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【7085476】大学入試改善へ、国が初の指針…「経済学部の受験科目に数学」など想定(2023年1月)

投稿者: 関西人   (ID:w2L4Pc/3uew) 投稿日時:2023年 01月 25日 15:56

http://news.yahoo.co.jp/articles/4a00150c29a25d9103b63afe25488c7b169dfcb3
(読売新聞)

誰も立てないので立てます。

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  1. 【7087214】 投稿者: 関西人  (ID:E5RTPdOqMdU) 投稿日時:2023年 01月 26日 22:00

    私の同級生で京大法学部卒で司法試験に受かった人たちは数強でしたね。その中には甲陽学院中学校の入試の最中に手が突然動かなくなったせいで落ちて高槻に来た奴なんかもいましたが、彼はとてもいい意味で繊細だと思いますし、弁護士として論文も書いたりしていて法創造に寄与するべく大活躍しています。

  2. 【7087234】 投稿者: やっぱ数弱  (ID:b8v1gzW3Pus) 投稿日時:2023年 01月 26日 22:17

    > その俗論の「根拠」を具体的にご教示願いたい。

    法律を含め、物を作る人は筋の通った考え方と大局観がいるからさ。それがないと全体最適にならず、漏れや抜け、内部矛盾が生じる。法の創造的解釈が必要になるのはそのせいだろう。

  3. 【7087235】 投稿者: お答えする  (ID:aA4JIlbfN/M) 投稿日時:2023年 01月 26日 22:18

    (制定法の)法解釈とは、抽象的には外国文献の解釈同様に、法規範の個々のことばと文章の意味内容を明らかにすることだといえる。しかしながら、実際には社会的紛争解決のメカニズムのなかで法の適用が問題になる。したがって、法の解釈とは法規範を当該事案にあてはめうるように具体化する作業であるといえる(その際に「三段論法を用いる」)。もっともそこには、法規範のことばの不明確性ゆえの二義性や法規範の抽象性、さらには当該事案解決のために適用すべき法規範の不存在(法の欠缺)といった問題が存在する。しかし、それでも裁判官は法を適用して事案の妥当な解決を図らねばならない。そのために法の解釈が必要になる(先述の法の創造的解釈も)。もっとも、刑事事件の場合には、当該非違事案に適用すべき刑罰法規が存しなければ無罪判決を下さねばならないことは、憲法の保障(31条。罪刑法定主義)するところである。

  4. 【7087238】 投稿者: ?  (ID:aA4JIlbfN/M) 投稿日時:2023年 01月 26日 22:22

    質問に答えていない。
    数学と立法の関係につき、具体的にその根拠をお尋ねしている。しかも、これまで「数弱」と君が罵倒してきた人々らによって、実際には立法作用が担われてきたというのに。矛盾しているではないか。しっかりと釈明なさい。

  5. 【7087270】 投稿者: ポストモダン  (ID:iUpg2fKfYoU) 投稿日時:2023年 01月 26日 22:48

    AIとデータサイエンスによって「人間」という虚構の実体をデータという断片に解体し、数学的に再構成し直す、と言ってみたものの、そこにはそれらの行為を基礎付ける価値観とか全体性を規定する新たな哲学が必要になってきますね。
    法の適用や執行を取ってみても判例という歴史との整合性は必要になってくる。

  6. 【7087293】 投稿者: 関西人  (ID:r0pMaTandhs) 投稿日時:2023年 01月 26日 23:16

    名前しか知らないけど、オトマール・シュパンのような全体主義が良くも悪くも顧みられるようになったりして。

  7. 【7087297】 投稿者: ポストモダン  (ID:iUpg2fKfYoU) 投稿日時:2023年 01月 26日 23:19

    いや、むしろ、過去の判例から最適値を計算するというのはAIが得意だろうけど、時代状況や社会通念、文化的背景の違いを考慮して適切な判決を導き出すというのはAIには難しそうだ。

  8. 【7087303】 投稿者: 関西人  (ID:r0pMaTandhs) 投稿日時:2023年 01月 26日 23:28

    哲学のもとに心理学や社会学や物理学を包摂するよりむしろ、人の営みの有り様を表す文化のもとに法学や哲学や芸術などを包摂するのが良いのかもしれない。

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