依頼してきたケースがありました。


    ちなみに、一応カイシャには元生徒からの依頼があった旨は道義的に報告しました。元生徒と同じ中高一貫校で同じ理系クラスの子が所属していたこともあり事実上の追跡調査も済んでいたので(その後個別塾を二つ移ったそうでした)特に問題はなかったです。どこのカイシャも、まともに運営さえされていれば、まるっきり追跡調査ができないほど馬鹿ではないと思われます。



    ただ、その仕事そのものは結局別な人が持っていきました。やや特殊なケースですが、元々2500円以下で提示していて合格に関してはモゴモゴと言った私ではなく、時給4000円以上で絶対受からせます(キリッ)といった先生が採用になったからです。


    現在なぜか私はその元生徒の妹の担当をしていて、絶対受からせますの先生は夏過ぎにはいなくなったそうな。


    あと、中学受験限定ですが、ネットと業者が直接被るような事態はまだないです。業者のお客さんにもネットのお客さんにもネットならどこで見つけたか、業者ならネットは考えなかったかを必ずヒアリングしていますが、業者を通すお客さんはネットなど(やばくてとても)考えられないといいます。逆に、ネットのお客さんは仲介手数料さえないところを探したり、値段しか見ていなかったとはっきり言う人までいます。私もネットの方は平日の夕方の優先権までを与えているわけではないのでまだまだ両者はすみわけされているというのが実感です。

  4. 【1861239】 投稿者: olddays  (ID:83hVwlWFysk) 投稿日時:2010年 09月 24日 20:41

    上のケースですと、クライアント側の方で違約金が生じれば法的には問題がない気がします。もっとも、そのケースで私が依頼を受けることはないでしょう。


    というのも、カイシャに対する配慮もそうですが、私はネットでは業者が私に提示している時給よりもはるかに安い時給で掲示しているのでどのみち結果として損になってしまうからです。リスクを犯してまでやる価値はまったくないということで(笑)、もし得になるケースであっても、私はまず業者にお伺いを立ててからにしますね。お客さんの行為も誉められたものではないですし、結局ケチろうとしていることにはかわりがないですから(カイシャにケチるお客さんは結局自分にもケチりますからね)。

  5. 【1861243】 投稿者: 悩める家庭教師  (ID:eOB9oPTdMNk) 投稿日時:2010年 09月 24日 20:43

    スレ主です。
    OLD DAYS様、他人のふんどし様、レスありがとうございます。

    私自身は、個人契約をしたことはありませんが、ご家庭からの個人契約への打診は度々あります。

    この300万円の罰金に関する契約書は、T社と契約した全ての教師たちが持ってますので、紛れもない事実です。

    だったら契約しなければ良いの話はごもっともですが、産業革命時代の資本家じゃあるまいしとも・・・。

    そこで、ポイントは法的にはどうなのか、と言うことです。ご家庭には、「中学受験の後も、ずっと(極端に言えば大学受験まで)、Tを通さないとダメなの?」と、聞かれます。また、この高額罰金は教師のみで、ご家庭にはもっと低額の罰金の契約書のみらしいです。もし個人契約をしたなら、家庭教師もご家庭も恩恵は同じだと思うのですが。

    追加ですが、指導宅に知り合いの家庭教師(ご家庭にはメリットです)を紹介しても、発覚すれば上記の罰金です。

  6. 【1861371】 投稿者: 損害金・違約金・違約罰  (ID:fYSo9Uhh9h6) 投稿日時:2010年 09月 24日 22:34

    損害金・違約金・違約罰、それぞれ全部異なる意味です。


    損害金とは、個人契約によって業者が損失した額。つまり通常通りに業者を通していたなら
    業者に入ったであろう利益を、違反者に請求するもの。
    業者はもしも教師を訴えるなら、その額をきちんと計算しなければならない。


    違約金とは、損害金の計算が面倒なので、予め一定額を決めておくもの。
    なので、訴える際には計算しなくてもそのままの額を教師に請求できる。
    しかし、相場が決まっているので、法外な額を定めることは許されない。


    違約罰とは、上の2つとは違って、違反したことに対する「懲罰」「制裁」の意味。
    トピ主さんの契約にあるのは、これのことだと思う。


    ただ、この違約罰は、相場(割合)が決まっているのかどうか、私もよく分からないです。
    なので、有志の方は、一度「違約罰」で検索して調べてみてください。

  7. 【1861406】 投稿者: 智弘  (ID:mlv/OwW7ro2) 投稿日時:2010年 09月 24日 22:52

    Tに言わせりゃ無償時間延長も個人契約だから、ばれたら制裁があるかもよw

  8. 【1861804】 投稿者: 法的にはどうなんでしょうね?  (ID:dp4z3VYcgaE) 投稿日時:2010年 09月 25日 10:30

     法外な金額の違約金は違法で無効と言えると思います。
    300万円は明らかに法外な違約金かどうか?
    個人的には法外な印象を受けますが、宣伝広告費などを考えると、どうなんでしょう?
     
     また、多くが学生だから、未成年の場合は契約自体が成り立たないことになってしまうので、親権者がサインしているのではないでしょうか?
     
    成年している場合は学生自らサインしていると思いますが、収入も財産もない人からお金を取ることは無理でしょうね。
     
     現実には運用されていない・運用されたことがない規定で、単なる脅しではないかと思いますが、
    いくらなんでも学生相手にそのような文言で脅すのは、企業倫理に外れているような印象も受けます。
    実際に個人契約にもっていかれてしまうケースが多発するため、防止するための苦肉の策なのでしょうが、
    私なら、このような企業とは契約しません。
     
     エデュによくいるはずの弁護士さんのご意見を賜りたいものです。

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