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STAP現象の確認に成功、独有力大学が

【4113410】
スレッド作成者: あ〜あ流出 (ID:M4tishKYgPY)
2016年 05月 16日 19:44

STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
Business Journal 5月14日(土)6時1分配信より抜粋

今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。

海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。以下に同論文の概要を紹介する。

(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。

(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。

(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。

(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。

 一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>

 わかりやすく解説すると、以下のようになる。

<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>

●がん細胞の分野で研究の価値大

 今回の論文で多能性を確認したAP染色陽性細胞は、小保方氏らのSTAP論文でも発現が確認されている多能性マーカーのひとつである。細胞が酸性ストレスによって多能性を示すという反応は、まさに小保方氏が発見したSTAP現象そのものだ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160514-00010004-bjournal-soci&p=1

【4128979】 投稿者: 一連のストーリー   (ID:U0aqt8uJrfI)
投稿日時:2016年 05月 29日 15:12

> 代理人を通じてその都度反論してきた。

何ら、答えにならない反論はしたが、内容がなければ意味がない。
その位の理屈はお分かりですよね?


>故意は、「責任」を主張する側に立証責任がある。

小保方氏の作成提出した研究不正捏造の行為自体が”故意とみなされている”のなのですよ。小保方氏は下書きだったとか有り得ない理由をつけて故意性を否定しようとしているが世間は信じてはいない。それから研究不正における”故意性”を一生懸命否定しているのは小保方氏の方。本件は民訴に至っていない。勝算があるなら小保方氏は、何故民事に訴えない?

>私は国から研究上の支援を受ける立場である

大学院で研究をしている研究生ではないのですか?


>キミの言っていることは、法的に支離滅裂だ。

相変わらず、視点は法的ですか?それを偏屈と言っているのがお分かりではないようですね。私の視点は、科学研究の倫理観、社会の良識の視点から。法の力は及ぶがその範囲内で、小保方氏の不正捏造があったと判断したわけですよ。

私に言わせれば、キミの言っていることは倫理的、社会常識的にに支離滅裂だ。

【4129585】 投稿者: 今聖徳太子   (ID:eAg3PM10aac)
投稿日時:2016年 05月 30日 04:30

小保方は、瀬戸内寂聴と対談する前に笹井未亡人に会ってお詫び弔問すべきわ。

この女は、人間としての道を分かっていないわ。会わないのは、きっと笹井未亡

人に対してやましい所があるからよ。

【4129709】 投稿者: やっぱり捏造   (ID:EkMVTXJR9VY)
投稿日時:2016年 05月 30日 08:25

小保方が本当にSTAP細胞を作れると信じているなら即刻外国に行き研究を続けるべき。

もう科学者として再起する気持ちがないのなら小説家として「小説 スタップ細胞捏造事件」を出す。自分をヒロイン、若山をダースベーダーとして悪の塊りとして描き、小保方の最大の理解者として笹井や相澤を描く。

理研の内幕を描けば本屋大賞1位間違いなし。それを契機に「晴子のハーバード留学記」や「早稲田ラクロス部の青春」などをどんどん書いていけばベストセラー作家になるだろう。

小保方よ、科学者もう辞めたのか? やり直すなら寂聴より招聘先へ了解の返事を書くのが先だろう。そして、何よりもやらねばいけないことは笹井の三回忌の法要に行き遺族にお悔やみを述べることだ。

【4129747】 投稿者: きゃりー神ゅ神ゅ   (ID:xXAHz0Zzy8A)
投稿日時:2016年 05月 30日 08:41

>小保方よ、科学者もう辞めたのか?


動機クン。キミは矛盾している。小保方君が真の科学者だったことがあるのかね?笑笑



w

【4129748】 投稿者: 今聖徳太子   (ID:eAg3PM10aac)
投稿日時:2016年 05月 30日 08:41

全くそのとおりです。

【4129751】 投稿者: 今聖徳太子   (ID:eAg3PM10aac)
投稿日時:2016年 05月 30日 08:43

やっぱり捏造さんに全く同感です。

【4129781】 投稿者: 二俣川   (ID:yWEwo/5..Dw)
投稿日時:2016年 05月 30日 09:05

>何ら、答えにならない反論はしたが、内容がなければ意味がない。
その位の理屈はお分かりですよね?

法的に意味ある反論であった。
だからこそ、キミご自身も認めるように小保方氏に対しては何らの法的責任も問われていないのである。同時に、一般私人である彼女に対し、あたかも公人であるかの如く道義的責任なるものを強いることには無理があろう。

>それから研究不正における”故意性”を一生懸命否定しているのは小保方氏の方。本件は民訴に至っていない。勝算があるなら小保方氏は、何故民事に訴えない?

その通り。小保方氏は故意性を否定している。
だからこそ、「責任」を問う側がまず立証責任を果たさねばならない。ゆえに、まず批判する側からこそ自ら訴えの提起をすべきであろう。被害を受けた側から損害賠償請求等をするが筋である。

付言するに、結局被害者であったとされる「理研」は動かず、石川某とのお調子者の第三者だけが意図不明の「告発」を為したに過ぎなかった。

>私の視点は、科学研究の倫理観、社会の良識の視点から

キミの書き込みからみて、到底首肯できない。
明らかに法的問題との混同が散見される。

また、キミのいう「社会の良識の視点」とは、一体何かね。
キミご自身の見方に過ぎないのではあるまいか。
そのような漠然とした概念・尺度で以って、他人の「責任」を問うことは不適切だ。
しかも、私人である人物の実名で以ってまでして。
法の求める「立場の互換性」なく、一方的中傷との疑いすらある所為である。

自制と節度を求める。
相手は一般私人の若い女性である。

【4129812】 投稿者: 二俣川   (ID:yWEwo/5..Dw)
投稿日時:2016年 05月 30日 09:33

>大学院で研究をしている研究生ではないのですか?

それが特別学生としての「研究生」を意味するのであれば、まったく異なる(どうやら、キミは『研究』に関わる世界の方ではないようだ)。

ところで、隣接するスレで下記を書いた。
但し、それらは私の研究テーマとは全く違うがね。
ご参考までに。
以下、転載。

その1
1、明治憲法は神権主義的要素が濃厚であった。
2、ポツダム宣言は国民主権の採用を求めていた(芦部博士は、GHQもそう解していたとする)。
3、日本国憲法制定の根拠は、ポツダム宣言の受諾にある(『八月革命説』)。

したがって、現行憲法と明治憲法との間にはなんらの「法的連続性」は存しない。ただ、政治的事情等(既述)によって明治憲法73条の形式手続きを便宜借用した。時間的継続性と法的安定性の確保のためである。

天皇制においても、然り。
「連合国軍総司令部の意向もあり、象徴天皇制という形で存置された。芦部信喜『憲法』第4版」(岩波書店、2009)に過ぎない。本来、廃止されるべき制度であった。

天皇の地位も、国民が主権者であることの帰結として象徴たる地位にあることを銘記すべきである。したがって、憲法上の原則に対する例外として、その解釈一般においても合理的必要最小限度の範囲に留まるべきだ。宮家の増設など、およそあり得ない。

以上要するに、明治憲法的価値観を現行天皇制にこじつけることは法的に不可能なものである。
それは、下野したのち、初めて可能になろう。

その2
もともと君主制の概念は西洋のものであった。
その歴史的・伝統的経緯、君主と国民との関係などからみて、英国の王室とわが国の天皇制とは本質的に異なるものである。

たとえば、英国王は「信仰の擁護者」と位置付けられる。
他方、天皇は自らを「神」と称する。
また、英国王は紛れもない「元首」だ。
しかし、日本国憲法のどこにも「元首」との言葉は使われていない。
ゆえに、わが国での元首が誰かについて議論がある。

しかも、長い歴史のなかで慣習的・不文法的(非制定法的)に成立した英国王室。
他方、わが国の天皇制システムは明治の元勲・山形有朋らが自己の既得権固持のため恣意的に創設したものである。「皇国史観」なる官製イデオロギー宣伝をも付して。

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