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投稿者: 応援団 (ID:OSfhK5mFHl.) 投稿日時:2010年 06月 10日 22:27
朝日新聞では、 39%
日本経済新聞では、41%
が、7月の参議院選で民主党に投票すると
出ていました。
果たして、選挙までこの支持がもつかどうか。
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【4054052】 投稿者: 自由 (ID:zuSlGepGEj6) 投稿日時:2016年 03月 28日 20:28
今聖徳太子君
一発KO
二俣川の負け。 -
【4054062】 投稿者: 二俣川 (ID:MhER52EX452) 投稿日時:2016年 03月 28日 20:33
大学入試で看護学部が人気だという
正直、私にはその理由がわからない。
たしかに、看護職に使命感を燃やす方は少なくない。
しかし、その仕事の厳しさ等を考えれば、けっして「魅力」ある職業ではないようにも感じられる。
実際に、せっかくの看護師資格を有しても、それを生かしていない方も散見される。
他方、「保育士」に資格者団体としての充実が必要との意見には賛成。
たしかに労働市場において「資格」の効用は大きい。
だが、入職後の待遇改善は労働組合によるものが大きかろう。
実際に、看護師らも勤務先である国公立病院、大学病院等の労働組合に加入している例がほとんどだ。
小さく、脆弱な職場にある労働者ほど、「団結」=労働組合が必要だ。
ゴリゴリの現実主義者であった古い英国の職人たちは、例え新規参入を妨げる職業ギルドと揶揄されようと、また自由競争の阻害だと「団結禁止法」で禁圧されようと、団結しての組合結成のメリット(うまみ)を知り抜いていたのである。
『連合』傘下に保育労働者の産業別組合がある。 -
【4054064】 投稿者: 自由 (ID:zuSlGepGEj6) 投稿日時:2016年 03月 28日 20:35
↑今聖徳太子君
叱ってやってくれ。 -
【4054069】 投稿者: 二俣川 (ID:MhER52EX452) 投稿日時:2016年 03月 28日 20:38
トヨタの労働者の賃金は高い。
現場職長クラスであってさえ、年収1千万円を超過すると聞く。
しかしながら、その仕事は実に過酷である。
まさに、乾いたぞうきんをなお絞るような内容だそうだ。
その他、カンバン方式、QC活動・・
利潤を生みだすために、徹底的に労働者・下請け企業に負担をかける。
仮にトヨタに象徴される企業が参入してきた場合、
怖い想像しか浮かぶことはできない、私には。
あの流麗なボディの裏側には、労働者の汗と涙が詰まっている。 -
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【4054076】 投稿者: 自由 (ID:zuSlGepGEj6) 投稿日時:2016年 03月 28日 20:42
↑文章がヘタ。
読む気にならん。 -
【4054328】 投稿者: 今聖徳太子 (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 03月 28日 23:44
人間の血と涙と汗の痕跡が人類の歴史であり、その結晶が現代社会である。現代
人の衣食住、生活の全てがその結晶である。マルクスと二俣川も搾取の蜜を吸っ
て生きた、生きているのだよ。 -
【4054354】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 28日 23:57
その『トヨタ』のような企業が営利を目的とする以上、彼らの善意での配慮にも限界があろう。
やはり、労働者が自ら団結、労働組合としての団体交渉を通じ集団的に待遇改善を求めていくことが重要だ。
周知のように、憲法が28条でとくに労働基本権を定め、これを受け労働組合法で労働組合には特に手厚い権利を保障している。未組織の事業場においては、これを十分に活用することが絶対に必要である。
もっとも、それゆえ使用者側はあの手この手で労働者の自主的な団結を妨害する。
しかし、2人以上の組合員有れば労働組合の結成手続きは意外に簡単である。
しかも、事業場内に既存の大労組あっても、新組合結成は可能だ。
たとえたった2名に過ぎない零細組合であっても、労組法の保障は及ぶ。
使用者側は、既存労組と同様に新組合にも誠意を以って対応せねばならない。
もし皆さんが都内に職場、あるいは居住の方であれば、ぜひお近くの「東京都労働相談情報センター(東京都の正式機関)」、あるいは『連合』『全労連』『全労協』その他、一人でも加入できるユニオン等に連絡を取っていただきたい。
親切に相談に乗ってくれることだろう。
ちなみに、先に別の方が『全労連』系の組合をご紹介されていた。
そこで、バランス上、私は『連合』系の労組をご紹介させていただく。
『保健医療福祉労働組合協議会』
東京都港区芝2-17-20 日本赤十字労働組合会館内
※保育労働者向け
『全国コミュニティ・ユニオン連合会』
東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2F
※その他、他職種含め一人でも加入可能 -
【4054365】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 29日 00:02
時計の針を逆行させる恐るべき労働環境のたくらみが強行されようとしている。
アベ政権により、あなたやご主人、ご友人・恋人、ご家族の皆さん方に「過労死」の悲劇が激増すること、疑いなしである。
たしかに、労働基準法は、法定労働時間※①を超える労働や休日労働を禁止している(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。119条)。
ただ、実際には労使協定に基づく時間外、休日労働を許している(36条「サブロク協定」)。
これにより、使用者は32条違反の刑事罰から解放される(免罰的効力)。
さらに、事業場にある就業規則や労働協約で時間外労働に係る定めの存在によって、労働者は時間外労働義務を負うと判例②は解する(私は反対)。
しかしながら、この場合時間外労働につき割増賃金支払い義務あり(労基法37条1項)。
深夜労働(午後10時から午前5時)についても同じ。
違反した使用者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金あり(同119条)。
厚労省のHPによると、残業代未払いに対する労基署からの指導を無視した悪質な使用者には、
罰金(未払い労働者数×(最高)30万円)は、もとより懲役刑が科された例もある。
ただ、この国の労働法制の致命的欠陥は、残業時間が事実上「青天井」なこと。
つまり、残業代さえ出せば、24時間労働も法的には強制可能なことである。
しかも、けしからんことに、アベ政権は「ホワイトカラー・エグゼンプション」なる屁理屈で、
上述規制をすべて外す悪だくみを参院選後に国会上程するらしい(労基法一部改悪案=『過労死促進・残業させ放題』法案)。
残業代や休日出勤に係る割増賃金すら、払わずに済ませようとの図々しさである。
記
※①1週40時間、1日8時間(労基法32条)
※②就業規則が「合理的」なものである限り、労働者を拘束する(『日立製作所武蔵工場事件。最1小判平3.11.28』)とする(私は、この判決に反対)。
したがって、場合によっては上司からの残業命令拒否を理由に、当該従業員に対する懲戒処分も有効とされる恐れさえ有り。
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