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【3891003】NHK受信料、いくら払っていますか?

投稿者: テディベア   (ID:Dh1vz5rM5Fw) 投稿日時:2015年 11月 03日 14:02

夫の海外勤務から5年振りに都内戸建てに戻ります。
5年前まではこどもたちも小さく、シュタイナー教育の園だったので、我が家にはテレビがありませんでした。
その旨、文書でNHKに送っており、受信料を求められることはありませんでした。

そろそろテレビを置いてもいいかなと思っていますが、友人からNHK受信料が上がり、馬鹿にならない金額だと聴き、また、家庭毎に料金が違うとか!?

みなさまは受信料に幾ら支払っていらっしゃいますか?
簡単な内訳も教えてください。
よろしくお願いします。

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  1. 【3895074】 投稿者: しょうがない  (ID:j3gMetNyFaY) 投稿日時:2015年 11月 07日 18:36

    >「受信機を設置した時点で支払いの義務がある」

    「受信器を設置した時点で契約の義務がある」というふうに
    なります。支払わない人は契約しても受信料は払わないと
    主張するのかな(無料の契約もあるかもしれない)。
    現実にはNHKから損害賠償(受信料)の裁判を起こされると
    大半が支払いが確定します。でも罰金もないため最悪今まで
    の受信料を払うだけなので支払わずに粘ります。

    公共放送は国の税金の形ではなく、国民が自分達で出したお金で
    運営したいとの思いがあるので強制的な徴収制度にやりたくない
    思いが政府にもあり、ややあいまいな形となっています。

  2. 【3895344】 投稿者: 放送法を学んで支払っていない方へ  (ID:JHBh3aOf5ps) 投稿日時:2015年 11月 07日 23:10

    >支払わない人は契約しても受信料は払わないと
    主張するのかな(無料の契約もあるかもしれない)。

    いえいえ、放送法を学んで支払っていない方は、そもそも契約をしていませんから。

    >現実にはNHKから損害賠償(受信料)の裁判を起こされると
    >大半が支払いが確定します。

    それはNHKと契約をしたのに払わない人が損害賠償の裁判を起こされたらです。契約違反だからです。
    NHKは契約をしていない人に対しては損害賠償の裁判は起こせません。
    放送法を学んで支払っていない方はそもそもNHKと契約をしていないのですから、NHKが損害賠償の裁判を起こす事は不可能です。

    そこまで分かった上で、聞きたいのです。
    「寄附だから契約しないのは分かりました。でも、受信機を設置した時点で支払いの義務があるんですよ?」と聞かれた時、どう答えるのですか?

    私はどうもこの2つが矛盾していると思って、謎でしょうがないのです。

    そして、私は払っていません。
    放送法とかは知りませんでした。
    でも、「義務ならばなぜわざわざ契約書を交わさなければならないのか?」と引っかかり、どうしても契約する気にはなれなかったのです。
    そして、NHKを見ています。
    だって契約していないのにうちのテレビに映しているんですから、NHKの方からどうぞ見て下さいという事だと思うからです。
    だから、このスレで放送法のお話を聞いて、「そういう事か!寄附なのか!だからうちのテレビに映るんだ」と分かったのです。

  3. 【3895484】 投稿者: しょうがない  (ID:j3gMetNyFaY) 投稿日時:2015年 11月 08日 04:31

    受信契約義務づけは「合憲」…東京地裁
    受信器を設置した段階での契約義務付けは合法

    受信契約の「申込」をNHKが行ってから遅くとも2週間で、正当な理由が無い限り、自動的に受信契約が成立すると判断...未契約者問題に対する初めての高裁判決(平成25年10月30日)受信者が契約しないと主張することは出来ません。

    憲法は29条で契約の自由を認めていますが、憲法29条はその2項で公共の福祉を理由とするなら、契約の自由を制限することが可能だとしています
    これを基にテレビ設置者にNHKとの契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」
    としてますから契約の自由の理論は通りませんよ。

    NHKの損害賠償判断でもNHKの瑕疵による契約書以外、NHKが負けた事ないのでは

  4. 【3895594】 投稿者: 放送法を学んで支払っていない方へ  (ID:JHBh3aOf5ps) 投稿日時:2015年 11月 08日 09:06

    しょうがないさんへ

    教えて頂けたおかげで調べてみるきっかけが出来ました。
    ありがとうございます。

    すみません。
    何故10月の判決だけを書いたのですか?
    お詳しいのであれば、2013年12月18日、「NHKの契約申し込みと、受信者の承諾の意思が一致しなければ受信契約は成立しない」というのも当然ご存じですよね・・・(これについても今回調べて初めて知りました)。

    12月の判決も支払いは発生しているという事も分かった上で聞きたいです。
    両方紹介して下さるのではなく、10月の方だけを紹介されたのは、私の意識を操作しようという意図でしょうか?

    疑問や謎をすっきりしたいという気持ちでいて、払わない事が正当だと主張したいわけではないので、一方だけを紹介されて意見操作しようとされているような気がして悲しくなりました。
    誤解だったらごめんなさい。

    放送法を学んで支払っていない方からのご返答もお願いしたいです。
    はっきりしたご意見をお持ちの方なので教えて欲しいです。

  5. 【3895665】 投稿者: 放送法を学んで支払っていない方へ  (ID:JHBh3aOf5ps) 投稿日時:2015年 11月 08日 10:05

    契約をしていても、契約をしていなくても裁判を起こされて支払いが発生してしまうことは分かりました。
    でも、私は裁判を起こされる事はありません。

    なぜなら、契約をしていても、契約をしていなくても裁判を起こされたケースは、いずれも「受信機を設置している事を認めている」からです。
    私はただの一度も受信機を設置している事を認めた事はありません。
    10代の頃、上京して1人暮らしを始めたばかりで不安な時に初めて来られ、こんな気持ち悪い風貌の人が他人の所有物の有無を探ろうなんてどういう事?と気持ち悪くて、とにかく早くいなくなって欲しくて「持っていません!」と言ったのが始まりです。
    (以来、今日までずっと集合住宅です)

    だから「あなたも裁判を起こされるかもよ」という不安を煽るような事で支払わなきゃと思わせようとするのは意味がありません。
    (そういうつもりでなかったらごめんなさい)


    >放送法ではNHKというのは
    >「公共放送として市民の善意の寄付で維持する放送局」なんです。

    >寄付が財源。

    >受信料をCSなどの料金と混同してはいけません。
    >NHKは「毎月、寄付をお願いする」ことしかできないんです。

    >払っていないのに観ている人を責めることはできないんです。

    >「寄付で賄われて公共に解放される」のが「NHK」だから。

    これは、放送法のどこで示されているのでしょうか?
    この文章を書いた方から教えて頂きたいのです。

  6. 【3895794】 投稿者: しょうがない  (ID:j3gMetNyFaY) 投稿日時:2015年 11月 08日 11:43

    放送法を学んで支払っていない方へさま

    大変失礼しました、私の知識不足で12月の判例もあわせて書かないと
    いけないですね。

    12月の判例だと要はNHKが裁判を起こして判決をもらって初めて契約
    が成り立つ(相手が契約に同意しない場合)となってるようですね。
    2週間で自動的に契約が成り立つとの判例と違いますから、厳密には
    裁判を起こされて判決が確定するまでは契約が成り立ってないとなりますね。

    ただ実態は正当な理由がない場合は裁判で契約が認められることとなり、
    その受信器を設置した時点で契約開始となり受信料は設置した時点から
    発生してものとなってますね。(12月判決でも受信料の請求金額は設置時
    からで確定)

  7. 【3895847】 投稿者: 放送法を学んで支払っていない方  (ID:JHBh3aOf5ps) 投稿日時:2015年 11月 08日 12:42

    しょうがないさん

    ありがとうございます。
    やはり誤解だったようで、こちらこそ申し訳ありません<(_ _)>

    そうですね。
    先のレスにも書きましたが、いずれも支払いは発生しているというのは分かっています。その点は大丈夫です。
    そして、実は、12月の判例の方が本当に意味が分かりません。
    「契約締結を命じる判決が確定すれば契約が成立する」としながら支払いは過去に遡ってになっていますよね?
    12月の判例の方が意味が全く分からない。
    「契約とは、契約終結して以降支払い発生でしょ?なんでNHKだけそうではないの?」と、NHKの契約って一体何なの???と、実はますます混乱しています。
    (でも、判例を知った事は良かったです。ありがとうございました)

    なので「あれは放送法で寄附だから」と言いきっていらっしゃる方の見解を聞きたいです。

  8. 【3895912】 投稿者: 言いきっている人と呼ばれている人デス笑  (ID:nZTlTbUph5s) 投稿日時:2015年 11月 08日 13:53

    どうも、

    暇人のようで暇人ではないので
    盛んにおよびいただいていたようで、失礼いたしましました。

    放送法の歴史からお勉強されたほうがよろしいかと思います。
    法律には制定された際の理念があります。

    現在の放送法ができたのは、皆様、ご存じのとおり戦後ですね?
    制定したのはGHQです。
    そういう意味ではPTAととってもよく似ているんですよ笑

    アメリカが戦前のような国家総動員体質にならないように
    NHKを「適正な規模(巨大化してメディアを牛耳ったり、電波を何局も独り占めしない)」に制限するために
    アメリカにある公共放送をモデルに放送法でNHKを規定しました。

    放送法は別名「NHK法」と言われますが
    NHKの運営をこと細かく規定しているのが放送法です。
    民間放送や有料放送にかかわる規定は、最低限であることはご存じの通り。

    放送法はNHKをアメリカの公共放送と同じ体制の放送局として規定していますので
    受診料という名前を付けて徴収しているアレも放送法の原則では寄付です。

    しかし、GHQが日本を去ってすぐに
    後付けで巨大化するために法改正や付記を増やしているので
    あぁいう裁判も起きるようになったんです。

    いわば事後法の一種です。

    自分たちの都合の良いように法律を作り変えることができるので
    あれだけ巨大化もしますし、あんなに巨額の費用で社屋も建て替えますし
    これ以降寄付金もドンドンと値上げしていくでしょうし
    全国にある一等地の豪華職員住宅も手放さないでしょうし
    職員給与も上がる一方でしょう。

    こんなモノに無批判である国民も残念なことです。

    ちなみに在留米軍のNHK受信料の問題はご存知ですよね。
    あの問題はNHKの「生まれたとき」と「モンスター化した今」の祖語をよく表した問題でもあります。
    ぜひ、お調べください。

    戸建てでNHKの職員からの暴力が恐ろしいと思う方は
    ドアにモニターを設置されるとマンションと同じになりますよ。
    モニターをみて知らない人相の悪い人間なら開けないことです。
    ドアをドンドンと叩くようなら警察に通報するといいですよ。
    NHKからみの通報も少なくないようです。
    過去には女性の家に押し入って入り込み逮捕されたり
    悪辣なケースもあります。
    早めに警察に通報しましょう。

    モニター、録画機能付きのインターホンは家電量販店で
    2、3万円で設置できますし、
    来客の応対をスマホなどでもできるタイプでも5、6万円で設置できるようです。

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