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投稿者: がんばれ民主 (ID:BDuMMYrFE9c) 投稿日時:2016年 02月 09日 12:33
毎日新聞2月9日(火)11時12分
高市早苗総務相は9日午前の衆院予算委員会で、放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導でも改善されないと判断した場合、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。民主党の玉木雄一郎氏の質問に「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と答弁した。
放送法4条は放送事業者に「政治的に公平であること」などを求めている。これを踏まえ、玉木氏は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」などとただした。
今後、憲法9条改変に反対する内容の番組を流し続けると電波を止められるそうです。
戦時中みたいです。
自民党は、怖いですね。
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【4022734】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 17:08
>>放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
と主張していたが、
へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
と思った次第(以上、『自由』)。
>上は、無知の暴露以外何物でもない。
議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。
>ところで、
ほらほら、
ところで
と言って逃げちゃったよ。
この能無し爺さん
爆笑 -
【4022806】 投稿者: 朝日新聞記者 (ID:CpYvtOZPFA.) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:27
2015.8.4 17:44更新 産経新聞
朝日編集委員ツイートに自民が抗議、謝罪・訂正申し入れ 「欧米フォロワーの誤解解けない」
自民党は4日、朝日新聞の冨永格特別編集委員が、ナチス支援者が安倍晋三政権の支持者であるとする内容をツイッターに書き込んだ問題に関し、朝日新聞東京本社に対し強く抗議するとともに、冨永氏のツイッターでの訂正と謝罪、朝日新聞ホームページでも英語とフランス語による訂正と謝罪を掲載するよう申し入れた。
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朝日新聞社広報部は、産経新聞の取材に対し「誤った内容のツイートだった。編集部門のガイドラインを逸脱した内容であり、記者に厳しく注意した」と説明。「今回の事態を重く受け止め、記者への指導を徹底していく」としている。
朝日編集者富永氏は政府自民党にナチスの如く弾圧されたのである。
安倍晋三政権=ナチス政権。
富永氏の投稿は正しかったのである。
アベ政権は、怖いですね。 -
【4022818】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:34
コリョ大卒の二俣川が大暴れ。
偏差値30以下。
笑 -
【4022821】 投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:36
自由よ。
反論をどうぞ(無理だろうが)。
>放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた!
と主張していたが、
へ〜え、左翼ってGHQの言うことは聞くのか?笑
と思った次第(以上、『自由』)。
上は、無知の暴露以外何物でもない。
議論の大前提として必須である知的共通理解のない場合の典型例だ。
だからこそ、常に珍妙な単細胞的感覚反応しか示せないのである。
ところで、ミズーリ号上で調印された降伏文書には次が記されていた。
「天皇及び日本国政府の国家統治の機能は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれている」と。
この意味は何か。
私は次のように解する。
1、連合国の日本管理の根本原則はポツダム宣言に存したこと。そしてこの目的は、日本の民主主義化にあったこと。
2、したがって、同宣言ならびに上述降伏文書は連合国ならびに日本国双方を法的に拘束していること。
3、当時の連合国は自ら民主主義的原理を担いつつ日本民主化を志向し、他方日本もそれを容認していたこと。
そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。
ちなみに、行政法の大家・田中二郎東大名誉教授でさえ次のように述べている。
「連合国最高司令官の要求にかかる事項を実施するための法的措置は、それが法律の形式をとった場合であれ、ポツダム緊急勅令及びこれに基づく命令の形式をとった場合であれ、何れも超憲法的権力の発動として、新憲法にまさる効力を有し、その限りにおいて却って新憲法そのものの効力を停止するに至るものと解すべきである。『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』「公法研究」第1号」
(再掲) -
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【4022823】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:38
コリョ大卒二俣川が、
またまた、連続書き溜め貼りつけモード。
あほだな、こいつ。
笑 -
【4022825】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:40
この劣化左翼を50年前に連れていたら、
仲間からフルボッコなんだろうな。
笑 -
【4022846】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:55
>そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。
本当、こいつあほだな 笑
その理屈でいけば、日本国憲法の解釈も、
当時のGHQの意向に固定される。
あまりにも、ナンセンスである。
笑 -
【4022851】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 18:57
>そもそも当時のわが国の法秩序は「超憲法的権力」である連合国最高司令官の下に形成されていた。したがって、連合国最高司令官は日本民主化との降伏条項実施のため必要なる措置をとることができた。
同時に、日本政府もこれに従い立法的・行政的各措置を行う義務を有した。
したがって、当時本件放送法第4条にかかわる有権解釈権は、連合国最高司令官に属したのである。
ゆえに、「放送法第4条はあくまでも自主的な倫理規定であって、GHQもその趣旨を述べていた。」は根拠ある発言であるものと考える。
本当、こいつあほだな 笑
その理屈でいけば、日本国憲法の解釈も、
当時のGHQの意向に固定される。
頭が悪すぎ。
笑