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投稿者: 結婚とは難しい (ID:IVnGIDAfaVg) 投稿日時:2021年 09月 01日 07:07
スレ主より
別角度から論じましょう。秋篠宮一家皇籍離脱、とか上皇ご夫妻の批判はよそでやってください。
今時、当事者が結婚の意思を変えないのに「結婚させない」という道を成就させられたご家庭ってあるのでしょうか?
勘当、はよくある話です。しかし相続には必ず遺留分が発生する。親は勘当して終わった気になっていても、子の世代で顔を合わせなければならなくなる。
幽閉、なんて今の世には存在しません。
私もお見合いを学生時代から何度もさせられた過去があります。その都度、肩書きだけではわからない直感で縁談進めたくないと言い親と険悪になったものです。恋愛で結婚する時には親族と比較して嫌味の連続でした。最終的に子の幸せを喜んでくれる今日があるからよかったですが。
自分にも子供がいます。親の意にそぐわない相手との結婚を強行されようとしたら、皆さんどうなさいますか?勘当したって縁が切れるわけではないのです。
眞子様とて、望んで皇室に生まれたわけではありません。巷では一家離脱とか言われていますが、では、皇族以外で、子の結婚が親族にとって不本意なものだからと一家丸ごと職を辞すお宅ってあるのでしょうか?税金で食べてる官僚や議員さん等々。皆さんどういう責任を感じてどう身を処しているのだろう。
皇室という身分の違う世界ではありますが、自分の過去、子供の未来を思い、何とも複雑な気分になってます。
子は育てたようには育たない。深いです。
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【6470249】 投稿者: スレ主 (ID:IVnGIDAfaVg) 投稿日時:2021年 09月 04日 21:05
まずは、漢字で書いて欲しいかな。
カタカナとか当て字とか、それだけで匂う気がしてしまうので、真面目に語りたければ、これからはきちんとご自身の皇族に対してのスタンスを呼び方で示していただきたいですね。これはスレ主からのお願いです。 -
【6470253】 投稿者: 別角度から (ID:s1DgNprbhCs) 投稿日時:2021年 09月 04日 21:07
憲法の規定では、皇族は私有財産を持てないことになっているのをご存じですか?
皇居とか赤坂御所とか京都御所とか鴨場とか、本来皇族に帰すべき資産の時価は4000億円と言われているが、それらはすべて国有地となっていて、皇族は私有していない。
だから、眞子様の結婚が秋篠宮の意に沿わないものであったとしても、「そんなに聞き分けのないことを言うのなら、この家を出ていけ」とは言えないのです。なにしろ、彼の家は彼の所有物ではないし、彼の名義で家賃を払っているわけでもないのですから。
せいぜい、「憲法の規定では“婚姻は両性の合意によってのみ成立する”とあるから、認めざるをえない」と言うのが精いっぱいなのです。
皇族の生活費は、内廷費、皇族費、宮廷費によって賄われているが、すべて、皇室経済法で運用が定められているから、恣意的な配分ができない。
秋篠宮は「もうお前には小遣いは渡さない」とは言えないのです。
結婚に際しての一時金にしても、皇室経済法で定められているから、眞子様が「辞退する」とおっしゃっても、週刊誌だかSNSだかのわけのわからないバッシングのせいで勝手に辞退させるということは、おそらくできない。おかしな前例を作るわけにはいきませんから。
唯一、国民の下す正式な意思としての国会の議決があれば、辞退させるかもしれませんが、、、
まず、ありえないことです。
今夜も酒が旨い。 -
【6470317】 投稿者: 単に (ID:fToGXFDHFys) 投稿日時:2021年 09月 04日 21:41
これこれ、この文章の感じが毒親っぽくて。
お子様は可哀想ですが、毒親はなかなかご自身を毒親とは認められないものなので、諦めて私は去ります。 -
【6470340】 投稿者: それは誤解 (ID:RS06fAbKYYI) 投稿日時:2021年 09月 04日 21:57
戦後に自ら「人間宣言」したことにより、戦前の現人神との虚構は崩壊した。そうであれば、現行法上天皇の地位は公的なものであるものの、その地位を占めるのは人間であり、天皇(まして皇族ならなおのこと)にも個人(人)として基本的人権が保障され、私的地位が認められることは当然である。ただ、象徴としての地位ゆえに、その限りでの必要最小限度の制約を受けるに過ぎない。
したがって、その範疇にある限り、天皇らは法の特別な定めを待つまでもなく、原則として私事をなし得ることになる。むろん、それらは私的行為である以上、公金(宮廷費)ではなく、内定費(お手許金)でもってまかなわれる。現実に昭和天皇は、その範囲内で株式投資を行っていたという。当然にそこから得た利益は昭和天皇自身の私有財産に帰属した。また、昭和天皇の地位を継承した現上皇も、父の残した私有財産を相続し、一定の相続税を納税した(もっとも、その計算につき疑義も指摘された)。また、上皇逝去の際には、子息である天皇が上皇所有の私有財産を相続することになる。
したがって、ナマズ君が長女のために内定費から経済的援助することは任意であり、法的にも可能であると思われる。皇族だからとて制約される理由はない。もっとも、それ以前に米国にある日本の在外公館が公費で以て彼女らを事実上supportするはずである。 -
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【6470349】 投稿者: いちこ (ID:wRXoIYL3W22) 投稿日時:2021年 09月 04日 22:01
根拠のないことを言いつのっておいて、あとは知ーらない、とばかりに
退出するのはいかがなものでしょうか
いくら何でも人様を毒親呼ばわりなんて、首をかしげたくなります。 -
【6470358】 投稿者: スレ主 (ID:IVnGIDAfaVg) 投稿日時:2021年 09月 04日 22:05
すみません、このスレッドではナマズくんとかの呼称をやめていただけませんか?
放置すればいいのかもしれませんが、この書き込みに反応する人が湧いても困るので。
ナマズくん呼ばわりはよそのスレッドでお願いします -
【6470363】 投稿者: 補足 (ID:RS06fAbKYYI) 投稿日時:2021年 09月 04日 22:09
>だから、眞子様の結婚が秋篠宮の意に沿わないものであったとしても、「そんなに聞き分けのないことを言うのなら、この家を出ていけ」とは言えないのです。なにしろ、彼の家は彼の所有物ではないし、彼の名義で家賃を払っているわけでもないのですから。
これも誤解。そうであるなら、不動産の賃借人もわが子に対し、「そんなに聞き分けのないことを言うのなら、この家を出ていけ」とは言えないことになる。
すなわち、それは当該不動産の所有の有無とは関係なく、だれが実質的に家賃を負担しているのかとも直接の関わりはない。娘家族のために、里の親御が家賃を出捐する例もあろう。 -
【6470365】 投稿者: 要望は承るが、 (ID:RS06fAbKYYI) 投稿日時:2021年 09月 04日 22:11
変更の予定はない。悪しからず。
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