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【3991599】高市総務相「電波停止を命じる可能性」言及

投稿者: がんばれ民主   (ID:BDuMMYrFE9c) 投稿日時:2016年 02月 09日 12:33

毎日新聞2月9日(火)11時12分 
高市早苗総務相は9日午前の衆院予算委員会で、放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導でも改善されないと判断した場合、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。民主党の玉木雄一郎氏の質問に「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と答弁した。
 放送法4条は放送事業者に「政治的に公平であること」などを求めている。これを踏まえ、玉木氏は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」などとただした。


今後、憲法9条改変に反対する内容の番組を流し続けると電波を止められるそうです。
戦時中みたいです。
自民党は、怖いですね。

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  1. 【4022133】 投稿者: 朝日新聞記者  (ID:wjoE6lUD1qc) 投稿日時:2016年 03月 03日 05:38

    >ネット言論活動も日本の法令に違反しない限りおいて自由である。

    >朝日新聞社が所有管理しているツイートを使っての捏造暴言である。自民党に抗議する正当な権利がある事は明白である。


    矛盾している。
    今聖徳太子にもう一度聞く。
    日本に言論の自由はあるのか。

  2. 【4022154】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 06:29

    この問題で面白かったのが、
    この前にテレビ番組で左翼と思しき人物が、

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!

    と主張していたが、

    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑

    と思った次第。

    だったら、アメリカの期待に応え、
    集団的自衛権も素直に認めればよい。

  3. 【4022158】 投稿者: 自由  (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 06:41

    >矛盾している。
    今聖徳太子にもう一度聞く。
    日本に言論の自由はあるのか。



    というか、

    それは自分の祖国に言ってもらいたい。

    ちょっと外国人がコラムに書いて、
    起訴するなんてどうかしている。

  4. 【4022173】 投稿者: 朝日新聞記者  (ID:wjoE6lUD1qc) 投稿日時:2016年 03月 03日 07:17

    産経支局長の場合は韓国における外国人の投稿。
    朝日新聞のネット投稿は日本国内における日本人の投稿だ。
    日本国内において日本国民に言論の自由はないのか。
    韓国以下であろう。

  5. 【4022359】 投稿者: 背SSJ乗りブーメラン  (ID:RG2Yrf.sySU) 投稿日時:2016年 03月 03日 10:25

    高市総務相発言に民主・岡田代表
    「民主党政権時代に類似した発言があったかもしれないが…」
    http://www.sankei.com/politics/news/160212/plt1602120065-n1.html

    .....知っていて言っているのなら馬鹿。知らないなら阿呆のレベル。

    民主党政権時代から法規範性があると答弁している。もちろん業務停止も含めてできると。
    [004/005] 176 – 参 – 総務委員会 – 6号 平成22年11月26日
    ○魚住裕一郎君(公明党) 
    (中略)新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。
    ○副大臣(平岡秀夫君) 
    お答えいたします。
     番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
     したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。

    転載

  6. 【4022396】 投稿者: 暇なおじさん  (ID:kGpoC2flVc6) 投稿日時:2016年 03月 03日 10:53

    【ワシントン=今井隆】佐々江賢一郎駐米大使は25日の記者会見で、米大統領選の民主党指名候補争いでリードするヒラリー・クリントン前国務長官が、米地方紙への寄稿で日本などが「何年も通貨の価値を下げて輸出品を人為的に安くしてきた」と、為替操作をしていると批判したことについて「事実誤認だ」と強い不快感を示した。

    マスコミはそろって「クリントン氏が日本批判」と報道してますからこの辺は知りたいですね。反論、誘導の意思はあるのでしょうか。

    マスコミの現場では自由に発言ができないとの不満も大きいと聞きますが、それは社内の方針に反せないという事で当局からの圧力とかの話は聞いた事ありません。現に規制反対と当たり前の事を自由に声高に叫んでいますし。

  7. 【4022687】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:eAg3PM10aac) 投稿日時:2016年 03月 03日 16:05

    朝日新聞記者よ、

    日本では、自説を主張する言論活動も自由、それに対して抗議する言論活動も自由である。

  8. 【4022700】 投稿者: 二俣川  (ID:2Gx4UsW5Qzo) 投稿日時:2016年 03月 03日 16:22

    >放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
    と主張していたが、
    へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
    と思った次第(以上、『自由』)。


    上は、無知の暴露以外何物でもない。
    議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
    だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。

    ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
    「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。

    この意味は何か。
    私は次のように解する。
    1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
    2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
    3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。

    そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
    同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
    したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
    ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。

    ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
    「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」

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