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【5024876】大学教員半数は非常勤 常勤も4分の1が「期限付き」 大学院進学や研究者を夢見る意味なし

投稿者: 日本終わった   (ID:g8ZTdZj9Yjk) 投稿日時:2018年 06月 12日 19:50

研究者を夢見て進学しても、専任職に就ける確率は極めて低く、経済的にも苦労
大学教員、半数は非常勤講師 常勤も4分の1が「期限付き」
1989~2016年にかけて大学教員は2倍に増えたが、増加が著しいのは非常勤講師、それも本業なし非常勤講師だ。専業の非常勤講師は1万5689人から9万3145人と6倍に
■学生:「先生、質問があるのですが、後で研究室に行っていいですか」
■講師:「私は非常勤なので、研究室はない」
■学生:「では、ここで聞いていいですか」
■講師:「時間がない。これから別の大学に移動する」

各国の政府の科学技術関係予算の伸び具合を00年と比べると、中国が13.48倍(16年)、韓国が5.1倍(同)、米国が1.81倍(17年)になったのに対し、日本は1.15倍(18年)とほぼ横ばい。
 博士課程への進学者も03年度の約1万8000人をピークに減り始め、16年度に1万5000人を割った。海外へ派遣する研究者の数は00年度(7674人)をピークに15年度は4415人と減っているほか、国際共著論文の数も伸び悩むなど、国際性の低下も問題になっている。


こんな状況で大学院いって博士号を目論む意味はあるのでしょうか?(とくに理系)
金持ちの子供の道楽でしょうか?AI、AIと叫ぶ理系脳の人や国立は研究が充実しているという国立崇拝者がむしろ自らを貧困へと導いているのでは?

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  1. 【6733590】 投稿者: 仰せの通り  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 05日 11:29

    他方で私の本務校(法学部)は、長い歴史を有するところであるが、これまでほとんど法学博士を授けてはこなかったとの経緯がある。語学だけでも二言語を課すなど、他学に比べ院試におけるハードルが高いにも関わらず。東大法学部出身者が多いゆえにか、なにかと権威主義的残滓があると感じられる。そうしたなか過日、著書も複数有する某国立大学教授からの論文博士の審査があった。どのような経緯で本学に提出されたのか、詳細は不明である。むろん、内容に関して不足するものなかったゆえ、博士号授与自体に異議はない。だが、なにゆえそれが縁もゆかりもない本学であったのか、そこが腑に落ちないのである。彼の母校たるあの有名国立大学ではいけなかったのか、と。

  2. 【6733773】 投稿者: 退職した理系教授  (ID:R/13wgQSoPM) 投稿日時:2022年 04月 05日 14:57

    >上の世代(例えば60歳代)には博士号をお持ちでない先生もいらっしゃいますが、その場合でも文科省の資格審査で「修士○号、博士○号」と認定されれば、修士号、博士号の審査をすることができます。

    文科省の資格審査は課程を設置する際に行うもので、随時行われるものではないはずです。設置されてしまえば、それ以降は大学側が採用人事の際に資格審査を行います。

    したがって、「認定されれば」と書かれましたが、それは博士号を持たない教官を設置審が〇号と認めることを意味し、少なくとも国立では聞いたことがありません。

    ちなみに、文科省が「スクラップ・アンド・ビルド」の原則と称して、何かにつけて組織を解体し、改組に持ち込む理由の一つに、放っておくと緩む方向に向かう大学の人事を、文科省が資格審査で引き締めるということがあります(大学の自治の原則のためその方法しかない)。私の奉職していた大学でも、改組によってそれまで修士課程を担当していた教官が学部担当のみとなり、学部の専門教育まで担当できた教官が教養教育のみになる、ということがたびたび起こりました。

    また博士課程の設置の場合、60歳以上の教官は博士号の有無にかかわらず、資格審査の対象から除外されます。つまり設置されても博士課程を担当しません。定年まで勤めても入学した院生を最後まで指導できないので当然ですが。

  3. 【6733904】 投稿者: 些末な指摘ですが  (ID:0f0Kk7.FAvg) 投稿日時:2022年 04月 05日 17:32

    なるほど、新設時に限った話なのですね。

    私が知っている話も、私立トップ大学の新設大学院でのことです。博士号をおもちでない先生が文科省設置審による資格審査を受けて「○号」を認定され、博士課程を指導してこられたのは事実です。

  4. 【6733917】 投稿者: 些末な指摘ですが  (ID:0f0Kk7.FAvg) 投稿日時:2022年 04月 05日 17:50

    それは私の母校のことかもしれません。

    私は法学部の出身ではないため事情は異なるかもしれませんが、所属していた研究科の指導教官からは課程博士をとるように強く勧められました。論文博士の審査を引き受けてもらうのが今後困難になるという話だったと記憶しています。

    実際に、私の本務校の同僚の一人は、私と母校が同じなのですが、母校ではなく本務校で論文博士を取得しました。

  5. 【6734014】 投稿者: 横から失礼  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 05日 19:35

    >また博士課程の設置の場合、60歳以上の教官は博士号の有無にかかわらず、資格審査の対象から除外されます。つまり設置されても博士課程を担当しません。定年まで勤めても入学した院生を最後まで指導できないので当然ですが。

    当方の大学は私学ながら誰でもご存じのところ。そのうえで、上述御所論とは異なった運用が行われている。しかしながら、それでも大学基準協会からクレームがついたとの事実は耳にした覚えはない。

  6. 【6734188】 投稿者: 退職した理系教授  (ID:R/13wgQSoPM) 投稿日時:2022年 04月 05日 22:18

    「運用」と書かれていることから、設置審の審査ではなく、博士課程が設置されてからの大学側の審査のようですね。それはまた別の話です。

    年齢の問題ではなく、博士号の有無について言われているのであれば、審査基準に理系と文系の違い、あるいは国立と私立の違いがあるかもしれません。しかし国立の場合には、いずれの学部でも博士号を持たない教授を博士課程担当にすることはできないでしょう。少なくとも中小の大学は、文科省に睨まれることを極力避けますので、そのような審査は学長がストップすると予想します。私の奉職していた大学には(当時は)文系の博士課程がありませんでしたので、実例は見ていませんが。

  7. 【6734270】 投稿者: それは  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 06日 00:12

    引用させて頂いた貴殿による上記ご所論の存在をとりあえずの前提にしたうえで、あえて「運用」との表現を用いた次第。少なくとも本学文系では、60歳以上かつ博士号を有しない教員も「博論」に関わる審査小委員会のメンバーに加わっている。

  8. 【6734274】 投稿者: 追記  (ID:xl6bBrWurws) 投稿日時:2022年 04月 06日 00:22

    もちろん、そうした教員もまた院生への論文指導を含めた博士後期課程の授業を当然のごとく担当している。むしろ、理系に比し博士号所持者が相対的に少ない文系スタッフにおいて御所論の如き要件を課されたならば、博士後期課程学生への指導そのものが困難になる虞れさえ惹起しかねないのである。

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