最終更新:

469
Comment

【5087139】医師と医療、医学部のこれから

投稿者: 豊穣   (ID:gXnBimVl3uI) 投稿日時:2018年 08月 17日 11:19

私の書き込みがもとで駄レスを誘発し、まことにご迷惑をおかけしました。
責任もありますので、避難スレとしてたてました。
排除の論理ではありませんが「事実に基づいて立論する」方が落ち着いて書き込めるようなものであってほしいと願っております。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「医学部受験情報に戻る」

現在のページ: 30 / 59

  1. 【5092680】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 22日 23:52

    >前衛党さんの主張はもっともだと思うのですが高額な医療を生活保護者は受けられて、貧困層は受けられないのは真の平等なのでしょうか。

    そのことについては、すでに私の考えは明らかにしてある。
    すべての国民に充実した医療サービスがなされねばならない。
    そうなっていない現状は、現行憲法を軽視する立法府多数派ならびに行政府の怠慢以外なにものでもない。さらに、厚労省の業界保護体質もそれに輪をかける。

    >そして万人が高額医療を受けられてて、社会保険は引いたとして少子化のこの先賄えるのでしょうか。

    「高福祉・高負担」でいくか、「移民全面解禁」の二択しかない。
    ただし、豊かになった東南アジア諸国の人々から見て、現在の日本の魅力が薄くなってきているように思われるのが問題である。もっとも、本質的な解決は社会主義体制にならない限り困難。

  2. 【5092688】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 22日 23:59

    あなたから寄せられた昼間のお尋ねにお答えする。

    >生活保護者には最大の敬意を払うが、医者には払わなくてもいいということなのか?

    1. 仮定(an nehmen)だ。目くじら立てることはあるまい。

    >あなたがこの掲示板でどんな意見を書いても、医療行政は何一つ変わらず、多くの医者が考えているように、いずれ混合医療を取り入れざるを得なくなり、生活保護者を含めた弱者はバッサリと切られることになるだろう。

    これには、要点のみお答えしよう。

    2. 私は、とりあえず現行憲法の予定する資本主義社会のなかで一定の社会福祉的政策を勝ち取り、充実させることが当面の課題であると考えている。しかし、それは最終目標ではない。なぜなら、資本主義である以上、金もうけ至上主義との本質は変わらず、社会的・経済的弱者の救済など思いもよらないことであるからである。その完全な解決は、来る未来社会でのみ可能だ。そこに至る過程の中で、医療分野におけるそうした多くの諸問題も克服されていくことになろう。

    「弁証法は発展の論理である。現在の瞬間に、いかに確固不動と見えようとも、すでに合理性を失ったものは崩壊する。たとえ今の瞬間には根拠のないもののようにみえても、発生し発展しつつあるものをはっきりとみぬきえるもの、このものだけが歴史を支配することができるのだ」梅本克己『唯物論入門』73頁(清水弘文堂、1973)。
    (続く)

  3. 【5092690】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 23日 00:00

    (続き)

    >患者は医者を変えることができるので、「この医者は嫌だ」と思えば転院すればいいだけのこと。

    さて、今日の主な論点はここだ。そうした「市民法上の建前」こそが、法の虚偽性としてわれわれが批判するところである。

    3. 医師と患者とは、私法での契約上は対等・平等である。だが、そこに自由な意思=契約自由が介在する余地はすくない。なぜなら、経済的弱者には、それゆえ選択の自由が事実上限られるからだ(気に入る医者が見つかるまで、doctor‐surfingできようか)。また、疾病という事情を有し、医療上の専門知識ならびに情報に疎い患者と医師との間には、決定的に優劣の差が存在するからである。その結果、医療現場においては優位の立場に立つ医師がその立場にたって実質一方的に治療方針を決定し、患者はただそれをうのみにして医療上の契約を締結し、それに従わざるを得ないこととなる(患者の医師に対する人的・経済的従属性)。

    結局、医療上の契約においても契約自由の原則(「契約締結の自由」「相手方選択の自由」「内容決定の自由」「方式の自由」)は形式的には承認されていても、実質的には不自由な立場で契約を結ばざるを得ない事情のもとに患者はたたされる。したがって、患者は生命を維持するためにも医師の支配を甘受し、従属せざるを得ないのが現実である。

    それは、たとえ医師法19条により公共上(公益的性質)の理由から医療上の契約につき医師の承諾義務が課せられていても、実質的不平等との実質を変えるものではない。こうした患者に残された唯一の「自由」とは、そうした医師への従属を拒否した応報としての「死」や「廃疾者」への道だけである。

    医療に携わる方々が、たとえいかに誠意を極めても、彼らの意識とは関係なく矛盾は客観的に、社会機構のなかに厳存する。そうした客観的な社会が「私たちの個人的な意識とはかかわりなく外部に存在する」ということを唯物論は教えてくれている。

  4. 【5092699】 投稿者: 豊穣  (ID:gXnBimVl3uI) 投稿日時:2018年 08月 23日 00:20

    私もいい年齢ですが、いままで生きてきて「これほど頭が悪い人と同一人物のように言われる」という屈辱は記憶にないです。
    悪質な冗談だと思いたいですが、本気でそう思う人が一人でも存在するならば私の中にも反省すべき点はあるのかもしれません。
    当分ただ読むだけにして、その後のことは考えたいと思います。
    ちょっと気持ちは悪いな。

  5. 【5092704】 投稿者: 2025年問題  (ID:uq3AnywTlzg) 投稿日時:2018年 08月 23日 00:26

    壮年医さん

    悪いが、僕は掲示板で書かれていることは、まず正しいことを書かれていると考えて議論を進めるようにしている。
    だから、桃李さんと前衛党さんが、お互いに別人と言われれば、それを信じる。
    嘘だったら、議論していくうちにバレてくるしね。

    >私は役人(医系技官)ではない。
    役人が立案し、それが医学的に(財政的にではない)適切かどうかを判断し、必要な提言をするのが私どもの仕事。何か勘違いされているのではないか?

    役人と言えども医系技官であれば医者じゃないのかな。
    医者なら、その段階で医学的に適切かどうかも、ある程度織り込まれていると思うから、あなた方がするのは、万が一、異常に非医学的な政策であれば待ったをかけるようなものなのかな。

    それに「医学的に(財政的にではない)適切かどうかを判断し」といっても、財政的な側面もある程度考慮に入れるのじゃないか。

    以前に確か「生活保護費で無駄に使われている医療費はわずかしかない」と言われたと記憶している。
    生活保護の捕捉率が20%として無駄がないとすれば、今の使い方を変更せずに捕捉率が100%になれば、生活保護費は3.4兆円から17兆円になるわけだけど、財政的なことは全く考慮に入れず医学的にだけ判断すればいいというあなたの考えなら、17兆円になってもOKということになるが、いくら何でもこれはダメだろう。

    税収が50数兆円の中で、生活保護費が17兆円もある国なんて栄えるはずがない。

    役人は財政のことを考えているから、そんな無茶な案をあげないだろうし、それを評価する言われるあなた方も、財政のことを考慮に入れなければ、そのような役人の案を受け入れられないだろう。
    実際には役人が考慮に入れた財政のことを、あなた方もその評価の時に考慮に入れざるを得ないんじゃないか。

    財政のことは考慮に入れないと言われているが、実際は上のようなことが普通だろ思う。
    そうでなく、あなた方が純粋に医学的な問題だけで役人があげてきた案を却下しまくれば、話は進まない。

    それとも、生活保護費が17兆円になっても、医学的に問題さえなければOKといわれるのかな。

  6. 【5092708】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 23日 00:31

    ばかばかしいので相手にしなかったが、際限がないのでやむなく(諸賢にはお許し願いたい)。
    以下は、何かにつけ粘着してくるー仕方のないーあの「御仁」に対してである。

    法学部で学ばれた方ならお分かりの通り、学部のゼミでも有名判例を材題にした研究を行う。その場合、報告者はあらかじめレジメにて事案の概要、争点、関係条文、関連裁判例、学説の紹介、そして自らの考え等を報告する。むろん、その他の学生も最低限当該裁判例全文すべてに目を通してくることが求められる。そのうえで、教員を交え活発な質疑応答や議論を交わす。

    しかるに、1956年当時の生活扶助費月額600円が健康で文化的な生活水準を維持するに足りるかどうかが争点になった『朝日訴訟』最高裁判決。それは憲法25条で保障された生存権の法的性格に関わる司法解釈を示したリーディングケース(指導的判例)として、あまりに有名だ。『判例百選(有斐閣)』など、ほぼすべての市販教材、概説書でも紹介されているはずである。「長嶋茂雄が野球の名選手だった」というくらい周知の事実であるといえる。そのようなものを、まして法を研究対象にする私たちが、著名裁判の判決書き等につき目を通さないことなどありえようか。低次元の言い掛かりはやめてもらいたい。

    私たちは『朝日訴訟』での最高裁判決はもとより、当該事件に関わる下級審(東京地裁)裁判例等の「判決書き」すべてを精読し、そうした事実審の事実認定の確認、そこで示された判決理由の妥当性、また最高裁がそうした下級審の考えをどう評価したか、その射程範囲などを検討した。さらに、その判例法理における従来の最高裁の示した同種の事件での論理構成との異同(相違)やその体系的位置づけ等も議論し、分析する。当たり前のことだ。

    ところが、君はどうしてもそうしたこの私を認めたくないらしく、他スレにおいても執拗に誹謗・中傷を繰り返してきた(その多くは管理者によって削除された。当然だろう。)。私を認めたくない、との君のその筋違いで暗い情熱の動機・意図は私には知るよしもない。あるいは、何か君の根深い劣等感のどこかをを刺激したのかもしれない。ただ不愉快なことだけは確かである、それは今の私にとって。

  7. 【5092709】 投稿者: あの~  (ID:DH/y8VlJyrg) 投稿日時:2018年 08月 23日 00:34

    終戦直後を除けば第2次ベビーブームのピーク1972年で出生数が209万人だった。

    1972年生まれが高校3年の1990年ごろの公立学校教員は330万人

    2007年生まれは109万人で高校3年の2025年ごろの公立学校教員は何人が適正ですか?

    単純計算では半分の165万人くらいで良いと言う事?

    当然警察官、消防士、地方公務員の数も人口に比例した構成にすればいいのでしょうか?
    それなら現状から何割減らせばいいのでしょうか?

    医療の2025年問題はこのままでは破綻する?
    社会福祉費、医療費は税金ばかりではありません、労働者の納付する国保、厚生年金、受診者の1割無いし3割の自己負担があります。

    しかし公立学校教員、警察官、消防士、地方公務員は100%税金です。

    さあ、どうしましょ(苦笑)

  8. 【5092715】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 08月 23日 00:39

    賢明な態度であると思う。
    私はあの御仁のように、その都度、あるいはスレッドごとにHNを変えたりはしない。この人物がそうであるように、それはすぐに分かることであるからだ。
    したがって、桃李さんとも、ましてあの御仁とは無関係である。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す