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投稿者: がんばれ民主 (ID:BDuMMYrFE9c) 投稿日時:2016年 02月 09日 12:33
毎日新聞2月9日(火)11時12分
高市早苗総務相は9日午前の衆院予算委員会で、放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導でも改善されないと判断した場合、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。民主党の玉木雄一郎氏の質問に「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と答弁した。
放送法4条は放送事業者に「政治的に公平であること」などを求めている。これを踏まえ、玉木氏は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」などとただした。
今後、憲法9条改変に反対する内容の番組を流し続けると電波を止められるそうです。
戦時中みたいです。
自民党は、怖いですね。
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【4022873】 投稿者: 自由 (ID:xU/uLjwWXNs) 投稿日時:2016年 03月 03日 19:10
>自由よ。
反論をどうぞ(無理だろうが)。
さっきまでの威勢はどこに?笑
爺さん、涙目
笑 -
【4023003】 投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 20:43
>GHQ支配下の日本国憲法はどうなる?
先に行政法の権威・田中二郎先生の見解を紹介した。
先生は、連合国軍最高司令部司令官のような超憲法的権力は、
「憲法を無視し、憲法と抵触する内容を実現する指令や覚書を発することも不可能ではない」
とした。
さらに、
「憲法そのものを憲法の規定によらないで改廃すべきことを命ずることさえ法律上は不可能ではない。前掲論文『ポツダム緊急勅令をめぐる違憲論』公法研究第1号」とも述べている。
おそらく、『ポツダム宣言受諾』ならびにその後の『降伏文書調印』を超憲法的権力であるところの連合国最高司令官の法的根拠と解したものであろう。
憲法学の宮沢俊儀教授になる「8月革命説」も、同じ論理的文脈にあるものと推察できる。
(転載)
ゆえに、放送法制定当時のGHQによる有権解釈は事実上の立法者意思でもあったのである。
それは現在でも一定の重みを有するものと考えられる。 -
【4023026】 投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 21:03
ちなみに「歴史的事実」として、マッカーサーは降伏条項実現のため必要な措置として当時の日本国政府に対して次の形式で命令ができた。
実際に、全国の労働者等によるゼネストがこれにより中止を余儀なくされたことはあまりにも有名である。
記
1、一般命令(General Order)
2、指令(Directive)
3、覚書(Memorandum)
4、書簡(Letter) -
【4023028】 投稿者: 自由 (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 21:04
スレ違い
しっしっ -
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【4023030】 投稿者: 二俣川 (ID:Vqe/NOvX0NI) 投稿日時:2016年 03月 03日 21:05
>そのGHQの意向がいまでも有効かが論点。
すでに答えている。
記
ゆえに、放送法制定当時のGHQによる有権解釈は事実上の立法者意思でもあったのである。
それは現在でも一定の重みを有するものと考えられる。 -
【4023035】 投稿者: 自由 (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 21:07
あほか 笑
ちゃんと勉強しろ。 -
【4023037】 投稿者: 自由 (ID:cLAuZ1/WzhU) 投稿日時:2016年 03月 03日 21:10
放送法第4条が、
倫理規定だという法的根拠が論点であって、
GHQ云々は、劣化左翼のこじつけである。 -
【4023271】 投稿者: 二俣川 (ID:FdDMWynQZtA) 投稿日時:2016年 03月 04日 00:48
TVで、左翼がGHQ云々を言っていると書いたのはキミ。
忘れたの 笑